相続財産5,000万円の場合の相続税はいくら?早見表と計算方法

相続財産5,000万円の場合の相続税はいくら?早見表と計算方法
石塚 由紀 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング パートナー/福岡事務所所長

石塚 由紀 税理士

大学院卒業後、2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社し、26歳で税理士資格を取得。2011年には同税理士法人の福岡事務所に異動し、相続税申告、事業承継コンサルティング、上場企業対応、国際税務等、幅広い業務を経験し、セミナー講師や共著出版なども行う。 2016年に税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、強みである資産税の知識を活かして相続・事業承継を中心としたコンサルティングを行う。ご家族の想いを第一に、遺産分割や生前対策のアドバイス、組織再編のご提案などお客様に満足いただける付加価値の高いサービスを提供。 2018年に娘を出産し、現在は仕事と子育ての両立に奮闘中。より広い視野をもち、信頼できる親しみやすい税理士を目指している。

相続税の計算は複雑ですが、早見表を用いれば相続税の総額を簡単に確認できます。ただし、早見表で分かるのはおおよその金額です。法定相続人に配偶者がいる場合といない場合とで税額が変わるため、自身のケースに合わせて確認しましょう。下記「配偶者あり」は、法定相続分の財産を取得し、配偶者の税額軽減を適用した場合の金額です。

相続財産が5,000万円の場合、子1人が相続すると160万円の相続税がかかります。一方、配偶者と子3人が相続すれば、相続税はかかりません。

【配偶者あり】

相続財産 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人
5,000万円 40万円 10万円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円
1億円 385万円 315万円 263万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円
10億円 1億9,750万円 1億7,810万円 1億6,635万円

【配偶者なし】

相続財産 子1人 子2人 子3人
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億5,000万円
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相続財産が基礎控除以下であれば、相続税は発生しません。税制改正前の記憶がある方は「相続財産が5,000万円以下は相続税がかからない」「お金持ちにしか関係がないもの」とイメージする方もいるでしょう。しかし、平成25年度の税制改正後、基礎控除額は下がり課税対象者は倍増しました。ここでは、基礎控除の概要と相続方法を紹介します。

相続税の基礎控除はいくら?

基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が1人増えるごとに、控除できる金額も600万円ずつ増加します。相続財産が基礎控除以下の場合、相続税はかからず、申告も必要ありません。基礎控除の早見表は以下の通りです。

法定相続人の数 基礎控除
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

税制改正により課税対象者が増えた

平成25年度(2013年度)の税制改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったため、「基礎控除といえば5,000万円」というイメージがある方もいるかもしれません。しかし、改正によって平成27年1月1日以降の相続に関する相続税の基礎控除は下がり、課税対象者は倍増しました。

これまで5,000万円を目安にしていた方でも、相続税がかかる場合があります。法定相続人が2人、相続財産が4,700万円の事例で示すと以下の通りです。

・改正前:相続財産が基礎控除7,000万円以下であるため、相続税はかからない
・改正後:相続財産4,700万円-基礎控除4,200万円=300万円で相続税がかかる

選べる3つの相続方法

相続財産は必ず全て相続するものではありません。選択できる相続方法は以下の3種類です。

・単純承認:全ての財産を相続する方法
・限定承認:プラス財産の範囲でマイナス財産を相続する方法
・相続放棄:全ての財産を放棄する方法

借入金や未払金が多く、財産を相続するメリットがないのであれば、限定承認や相続放棄を選択するとよいでしょう。ただし、限定承認や相続放棄をする場合、相続開始日から3か月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。また、相続放棄しても、基礎控除の計算では法定相続人の数に含みます。

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法定相続人になれるのは、民法で定められた方のみです。基礎控除や相続税額の計算でも出てくるため、法定相続人に関する基礎知識を事前に確認しておくとよいでしょう。ここでは、法定相続人になる方の詳しい条件や注意が必要なケースについて解説します。

法定相続人の相続順位

配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の方は、相続順位が最も高い方のみが法定相続人になります。相続順位と関係性は以下の通りです。

相続順位 関係性(死亡等の場合)
常に法定相続人 配偶者
第1順位 子(孫、ひ孫)
第2順位 父母(祖父母、曾祖父母)
第3順位 兄弟・姉妹(甥・姪)

例えば、子(孫、ひ孫)がいない場合、父母が法定相続人です。また、「子」には以下の関係性の方も含みます。

・胎児
・養子※人数制限あり
・非摘出子※認知が必要

代襲相続する場合

代襲相続とは被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人の孫、ひ孫、甥・姪等が相続財産を受け継ぐ制度です。相続発生時に法定相続人が亡くなっている場合、代襲相続人が相続します。

なお、直系尊属(父母や祖父母)が亡くなっている場合は、前の世代にさかのぼって法定相続人が決まりますが、これは代襲相続とは呼びません。

例えば、相続が発生したときに法定相続人になり得る関係性の方が「配偶者」「父母」「孫」だった場合、法定相続人は配偶者と孫です。法定相続人が誰になるかを確認する際には、代襲相続人の存在も忘れずにチェックしましょう。

注意が必要なケース

法定相続人を確認する際には、注意が必要なケースもあります。基礎控除の計算で、法定相続人の数に入れるかどうかも併せて確認しましょう。

・養子がいる場合:養子も法定相続人に含みます。ただし、人数には限りがあり、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。
・相続欠格者がいる場合:法定相続人の権利を失った方は、法定相続人にはなれません。ただし、相続欠格者がすでに亡くなっていて代襲相続する場合、法定相続人に含みます。
・相続放棄した人がいる場合:相続放棄をすれば、財産を受け継ぐことはありません。ただし、基礎控除の計算では法定相続人の数に含みます。

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自分がいくら納税すればよいかを知りたい場合、計算して求める必要があります。早見表を見れば相続税の総額は分かりますが、正確な金額や各自が納める金額までは確認できません。ここでは、相続税の計算方法を手順に沿って紹介します。

相続財産を全て確認し総額を出す

被相続人の全ての財産を確認しましょう。預貯金のようなプラス財産だけでなく、ローンや未払金といったマイナス財産も洗い出し、遺産総額を把握する必要があります。洗い出しが必要な財産の種類は以下の通りです。

・プラスの財産(預貯金、不動産、金融資産等)
・みなし相続財産(生命保険金、死亡退職金等)
・相続開始前3年以内の法定相続人への贈与財産
・相続時精算課税制度を利用した贈与財産
・マイナスの財産(借入金、未払金等)
・非課税財産や葬式費用

基礎控除を差し引く

遺産総額から基礎控除を差し引きます。基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。遺産総額が基礎控除以下の場合、相続税はかかりません。一方、基礎控除を超えた分の金額には相続税が発生するため、正確な税額を導き出しましょう。

相続税の総額を算出する

dd遺産総額から基礎控除を差し引いた金額を法定相続分で按分し、税率をかけて控除額を差し引いたのが各自のいったんの相続税額です。各自のいったんの相続税額を合計すれば、相続税の総額が算出できます。事例で解説すると、以下の通りです。

【事例】
遺産総額-基礎控除:1億円
法定相続人:3人(配偶者、子2人)

【計算式】
・配偶者:1億円×1/2=5,000万円、5,000万円×20%-200万円=800万円
・子:1億円×1/4=2,500万円、2,500万円×15%-50万円=325万円
・子:1億円×1/4=2,500万円、2,500万円×15%-50万円=325万円
・相続税の総額=800万円+325万円+325万円=1,450万円

【税率表】

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

(参考: 『相続税の税率|国税庁』)

個人の相続税額を割り出す

法定相続人それぞれが納める相続税額を計算する際には、相続税の総額を実際の相続分で按分します。先ほどの事例を用いて計算方法を確認しましょう。

【事例】
・相続税の総額:1,450万円
・法定相続人の実際の取り分:配偶者50%、子30%、子20%

【計算式】
・配偶者:1,450万円×50%=725万円
・子:1,450万円×30%=435万円
・子:1,450万円×20%=290万円

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相続財産を確認する際は、申告すべき財産の漏れや知識不足によるミスが起こりやすく、難しいと感じる方が多いでしょう。相続税申告に問題があると、延滞税や加算税といったペナルティーが発生する恐れがあるため、ミスがないように慎重に確認することが大事です。ここでは、相続財産を確認する際のポイントを紹介します。

プラス財産とみなし財産を確認する

相続財産は被相続人が保有していた財産全てが対象で、中でも、課税財産になり得るのがプラス財産やみなし相続財産です。具体的な内容を把握し、漏れのないように気を付けましょう。

プラス財産 ・不動産(土地、建物、居宅、借地権)
・お金(現金、預貯金)
・有価証券(株券、小切手)
・動産(自動車、船舶、宝石、美術品)
・その他(ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求権) など
みなし財産 ・生命保険金
・死亡退職金
・弔慰金 など

マイナス財産と葬式費用は控除できる

相続した財産のうち、マイナス財産や葬式費用は控除できます。マイナス財産や葬式費用に含まれるものの一例は以下の通りです。

マイナス財産 ・借入金(住宅ローン、カードローン)
・未払金(家賃、医療費、光熱費)
・公租公課(所得税、住民税、国民健康保険料)
・その他(保証債務)など
葬式費用 ・遺体や遺骨の移送費用
・通夜や告別式にかかる費用
・火葬や納骨にかかる費用
・お布施や心付けにかかる費用 など

生前贈与の確認漏れに注意する

相続開始前3年以内にした相続人等への贈与財産、および相続時精算課税制度を利用した贈与財産は、相続財産に含めます。ただし、贈与時に税金を納めている場合は二重で税金が課されることを防ぐため、贈与時に納めた贈与税を最終的に算出した相続税から控除できる仕組みです。

相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与時の時価で計算する点に気を付けましょう。例えば、贈与時に2,000万円だった土地の時価が相続時に5,000万円に上がっていても、2,000万円として計算可能です。

非課税財産は差し引きできる

財産の中には非課税財産もあります。マイナス財産と同様に、非課税財産も相続財産から差し引くことを忘れないようにしましょう。非課税財産の一例は以下の通りです。

・日常礼拝に使用するもの:墓地、墓石、仏壇、神棚
・公共団体への寄付金:国、地方公共団体、公益事業を運営する法人
・生命保険金:500万円×法定相続人の数まで
・死亡退職金:500万円×法定相続人の数まで
・弔慰金:業務上の死亡の場合は被相続人の死亡時の普通給与×36か月分まで、業務以外の死亡の場合は被相続人の死亡時の普通給与×6か月分まで

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相続税が発生する場合、適用要件を満たせば控除や特例が利用できます。相続税が0円になる場合もあり、事前に確認することで相続税対策ができるでしょう。ここでは、控除や特例の適用条件や対象者について解説します。

控除できる金額が大きい配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合、実際に取得した遺産額のうち、「1億6,000万円」もしくは「法定相続分」のどちらか多い金額まで控除できる制度です。控除できる金額が大きいため、多くのケースで相続税額が0円になります。ただし、相続税額が0円になっても相続税申告は必要です。

法律上の婚姻関係がない内縁の妻や夫が相続する場合や申告期限までに遺産分割協議が済んでいないケースでは、この制度を利用できないため注意しましょう。遺産分割協議がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を申告期限までに申告書と一緒に提出しましょう。

評価額を最大80%削減できる小規模宅地等の特例

被相続人から住宅や事業所を相続する場合、評価額を最大80%削減できる制度です。控除額が大きいため、利用することで相続税がかからないケースも多いでしょう。ただし、この特例適用後に相続税額が0円でも相続税申告書を提出する必要があります。住宅を相続したときの適用要件は以下の通りです。

・配偶者:なし
・同居親族:申告期限までの宅地所有、居住継続が必要
・別居親族:配偶者や同居親族がいないこと、持ち家がないこと、申告期限までの宅地所有が必要等

条件次第で利用できるその他の特例や控除

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例以外にもさまざまな控除があります。それぞれの控除には適用要件があり、合致する方のみが適用可能です。なお、これらの控除を利用して相続税額が0円になった場合、相続税の申告義務はありません。控除の一例と相続税額から差し引ける控除額、適用条件は以下の通りです。

・未成年者控除:20歳未満(令和4年4月1日以降は18歳未満)の法定相続人が利用可能な控除。控除額は「10万円×20歳(令和4年4月1日以降は18歳)になるまでの年数」。
・障害者控除:障害を持つ法定相続人が利用可能な控除。控除額は「10万円(特別障害者は20万円)×85歳になるまでの年数」。
・相次相続控除:10年以内に二次相続が起きた場合に利用可能な控除。一次相続で被相続人が納めた相続税額の一部を控除可能。

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相続税が発生した際に控除や特例を利用すれば、税額が大幅に下がる場合があります。ただし、自分で適用要件を確認したり申告手続きをしたりするのは、簡単ではありません。相続税対策をするのであれば、相続税に強い税理士に相談しましょう。アイユーコンサルティングでは、以下の4つの方法で相続税対策をしています。

・納税財源確保対策
・財産移転対策
・遺産分割対策
・評価引き下げ対策

相続税対策には、的確な現状分析やスピーディーな対応が必要です。自分で相続税対策をすることに難しさを感じている方は、お気軽にアイユーコンサルティングにご相談ください。初回相談は無料で承ります。

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相続財産が基礎控除以下の場合、相続税がかかりません。税制改正前は「相続税が発生するのは5,000万円から」と認識していた方も多いでしょう。ただし、税制改正で基礎控除の金額が下がり、課税対象者は倍増しました。「相続税は無関係」と思っていた方にも相続税が発生する場合があります。

正確な相続税額を知りたい方や相続税対策をしたいと考えている方は、相続税に強いアイユーコンサルティングにご相談ください。アイユーコンサルティングは相続申告・相談累計2,000件の実績がある税理士事務所です。ご自宅からご参加いただけるWEB面談でも、ご相談を承ります。

石塚 由紀 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング パートナー/福岡事務所所長

石塚 由紀 税理士

大学院卒業後、2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社し、26歳で税理士資格を取得。2011年には同税理士法人の福岡事務所に異動し、相続税申告、事業承継コンサルティング、上場企業対応、国際税務等、幅広い業務を経験し、セミナー講師や共著出版なども行う。 2016年に税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、強みである資産税の知識を活かして相続・事業承継を中心としたコンサルティングを行う。ご家族の想いを第一に、遺産分割や生前対策のアドバイス、組織再編のご提案などお客様に満足いただける付加価値の高いサービスを提供。 2018年に娘を出産し、現在は仕事と子育ての両立に奮闘中。より広い視野をもち、信頼できる親しみやすい税理士を目指している。

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