相続の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」!

相続の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」!
石塚 由紀 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング パートナー/福岡事務所所長

石塚 由紀 税理士

大学院卒業後、2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社し、26歳で税理士資格を取得。2011年には同税理士法人の福岡事務所に異動し、相続税申告、事業承継コンサルティング、上場企業対応、国際税務等、幅広い業務を経験し、セミナー講師や共著出版なども行う。 2016年に税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、強みである資産税の知識を活かして相続・事業承継を中心としたコンサルティングを行う。ご家族の想いを第一に、遺産分割や生前対策のアドバイス、組織再編のご提案などお客様に満足いただける付加価値の高いサービスを提供。 2018年に娘を出産し、現在は仕事と子育ての両立に奮闘中。より広い視野をもち、信頼できる親しみやすい税理士を目指している。

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相続税の基礎控除は、納税が必要かどうかを判断するための基準として利用します。相続が発生したら必ず相続税がかかるとは限りません。亡くなった方の財産が相続税の基礎控除を上回る場合に課税される仕組みです。

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相続税の基礎控除の計算方法と、計算するために必要となる法定相続人の数え方について解説します。法定相続人とは、民法で定められている相続人のことです。遺言などで法定相続人以外に遺産を遺贈するケースがありますが、相続税の基礎控除は財産をもらった人の数ではなく、法定相続人に基づいて計算します。

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人の数が多いほど、次表のように基礎控除も増額します。

法定相続人の数 計算式 基礎控除
1人 3,000万円+600万円×1人 3,600万円
2人 3,000万円+600万円×2人 4,200万円
3人 3,000万円+600万円×3人 4,800万円
4人 3,000万円+600万円×4人 5,400万円
5人 3,000万円+600万円×5人 6,000万円
6人 3,000万円+600万円×6人 6,600万円

法定相続人の数え方

相続税の基礎控除を計算するために必要な「法定相続人」は、被相続人の親族のうち「特定の人」に決まります。

法定相続人は「第一順位:子」「第二順位:直系尊属(父・母)」「第三順位:兄弟姉妹」の3グループに分けられており、先順位のグループに該当する人がいると後順位のグループは法定相続人とはなりません。ただし、配偶者は常に法定相続人として扱われます。

例えば被相続人の親族が「配偶者・子2人・兄」の場合、配偶者と子2人の合計3人が法定相続人です。また、「未婚で子がおらず両親が存命」の場合には、両親2人が法定相続人となります。

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法定相続人の数え方は複雑なわけではありませんが、中には間違いやすいケースもあります。例えば、相続放棄者や養子がいる場合や、代襲相続が発生している場合です。

法定相続人の数え方を間違えたために基礎控除を正しく計算できないと、本当は必要だった相続税の申告をしないまま済ませてしまう恐れがあります。そのような事態にならないよう、法定相続人の数え方で注意が必要なケースを知っておきましょう。

相続放棄者がいるケース

相続放棄とは、裁判所に申述することで一切の遺産を相続しないとするものです。相続税の基礎控除の計算では、相続放棄はなかったものとして扱われます。つまり、相続放棄した人がいても、法定相続人の数に影響はありません。

代襲相続が発生したケース

代襲相続とは、法定相続人が死亡しているなどの理由で、相続権が次の世代に移動することを言います。代襲相続のパターンは、「子から孫」と「兄弟姉妹から甥姪」の2つです。ただし「子から孫」への代襲相続は子孫が続く限り発生するのに対し、「兄弟姉妹から甥姪」への代襲相続は一代限りで終わります。

代襲相続が発生した場合、法定相続人の数に影響が出ることがあります。例えば法定相続人が「配偶者と子」2人だったのが、子が死亡しているため孫2人が代襲相続する場合、法定相続人は「配偶者・孫2人」の3人になります。

法定相続人に養子がいるケース

被相続人に養子がいる場合は、基礎控除の計算時に法定相続人に含める人数に制限があります。法定相続人の制限は、次の通りです。

・被相続人に実の子供がいる場合:1人まで
・被相続人に実の子供がいない場合:2人まで

相続欠格等の対象者がいるケース

法定相続人として認めるわけにはいかない重大な事情を有する人は、法律上、法定相続人から除外されます。これが「相続欠格」です。被相続人などの生命を脅かす行為、遺言を偽造するなどの行為があった場合に相続欠格と見なされます。

また「相続人廃除」は、被相続人の意思によって法定相続人の相続権を失わせるものです。被相続人を虐待するといった著しい非行を行った場合に申し立てができます。

相続欠格や相続人廃除の対象者がいる場合、その人は法定相続人の数にはカウントされません。ただし代襲相続は可能なので、代襲相続人がいれば法定相続人として扱われます。

遺言書によって法定相続人以外が相続するケース

遺言書によって遺産を受け取る人を「受遺者」と呼びます。法定相続人に該当しない受遺者は相続税の基礎控除の計算には含まない点、混同しないようにしましょう。

「孫に預金○○円を相続させる」といった文言があっても、孫が法定相続人でなければ基礎控除の計算にはカウントしません。

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相続税の基礎控除と相続財産の合計額を比較することで、相続税申告が必要かどうか判断します。なお相続税の課税対象には、生前贈与された財産も含まれることがあるので注意しましょう。計算が難しい場合は無理をせず、一度税理士に相談することをおすすめします。

相続財産の合計額を計算する

現預金や土地・建物、株式など、相続税がかかる財産の評価額を計算し、相続財産の合計額を求めます。これらは「本来の相続財産」と呼ばれます。本来の相続財産の主な評価方法は、次の通りです。

財産の種類 評価方法
現金・預金 亡くなった日の残高+既経過利息の手取額
土地 ・路線価方式:路線価×補正率×面積
・倍率方式:固定資産税評価額×倍率
建物 固定資産税評価額×1.0
上場株式 次のうち最も低い金額
・相続開始日の最終価格
・相続開始月の最終価格の月平均額
・相続開始月の前月の最終価格の月平均額
・相続開始月の前々月の最終価格の月平均額

「本来の相続財産」と合わせて、「みなし相続財産」も忘れずに計上しなければなりません。みなし相続財産とは、死亡退職金や死亡保険金、生前贈与で受け取った財産などが含まれます。

なお、財産の中には相続税がかからないものもあります。代表的な非課税財産は次の通りです。

・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚
・損害賠償金
・弔慰金、花輪代のうち一定の金額
・国や地方公共団体などへ寄附した財産
・死亡退職金、生命保険金のうち非課税限度額

生前贈与された財産を加算する

相続開始前3年以内に生前贈与された財産は、相続財産として相続税の課税対象となります。贈与税の基礎控除である110万円以内の贈与であっても、相続財産として扱われるので注意しましょう。ただし、贈与時に贈与税を納めている場合は二重課税となるため、その分を納付する相続税の額から控除できます。

相続時精算課税制度を利用して生前贈与した財産も、相続税の課税対象です。相続時精算課税制度とは、贈与者が亡くなったときに、相続時精算課税制度適用後の贈与財産と相続財産を合計した価額から相続税を計算して納税する制度です。2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税になるため、「将来価値が上がりそうな財産を早めに贈与しておく」といった目的で利用されます。

課税価格の合計額と基礎控除を比較する

相続財産や生前贈与を合計した金額を基礎控除と比較し、合計額が基礎控除を下回れば相続税の申告・納税は必要ありません。

なお、借金などのマイナスの財産がある場合は、プラスの財産から差し引き可能です。また、相続財産の中には墓地や仏具など、そもそも相続税の課税対象とならないものがあります。このような財産を正しく判断できないと、誤った申告をしてしまう可能性があるので注意が必要です。

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相続財産が相続税の基礎控除以下でも申告を求められるケースがあります。また、申告漏れなど誤った申告をしてしまった場合、延滞税や加算税といった罰則金を納めなければなりません。ここでは、相続税申告に関する注意点を解説します。

相続税の改正により基礎控除が減少し課税対象者が増加

平成25年度税制改正によって、相続税の基礎控除が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に減額されました。この結果、相続税申告書を提出した人の数が、改正前と比べ約2倍に増加しています。

例えば法定相続人が2人の場合、改正前は7,000万円(=5,000万円+1,000万円×2人)だった基礎控除が4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)まで減額することになりました。この減額幅は、法定相続人が増えるほど大きくなります。

「自分には関係ない」「相続税はお金持ちが収めるもの」など、改正前の感覚でいる方は注意したほうがよいでしょう。特に土地を保有している場合、土地の面積や所在地によって評価額が高くなる可能性があるため要注意です。

特例や一部の税額控除を使う場合は申告が必要

相続財産が基礎控除を下回った場合、相続税は発生せず相続税の申告も必要ありません。しかし、たとえ相続税が発生しなくても、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用を受ける場合は申告が必要です。

なお、税額控除のうち「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」は、相続税が発生しなければ申告の必要はありません。

相続財産の申告漏れで追加徴税が発生するケースもある

相続税の申告漏れが見つかったら修正申告が必要です。相続税申告は、相続開始後10か月以内に行わなければなりません。10か月以内に正しく申告・納付できなかった場合は延滞税が課せられます。令和5年1月1日から令和5年12月31日までの延滞税率は、次の通りです。

・納付期限の翌日から2か月以内:年2.4%
・納付期限の翌日から2か月を経過した日以後:年8.7%

また、相続税を申告しなかった場合は無申告加算税、誤った内容で申告した場合は過少申告加算税といった追加徴税が発生します。

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相続税申告が必要か否かは、相続財産の金額と基礎控除を比較して判断します。相続に関する専門知識がないと、相続財産の申告漏れが発生する可能性もあるでしょう。アイユーコンサルティングでは、見落としがちな名義預金も漏らさず申告します。

【事例紹介】申告漏れを回避!名義預金も確実に申告

名義預金に関して、実際にあったXさんの相続事例です。Xさんの配偶者は、Xさんからの小遣いや生活費をやりくりして浮いたお金を配偶者名義で貯金していました。またXさんは、孫の将来のために孫名義の口座に貯金もしています。

本事例の財産状況は、以下の通りです。

・Xさんの財産状況
土地:7,500万円
建物:1,500万円
預貯金:4,000万円  合計1億3,000万円

・配偶者の財産状況
預貯金:2,000万円(配偶者名義)

・その他の財産状況
預貯金:500万円(孫名義)

Xさんの財産である1億3,000万円だけでなく、配偶者名義の預貯金2,000万円・孫名義の預貯金500万円についても、本来はXさんの財産であるため被相続人の相続財産として計上しなければなりません。このように申告漏れの起こりやすい名義預金であっても、アイユーコンサルティングでは丁寧に調査します。

相続特化型の税理士がお客さまに合わせた相続対策をご提案

アイユーコンサルティングは、年間704件以上の相続・承継案件を扱う相続特化型の税理士法人です。豊富な実績に基づいた経験と知識を生かし、お客さまひとりひとりに寄り添った相続対策をご提案します。

一般的に、相続税申告では10%が税務調査の対象になっていますが、アイユーコンサルティングは「1%未満」と非常に低い割合です。これは、相続を専門とするアイユーコンサルティングだからこその数字と言えます。

また、相続税申告は10か月以内に行わなければならず、余裕があるようで「あっという間」に期限が差し迫ることもあります。アイユーコンサルティングは相続税などの資産税を中心に依頼を受けており、一般的な会計事務所が行っている税務顧問業務を調整しているため、スピーディーに対応させていただきます。

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相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続財産の金額が基礎控除を下回れば、相続税申告は不要です。相続放棄や代襲相続、相続欠格・相続人廃除がある場合は、法定相続人の数え方に注意しましょう。

なお、誤った申告をすると罰則金が発生することがあります。相続税申告の際は、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。

正しく相続税を申告ができるか心配な方は、ぜひアイユーコンサルティングにご相談ください。土・日・祝日や平日の夜でも相談を承っています。無料相談はWebフォームから簡単にお申し込み可能です。

石塚 由紀 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング パートナー/福岡事務所所長

石塚 由紀 税理士

大学院卒業後、2009年に国内大手税理士法人の東京本社に入社し、26歳で税理士資格を取得。2011年には同税理士法人の福岡事務所に異動し、相続税申告、事業承継コンサルティング、上場企業対応、国際税務等、幅広い業務を経験し、セミナー講師や共著出版なども行う。 2016年に税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、強みである資産税の知識を活かして相続・事業承継を中心としたコンサルティングを行う。ご家族の想いを第一に、遺産分割や生前対策のアドバイス、組織再編のご提案などお客様に満足いただける付加価値の高いサービスを提供。 2018年に娘を出産し、現在は仕事と子育ての両立に奮闘中。より広い視野をもち、信頼できる親しみやすい税理士を目指している。

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