法定相続分はどれくらい?具体例を用いて分かりやすく紹介します

法定相続分はどれくらい?具体例を用いて分かりやすく紹介します
小田 太一 公認会計士・税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所/相続・事業承継コンサルティング部シニアスタッフ

小田 太一 公認会計士・税理士

2007年に国内大手監査法人の福岡事務所に入社。同社では、主査・統括主査として東証2部上場メーカーおよびJASDAQ上場メーカーの財務諸表監査・内部統制監査に携わり、約12年間、国内の法定監査業務・任意監査業務・財務アドバイザリー業務に従事してきた。 これまでの経験を活かし、また新たなフィールドでの更なる成長を実現するため、2019年9月に税理士法人アイユーコンサルティングへ入社。 なお現在は、相続・事業承継コンサルティング部にて、主に相続税申告や株価算定、財産承継コンサルティングといった分野の業務に従事している。 「資産税に強い公認会計士」として、お客様のニーズに沿ったきめ細かいサービスを提供できるよう、日々精進している。

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法定相続分は相続順位に応じて割合が変わります。相続順位とは、法定相続人の優先順位を決めたものです。法定相続人に関する基礎知識を固めるために、まずは法定相続人の定義と相続順位を理解しましょう。

法定相続人とはどんな人?

法定相続人は、民法で定められた「遺産を相続する権利のある親族」のことです。遺言がない場合は、法定相続人が遺産を相続します。

親族なら誰でも遺産を相続できるわけではありません。法定相続人になれるのは、「子」「父母(直系尊属)」「兄弟姉妹」といった、被相続人と関係の近い親族のみです。

なお、法定相続人ではない方でも、遺言に記載があれば「指定相続人」になります。指定相続人は、被相続人が遺言で決めた「指定相続分」を相続可能です。故人の意思を尊重するのが相続の原則なので、指定相続人は法定相続人よりも先に相続権を持つことになります。

関係性で変わる相続順位

法定相続人になるのは、配偶者と相続順位が1番高い関係性の親族のみです。配偶者は相続順位に関係なく相続する権利を持ちます。

順位 法定相続人
常に法定相続人 配偶者
第1順位 子および代襲相続人
第2順位 父母や祖父母などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人

例えば、故人に配偶者と子がいた場合の法定相続人は、配偶者と子です。被相続人が独身の場合は、第2順位である父母(直系尊属)に相続する権利が発生します。

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法定相続人がよく分からない場合、調べる方法・手順は、以下の通りです。

・被相続人の戸籍謄本を取得する
・新しいものから古いものに遡って調べる
・相続人を確定する

まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せましょう。被相続人の本籍地の市町村役場で入手できます。それを元に、改製原戸籍(前様式の戸籍)や転籍前の戸籍謄本などを必要に応じて取り寄せ、記載のある方一人一人との関係を確認します。

こうした確認を怠ると、後から「愛人の子を認知していた」「離婚した前妻(夫)との間に子がいた」といった事実が発覚するケースもあるので注意が必要です。

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法定相続人の確定にあたっては、簡単なケースもあれば判断に困るケースもあります。戸籍謄本を確認すると思わぬ事実が発覚することもあるでしょう。ここでは、法定相続人が確定するまでに注意が必要なケースを紹介します。

代襲相続人がいる場合

代襲相続とは、法定相続人が他界しているなどの理由で存在しないときに、他の親族が代わって相続するシステムのことです。代襲相続人になれる親族は以下のように決まっています。

法定相続人 代襲相続人
孫(直系卑属)
兄弟姉妹 甥姪

表の通り、例えば相続時に「子」がいなければ「子の子(被相続人からすると孫)」が代わりに相続可能です。もし孫が他界していればひ孫にバトンタッチします。このように、直系卑属の場合は何世代先までも代襲相続できますが、兄弟姉妹は甥姪までの一世代限りで終了します。

内縁関係の人がいる場合

法定相続人になる配偶者は、戸籍上の夫婦関係にある方に限ります。そのため、内縁の妻や夫は法定相続人にはなりません。

内縁の配偶者に遺産を譲りたい場合は、遺言に指定する必要があります。知っておきたいのは、法定相続人ではないため、相続税計算時の基礎控除枠を使えない点です。配偶者が使える代表的な控除といえる「配偶者の税額軽減」も利用できないので注意しましょう。

再婚相手に連れ子がいる場合

被相続人が再婚し、新しい配偶者に連れ子がいる場合、養子縁組を結ばない限り法定相続人にはなりません。相続のことを考えるなら養子縁組を結んでおくとよいでしょう。

なお、再婚相手は法律上の夫婦関係になっているので、常に法定相続人になれます。

元配偶者と実子がいる場合

元配偶者は、離婚してすでに婚姻関係を解消しているため法定相続人になりません。重要なのは「婚姻関係にあるかどうか」なので、別居中や離婚協議中でも相続権はあります。

ただし、子と親の関係は婚姻関係とは切り離して考えます。元配偶者との子は法定相続人になりますし、後妻(夫)の子がいたり、苗字が変わっていたりしても問題ありません。

相続放棄した人がいる場合

相続放棄した方は最初から存在しなかったことになるため、相続する権利を失います。代襲相続もできません。少々ややこしいのは、法定相続人が相続放棄した場合、相続税法上は法定相続人にカウントする点です。

例えば配偶者と子3人が法定相続人のケースで、配偶者が相続放棄をした場合、遺産を相続するのは子3人です。しかし、相続税の基礎控除を計算する際には配偶者も入れ、4人と考えます。法定相続人の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、このケースでは5,400万円になります。

相続欠格者や廃除者がいる場合

相続欠格とは、相続人に相応しくない人物の相続権をはく奪する制度です。被相続人の命を脅かしたり、詐欺や脅迫で遺言を取り消させたりと、許容できない言動を取った者に適用されます。

相続廃除も、相続の資格をはく奪する精度です。被相続人に対する虐待や侮辱などがあった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てれば廃除可能です。遺言書で廃除者を指定することも認められています(遺言執行者の協力が必要です)。

相続欠格者も相続廃除者も遺産を相続できませんが、代襲相続人は別です。問題があるのは該当者だけであり、代襲相続人となる孫や甥姪に罪はないからです。

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法定相続分は、相続順位や法定相続人の組み合わせで分割割合が異なります。自身のケースを以下の早見表に当てはめて確認しましょう。

法定相続人 配偶者の法定相続分 第1~3順位の方の法定相続分
配偶者のみ 全て
配偶者と子(直系卑属) 1/2 1/2を人数で等分
配偶者と父母(直系尊属) 2/3 1/3を人数で等分
配偶者と兄弟姉妹(甥・姪) 3/4 1/4人数で等分
子(直系卑属)のみ 全て
父母(直系尊属)のみ 全て
兄弟姉妹(甥・姪)のみ 全て

また、配偶者と子(直系卑属)、父母(直系尊属)には「遺留分」も認められています。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人の最低限度の取り分を補償する制度です。遺言に「愛人に全ての財産を渡す」と記載されていた場合など、遺留分の権利を持つ法定相続人が納得できない場合に請求できます。

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法定相続分の計算式は特に複雑ではありませんが、事例がないと分かりにくいかもしれません。法定相続人の組み合わせによっても変わるので、できるだけ多くのケースを紹介しましょう。ただし、中にはややこしい計算もあるため、難しければ税理士に相談することをおすすめします。

【ケース1】配偶者と子2人

遺産を相続するのが配偶者と子の場合、それぞれの取り分は1/2です。このケースでは子が2人いるので、1/2をさらに半分にして1人あたり1/4になります。例えば課税遺産総額が1億円とすると、配偶者が5,000万円、子供は2,500万円ずつが法定相続分です。

法定相続人 法定相続分に基づいた相続割合
配偶者 1/2
子1 1/4
子2 1/4

【ケース2】配偶者と父母

配偶者と父母が遺産を相続するケースでは、配偶者は2/3、父母が残りの1/3を分け合うことになります。

課税遺産総額が6,000万円だったとすると、配偶者は4,000万円で、父と母はそれぞれ1,000万円ずつになります。祖父母など直系尊属が相続する場合も計算方法は同じです。

法定相続人 法定相続分に基づいた相続割合
配偶者 2/3
1/6
1/6

【ケース3】配偶者と兄弟姉妹3人

配偶者と兄弟姉妹が遺産を相続するケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹は残り1/4を分け合うことになります。

課税遺産総額が1億2,000万円の場合、配偶者は9,000万円、兄弟姉妹はそれぞれ1,000万円ずつです。

法定相続人 法定相続分に基づいた相続割合
配偶者 3/4
兄弟姉妹1 1/12
兄弟姉妹2 1/12
兄弟姉妹3 1/12

【ケース4】子3人と相続放棄した子1人

法定相続人が子3人で、その中の1人が相続放棄をした場合はどうなるでしょうか。配偶者がいないため、通常は全額を子の人数で等分します。ただし1人は相続放棄をしており、遺産を相続する権利がありません。したがって、法定相続分上は子2人で等分します。

法定相続人 法定相続分に基づいた相続割合
子1 1/2
子2 1/2
子3(相続放棄) なし

【ケース5】父母のみ

法定相続人が父母のみのケースでは、全額を父母2人で等分するため、1人あたりの取り分は1/2ずつです。ただし、一方がすでに他界していた場合は、1人が全額を受け取ります。

法定相続人 法定相続分に基づいた相続割合
1/2
1/2

【ケース6】兄弟姉妹2人と代襲相続人2人

遺産を相続するのが兄弟姉妹3人で、そのうちの1人がすでに亡くなっているが、代襲相続が発生するケースではどうでしょうか。代襲相続は前の世代の代わりなので、法定相続分が減ることはありません。兄弟姉妹は1人亡くなっているものの「3人いる」と考えるので、全額を3人で等分します。

しかし今回のケースでは、亡くなった兄弟姉妹の代襲相続人(甥姪)が2人います。したがって、代襲相続人の法定相続分だけは均等割し、1/6になります。遺産が600万円だった場合、兄弟姉妹は200万円ずつ、代襲相続人の甥姪は100万円ずつになります。

法定相続人 代襲相続人(関係性) 法定相続分に基づいた相続割合
兄弟姉妹1 1/3
兄弟姉妹2 1/3
兄弟姉妹3

(すでに他界)

兄弟姉妹3の子1(甥姪) 1/6
兄弟姉妹3の子2(甥姪) 1/6
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法定相続分はあくまで目安です。法定相続分に乗っ取って遺産分割するケースもあれば、全く異なる割合で分割するケースもあります。例えば子が、「法定相続分が1/2だから半分は受け取れるはず」と思っていても、予測通りいくかはケース・バイ・ケースです。ここでは、法定相続分をどのようなときに適用するのかを具体的に説明します。

遺言がないとき

遺言がある場合は遺言の内容を優先します。そのため、場合によっては法定相続分と乖離する可能性があります。

しかし遺言がない場合、一般的には法定相続分に沿って遺産分割割合を相談します。「事業所は長男が継ぐ」「不動産の管理は長女が望ましい」といった要望がなければ、法定相続分に合わせて相続割合を決めるとよいでしょう。

遺産分割協議が難航したとき

遺言がないときは法定相続人同士が集まり、遺産分割協議をします。遺産分割協議とは、各自の相続割合を決めるための話し合いの場です。

遺言書がないため、全員が納得する相続割合を導き出せないケースは多々あり、トラブルに発展してしまうことも珍しくありません。

遺産分割協議が難航した場合は、調停や審判などを執り行い、法定相続分に基づいて分割割合を決めることになります。

相続税を算出するとき

法定相続分は、相続税を計算する際にも用います。遺言による指定相続分が決まっている場合にも使用することになるので、自分で計算するならしっかりと覚えておきましょう。相続税の計算手順は次の通りです。

1.遺産総額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を出す
2.課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分を計算、各自のいったんの取得金額を出す
3.各自のいったんの取得金額に税率をかけて税額を計算
4.各自のいったんの相続税額を合計する
5.合計の税額に実際の分割割合をかけて、実際に支払う相続税額を計算する

非常に簡潔に表しましたが、難しい場合は無理をせず、専門家に相談しましょう。

寄与分や特別受益がないとき

被相続人の財産の維持や介護・事業の手伝いなどで貢献した場合は、「寄与分」というプラスアルファの財産を相続可能です。逆に、生前贈与などで被相続人から財産を受け取っていた場合は、その特別受益分を相続財産から差し引きして法定相続分が決まるケースもあります。

寄与分が認められれば法定相続分より実際に受け取る割合は増え、特別受益に該当すれば法定相続分より少なくなるでしょう。なお、寄与分を受け取るには他の法定相続人の同意が必要です。また、特別受益があった場合でも、他の相続人が気にしないのであれば、特別受益分を考慮されることはありません。

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遺言がないケースでは、法定相続人同士が集まって遺産の分割を協議します。しかし、遺産分割協議がスムーズにいくとは限りません。よくある遺産分割協議のトラブルは次の通りです。

・意見が割れて合意に至らない
・法定相続人の中に未成年者がいて困る(法定代理人が必要)
・自分の意志で判断できない成人がいて困る(成年後見人が必要)

相続割合をめぐって困っている方や、手続きをする上で疑問点がある方は、相続税のプロであるアイユーコンサルティングにご相談ください。アイユーコンサルティングは、相続や承継案件の相談・申告件数累計3,300件以上、同業の税理士からも依頼が来るほど相続関係に強い税理士法人です。

サービス対象範囲は日本全国、弁護士や司法書士とも連携したワンストップ対応も可能なので、お客様の必要に応じたサポートができます。

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法定相続分は、法律によりあらかじめ決まっている遺産の相続割合のことです。相続順位や法定相続人同士の関係性によって法定相続分は異なります。複雑な計算は必要ありませんが、中にはイレギュラーなケースもあり、困惑してしまうかもしれません。

相続を進める上で出た疑問や不安は、ぜひアイユーコンサルティングにご相談ください。初回のご相談は無料で、土日や平日夜のご相談も承っています。ご自宅からご参加いただけるWEB相談も実施しています。

小田 太一 公認会計士・税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所/相続・事業承継コンサルティング部シニアスタッフ

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2007年に国内大手監査法人の福岡事務所に入社。同社では、主査・統括主査として東証2部上場メーカーおよびJASDAQ上場メーカーの財務諸表監査・内部統制監査に携わり、約12年間、国内の法定監査業務・任意監査業務・財務アドバイザリー業務に従事してきた。 これまでの経験を活かし、また新たなフィールドでの更なる成長を実現するため、2019年9月に税理士法人アイユーコンサルティングへ入社。 なお現在は、相続・事業承継コンサルティング部にて、主に相続税申告や株価算定、財産承継コンサルティングといった分野の業務に従事している。 「資産税に強い公認会計士」として、お客様のニーズに沿ったきめ細かいサービスを提供できるよう、日々精進している。

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