孫も遺産相続できる?相続方法と孫が相続するメリットを解説

孫も遺産相続できる?相続方法と孫が相続するメリットを解説
足立 賢亮 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 東京事務所/タックスコンサルティング部エキスパート

足立 賢亮 税理士

2019年に国内大手税理士法人から税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 2023年7月、社内初のエキスパート職に就任。 これまで手掛けた相続税申告件数は累計450件に上り、相続、法人個人の顧問、組織再編を伴う資本政策等、幅広い業務に対応している。 丁寧かつスピーディーな対応力を強みに実務で活躍する一方で、関東エリアでの営業拡大を目指し、セミナー、勉強会、相談会、メディア掲載など、多数の営業活動実績も有している。 「会社の事業承継、個人の遺産承継は人生において数少ない重要な局面である」を念頭に、経営者、遺族、納税者の立場やニーズに配慮し、ベストな提案をするため幅広くサポートしている。

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遺産を相続できる方は、法律により決まっています。法定相続人の対象者は配偶者や子、父母や兄弟姉妹といった血縁関係にある方のみです。また、相続順位があるため、全員同時に相続権が発生するわけではありません。まずは、法定相続人に関する基礎知識を確認しましょう。

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続する権利のある人のことです。対象者は血縁者のみで、中でも、優先順位の最も高い方だけが法定相続人になります。

親族であれば誰でも相続できるイメージを持つ方もいるかもしれませんが、いとこやはとことのような遠い親戚は法定相続人の対象にはなりません。被相続人と関係が近い方から順に相続でき、必要な方に財産が残せるシステムです。

配偶者は常に相続人

相続発生時に存命の配偶者は、どのような場合においても常に法定相続人です。ただし、法律上の婚姻関係を結んでいる必要があります。内縁関係や離婚した夫や妻は法定相続人にはなれません。

配偶者は他の法定相続人と遺産を分け合いますが、被相続人に子や父母、兄弟姉妹といった他の相続人がいない場合、配偶者が全ての財産を相続します。

関係性で異なる相続順位

配偶者以外の関係性の方は、相続順位が最も高い方が法定相続人になります。相続順位と代襲相続人(代わりに相続する方)は以下の通りです。

第1順位 子(代襲相続人:孫)
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人:甥・姪)

例えば、亡くなった方に配偶者と子がいる場合、法定相続人は配偶者と子です。配偶者や子がおらず、父母が生きている場合には父母が法定相続人となります。また、原則として孫は法定相続人には含まれません。

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孫は原則法定相続人に含まれないため、孫に遺産を相続させるには対策が必要です。ただし、法定相続人がいるにもかかわらず孫が相続する場合、相続人同士でトラブルが発生する恐れがあるため注意しましょう。ここでは、孫に遺産を相続させる方法を3つ紹介します。それぞれの特徴を確認し、ベストな方法を見つけましょう。

遺言を作成する

孫に財産を残すには、遺言を作成するのが一般的です。相続の内容に関しては遺言が優先されるため、法定相続人の有無にかかわらず孫に財産を遺贈できます。お世話になった方のような親族以外の方を相続人に指定しても構いません。

他にも、誰にいくら渡すといった相続割合も指定できます。ただし、法定相続人には財産を最低限確保する「遺留分」があるため注意が必要です。遺留分を請求された場合、希望通りの金額を孫に残せない恐れがあるため、遺留分も考慮しながら遺言を作成しましょう。

孫と養子縁組をする

法定相続人の「子」には養子も含まれるため、孫が養子になれば法定相続人として財産を相続できます。ただし、法定相続人になれる人数には限りがあり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

法定相続人が相続する場合、相続税の未成年者控除が適用可能です。未成年者の法定相続人は、「満18歳になるまでの年数×10万円」を自身の相続税額から控除できます。

代襲相続する

相続発生時に子が死亡している場合、子が受け取るはずだった財産を代襲相続人である孫が相続できます。民法で決まっているため、遺言を残したり養子縁組をしたりする必要はありません。

ただし、孫に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹全てが代襲相続人になります。孫同士で財産を分け合うことになるため、特定の孫に遺産を譲りたい場合には向かないでしょう。

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孫が遺産を相続する方法は限られており、必ずしも希望通りに相続させられるとは限りません。確実に譲りたい方は、生きている間に孫に贈与すると安心です。贈与時に利用できる控除や特例も活用しましょう。ここでは、生前にできる対策を4つ紹介します。

暦年贈与を利用する

贈与には年間110万円の基礎控除があるため、譲渡する財産が1年につき110万円を下回れば贈与税はかかりません。ただし、暦年贈与は定期贈与と見なされるケースがあります。定期贈与と見なされると、年間110万円以下の贈与でも贈与税が発生するため注意が必要です。以下のような対策を取り、定期贈与と見なされないようにしましょう。

・入金する時期や金額をバラバラにする
・贈与を受ける方が普段給与や生活費の支払いに使用している預金口座に入金する

暦年贈与を利用した場合、相続開始前3年以内の贈与については、相続財産にカウントされるため注意が必要です。

2024年1月1日以降の相続の場合、加算期間が徐々に伸びていき最長7年間加算されます。

詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。

2023年度税制改正で贈与加算期間が延長!

教育資金や結婚資金を渡す

直系尊属である祖父母から直系卑属である孫へ教育資金や結婚・子育て資金を一括で渡す場合、一定額が非課税になる非課税措置の特例制度を利用できます。適用要件や限度額は以下の通りです。

【教育資金の一括贈与】
・非課税限度額:最大1,500万円(学校以外:500万円)
・受贈者が満30歳未満であること
・受贈者の前年合計所得が1,000万円以下であること

【結婚・子育て資金の一括贈与】
・非課税限度額:最大1,000万円(結婚資金:300万円)
・受贈者が満18歳以上50歳未満であること
・受贈者の前年合計所得が1,000万円以下であること

住宅取得等資金を譲渡する

孫が家を建てる際にも、贈与した財産の一定額を非課税にできる制度があります。主な適用要件は以下の通りです。

・贈与者が直系尊属であること
・受贈者が贈与年の1月1日時点で満18歳以上であること
・受贈者の贈与を受けた年の合計所得が原則2,000万円以下であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築及び居住をすること
・受贈者1人につき1回だけ適用が可能

教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得等資金の贈与時に非課税制度を適用した場合、その後すぐに贈与者が亡くなっても相続開始前3年以内の贈与に加算されません。

2024年1月1日以降の相続の場合、加算期間が徐々に伸びていき最長7年間加算されます。

詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。

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生命保険金の受取人にする

生命保険金の受取人を孫に指定するのも、生前にできる対策のひとつです。受取人には、保険金を受け取るための固有の権利があります。保険金は遺産分割の対象ではないため、死後まとまったお金を確実に渡したいときに有効な方法です。

さらに、孫が代襲相続人や養子といった法定相続人の場合、生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が適用できます。非課税限度額を超えた部分は相続税の課税対象です。

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孫が相続できる遺産の割合は、遺言による指定があるかないかで異なります。孫に財産を譲りたいと考えている方は、相続分について事前に確認しましょう。代襲相続人や養子になり法定相続人として相続する場合は「法定相続分」、遺言に指定のある取り分は「指定相続分」です。ここでは、2つのパターンの相続割合を紹介します。

法定相続分の場合

法定相続分とは法定相続人の相続割合です。遺言に指定がなく、代襲相続人や養子として相続する場合、法定相続分が適用されます。第1順位「子(孫)」の法定相続分は、以下の通りです。

配偶者+子 1/2(子全員で均等に分割)
子のみ 全て(子全員で均等に分割)

配偶者がいる場合、配偶者が1/2を受け取り、残りの1/2を「子」全員で均等に分けます。例えば、子が2人いれば1人当たりの法定相続分は1/4です。

指定相続分の場合

遺言に相続割合を記載する場合、被相続人の好きなように指定できます。被相続人の遺言で決められた相続割合を指定相続分といいます。指定相続分は被相続人によって異なるため、法定相続分のような決まった割合はありません。

ただし、指定相続分には遺留分が存在します。「内縁の妻に全てを渡す」「全額慈善団体に寄附する」といった遺言で法定相続人が不利益を被ることがないように、最低限の相続分を保証する制度です。

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「孫が困らないようにお金を残してあげたい」「孫に事業を継いでほしい」といった理由で、孫に遺産を相続させたいと思う方もいるでしょう。メリットを踏まえた上で、それぞれの家庭の事情に合わせて財産を管理することが大切です。ここでは、孫が遺産を相続するメリットを2つ紹介します。

相続税を抑えられる可能性がある

祖父母から孫に遺産を渡すことで、相続税を抑えられる場合があります。通常、父母から子、子から孫へと財産を引き継ぐため、相続税がかかるタイミングは2回です。一方、祖父母から孫へダイレクトに財産を渡せば相続税が発生する機会が1回減少し、トータルでかかる相続税額が減少するケースがあります。

ただし、相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があります。相続財産が基礎控除を下回っていれば相続税はかからないため、無理に孫に相続させなくてもよいでしょう。

祖父母の望み通りに財産を残せる

「孫に財産を渡したい」という祖父母の希望を叶えられるのも大きなメリットです。遺言がなく法定相続分を相続する場合、孫が祖父母の財産を相続することありません。また、遺産は自分の死後に分配されるものであるため、希望も伝えられません。

生前に遺言で意思表示をすることで、しっかりと孫に財産を残せます。「孫が学費に困ることがないようにしたい」「事業の後継者を孫にしたい」といった家庭の事情がある場合も、孫に財産を残す価値は大きくなるでしょう。

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孫が遺産相続する場合、メリットだけでなくデメリットもあります。メリットとデメリットの内容をよく確認し、どのように財産を渡すのがベストなのか考えましょう。ここでは、孫が遺産相続するデメリットを紹介します。

相続税額が2割加算になる

孫が相続する場合、相続税額が2割加算になるのがデメリットのひとつです。2割加算が適用されると、相続税額に20%上乗せした金額を納めなければなりません。2割加算が適用される条件は以下の通りです。

・被相続人の配偶者、父母、子以外の相続人
・被相続人の養子となった孫

例えば、遺言により孫が指定相続人になった場合や養子縁組をして孫が相続した場合は、2割加算の対象です。一方、孫が代襲相続人になる場合、2割加算の対象ではありません。

親族間でトラブルに発展することも

通常、法定相続人ではない孫が相続人になった場合、他の法定相続人が不公平だと感じる恐れがあります。トラブルに発展して、遺産分割協議が進まなかったり遺留分を請求されたりするかもしれません。余計な手間や時間、お金がかかることも覚悟する必要があります。

孫に財産を残したいと考えている場合には、事前に親族に相談することが大事です。できるだけトラブルを避け、相続人全員が満足できるような遺産の分配方法を考えましょう。

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孫への遺産相続には、メリットとデメリットがあります。財産のベストな渡し方を1人で判断するのは難しく、「どうすればトラブルなく孫に財産を残せるだろう」と悩むこともあるでしょう。遺産相続にお困りの方は、相続のプロであるアイユーコンサルティングにご相談ください。

アイユーコンサルティングは全国対応可能です。相続人同士が遠方に住んでいてなかなか連絡が取れない場合でも、スムーズに対応できます。相続に関する相談・申告件数は、累計3,300件以上です。実績に基づく豊富な知識と丁寧な接客対応により、お客様満足度は98.20%をいただいています。

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孫に遺産を相続させたいのであれば、「遺言を作成する」「養子に迎える」といった方法が効果的です。また、生前に財産を贈与するのもよいでしょう。孫に贈与する場合には、一定額が非課税になる制度もあります。

ただし、孫が遺産を相続することで、相続人同士でトラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。代襲相続以外の相続方法の場合、相続税が2割加算になるのもデメリットといえます。

遺産相続に関する悩みや疑問がある方は、相続案件に強い税理士法人「アイユーコンサルティング」にお気軽にお問い合わせください。ご自宅からでもご相談いただけるWEB面談や電話相談も実施しています。

足立 賢亮 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 東京事務所/タックスコンサルティング部エキスパート

足立 賢亮 税理士

2019年に国内大手税理士法人から税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 2023年7月、社内初のエキスパート職に就任。 これまで手掛けた相続税申告件数は累計450件に上り、相続、法人個人の顧問、組織再編を伴う資本政策等、幅広い業務に対応している。 丁寧かつスピーディーな対応力を強みに実務で活躍する一方で、関東エリアでの営業拡大を目指し、セミナー、勉強会、相談会、メディア掲載など、多数の営業活動実績も有している。 「会社の事業承継、個人の遺産承継は人生において数少ない重要な局面である」を念頭に、経営者、遺族、納税者の立場やニーズに配慮し、ベストな提案をするため幅広くサポートしている。

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