相続税の税率を解説!相続税の計算方法や節税のポイント4つ

相続税の税率を解説!相続税の計算方法や節税のポイント4つ
向井 基 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所/相続・事業承継コンサルティング部シニアスタッフ

向井 基 税理士

高校卒業後、ハリウッドで映画監督になるという無謀な夢を抱きアメリカ留学するも挫折。紆余曲折を経て20代後半に税務の道へ足を踏み入れる。 熊本にて約10年間、地場の税理士事務所や大手税理士法人に勤務。主に顧問業務に従事して、税務のいろはから学び経験を積む。 その後、税理士資格の取得を機に、相続・事業承継などへも業務の幅を広げ、更なるスキルアップを図るため、従前から密かに興味を持っていたアイユーコンサルティングに転職することを決意。 現在は相続・事業承継コンサルティング部に所属し、資産税分野で実績を積んだ各上司や同僚の背中を追いながら、弊社の理念である「高付加価値サービスの創造・提供」に資するべく、また、目標である「総合力の高い税理士」になるべく日々研鑽を積んでいる。

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相続税は、課税対象となる遺産総額が大きいほど税率が高くなる「累進課税」という仕組みを採用しており、最も低い税率で10%、最大で55%となっています。

 

累進課税は、所得税や贈与税でも利用するので、馴染みのある方も多いのではないでしょうか。まずは相続税の税率について解説します。

相続税の税率改正後の税率表

相続税の税率は改正があったため、平成26年12月31日以前と平成27年1月1日以降で異なります。税制改正後の税率は以下のとおりです。相続税の速算表とも言います。

 

法定相続分に応ずる各人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

(参考: 国税庁『No.4155 相続税の税率』)

改正前の税率表

「相続の開始の日」がいつなのかによって、使用する税率も異なります。税制改正前の、平成26年12月31日以前に亡くなった方の相続税は以下のとおりです。

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

 

(参考: 国税庁『相続税改正』)

相続税の税率の推移

実は、相続税の税率は今後も変化する可能性があります。明治38年に「相続税」ができてから、これまでに何度も変更がありました。

 

年度 税率
明治38年 ・家督相続:1.2~13% ・遺産相続:1.5~14%
大正3年 ・家督相続:0.5~6.5% ・遺産相続:1~9%
昭和22年 ・直系尊属:10~60% ・直系尊属・兄弟姉妹:13~63%

その他:15%~65%

昭和25年 ・最高5,000万円超:90%・最低20万円以下:25% ※14段階
平成4年 ・最高10億円超:70%・最低700万円以下:10% ※13段階
平成27年 ・最高6億円超:55%・最低1,000万円以下:10% ※8段階

 

上記は一部をピックアップしたものですが、その時代の変化に合わせて、税率も移り変わってきたことが分かります。

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相続税の税率を知ると、「意外に取られる」と感じる方もいるかもしれません。ただ、税率は相続税を計算する際に途中で使用するものです。実際に支払う税率はもっと少なくなります。例えば、2,000万円相続したから15%支払うというわけではありません。

 

・相続財産を合計する

・基礎控除を差し引く

・法定相続分で按分(あんぶん)する

・相続税の総額を計算する

・相続人ごとの相続税を計算する

 

上記が相続税の計算をする手順です。ここでは、それぞれの段階について事例をもとに解説します。

相続財産を合計する

まずは法定相続人の、それぞれの方が取得した財産を合算し、遺産の総額を求めます。次の事例があったとしましょう。

 

・配偶者:8,000万円(不動産)

・長男:4,000万円(有価証券)

・長女:8,000万円(預貯金)

 

8,000万円+4,000万円+8,000万円で、合計は2億円です。遺産総額を計算するときは、プラスの財産・マイナスの財産・みなし財産を合計します。また、各個人がいくら相続していて、その方がどのような状況にあるかも重要なポイントです。国外財産や、相続人が「制限納税義務者」であるなど、場合によっては税金がかからないケースもあります。

基礎控除を差し引く

遺産の総額が分かったら、次は基礎控除額を差し引きしましょう。計算式は以下のとおりです。

 

・3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

・遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額

 

基礎控除は誰でも平等に使用できる控除で、遺産総額が基礎控除以下の金額になれば相続税はかかりません。また、申告が必要な控除や特例を使用しない限りは、申告も不要です。ちなみに、先の事例の家族の場合は、課税遺産総額が1億5,200万円になります。

法定相続分で按分する

次に、課税遺産総額を法定相続分で按分し、次の事例のようにそれぞれの相続税額を計算します。

 

・課税遺産総額:1億5,200万円

・配偶者1名

・子ども2名(長男・長女)の場合

 

家族構成によって法定相続分は異なりますが、配偶者と子どもがいる今回の事例では、法定相続分は1/2ずつです。子供は2人いるため、1/2×1/2で、それぞれ1/4を乗じて計算します。

 

・配偶者:課税遺産総額1億5,200万円×1/2=7,600万円

・長男:課税遺産総額1億5,200万円×1/2×1/2=3,800万円

・長女:課税遺産総額1億5,200万円×1/2×1/2=3,800万円

 

課税遺産総額を法定相続分で按分した金額をもとに、それぞれの税率に基づいて相続税を計算します。

 

・配偶者:7,600万円×30%-700万円=1,580万円

・長男:3,800万円×20%- 200万円=560万円

・長女:3,800万円×20%- 200万円=560万円

相続税の総額を計算する

次にそれぞれの相続税を合算し、相続税の総額を求めます。上記「法定相続分で按分する」の項目でご紹介した例での、相続税の計算方法を見てみましょう。

 

【事例】

・相続税総額:配偶者の相続税1,580万円+長男の相続税560万円+長女の相続税560万円=2,700万円

 

このケースでは、2,700万円が相続税の総額となりました。次でようやく最終段階の計算に入ります。

相続人ごとの相続税を計算する

法定相続分をもとにして計算した相続税額を、下記の事例のように実際に相続した相続割合で按分します。

 

・相続税の総額が2,700万円で、以下のように分配する場合

・配偶者:8,000万円(40%)、長男:4,000万円(20%)、長女:8,000万円(40%)

 

・配偶者の実際の相続税額:2,700万円×40%=1,080万円

・長男の実際の相続税額:2,700万円×20%=540万円

・長女の実際の相続税額:2,700万円×40%=1,080万円

 

上記の場合は、配偶者の税額軽減の特例があるので配偶者の相続税は0円になります。配偶者の税額軽減の特例とは、配偶者が相続した遺産総額が法定相続分または1億6,000万円であれば、配偶者に税金はかからないという制度です。

 

また、兄弟姉妹や代襲相続人でない孫など、特定の相続人は相続税が2割加算になることがあります。

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税率には、相続税を割り出すときに使う「限界税率」と、実際に負担することになった相続税の割合である「実効税率」の2種類が存在します。

 

「税率」というと、税率表で示したような限界税率が真っ先に思い浮かびますが、実際に相続税を支払うときに実感するのは、実効税率のほうでしょう。ここでは、2つの内容の違いを詳しくご紹介します。

限界税率とは

相続税を計算する際に使用する税率が限界税率です。実際に個人が支払う税率ではなく、あくまで計算で使用するために存在しています。

 

限界税率は、相続税の速算表で使用される税率のことで、例えば1,000万円以下であれば10%、1,000万円超~3,000万円以下であれば15%というように、一定の範囲に同じだけの税率が定まっているのが特徴です。また、相続税の限界税率は、時代の流れや国民の資産の状況に合わせて都度変化しています。

 

この記事でも、「相続税の税率改正後の税率表」の見出しで限界税率を記載しているので、計算の際に役立てられるでしょう。

実効税率とは

実効税率は、実際にかかった相続税の負担割合のことです。これまでに事例としてご紹介した家族の例で表すと、以下のようになります。

 

【長女の実効税率の計算例】

1,080万円(実際の相続税額)÷8,000万円(実際に相続する遺産額)=13.5%

 

実効税率は、実際に支払う税額を実際に相続する遺産の金額で割ると計算できます。遺産総額2億円のうち、実際に相続したのは預貯金の8,000万円(全体の40%)で、実際の相続税額は1,080万円なので、実行税率は13.5%です。一方、法定相続分で按分した直後に適用される相続税率は長女の場合は20%なので、限界税率は20%となります。

相続税率早見表

相続の実効税率も、実は速算表で表せます。ただし、実際には相続人の構成や相続の分割割合で変化するため、以下は目安のひとつです。

 

【配偶者ありの場合】

 

子ども1人 子ども2人 子ども3人
遺産総額 税額 税率 税額 税率 税額 税率
5,000万円 40万円 0.8% 10万円 0.2% 0円 0%
8,000万円 235万円 2.9% 175万円 2.2% 137万4,950円 1.7%
1億円 385万円 3.9% 315万円 3.2% 262万5,000円 2.6%
1億5,000万円 920万円 6.1% 747万5,000円 5.0% 665万円 4.4%
2億円 1,670万円 8.4% 1,350万円 6.8% 1,217万円 6.1%
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被相続人が亡くなる前に、生前贈与を考えることもあるかもしれません。その場合、贈与税と相続税の実効税率を比較し、税率が少ないほうを選択すれば節税になります。相続税を節税したいと考えている方は、贈与税の計算方法や実効税率についても確認しましょう。

贈与税とは

贈与税は1月1日から12月31日までの1年の間に、他の個人から財産の贈与を受けて取得した財産に課税される税金です。

 

自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、著しく低い価格で財産の譲渡を受けた場合なども、みなし贈与となり贈与税がかかる場合もあります。

 

逆に、法人から受けた贈与や個人から受け取る香典や見舞金など、「非課税財産」となるものもあり、理解が必要です(法人からの贈与は所得税の対象となります)。贈与税も相続税同様に、財産をしっかりと洗い出すことが重要です。

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法や原理は、相続税とほとんど同じです。しかし、基礎控除額が年間110万円と決まっている点、税率が「一般贈与財産用(一般税率)」と「特例贈与財産用(特例税率)」の2種類がある点が相続税と異なる部分です。

 

【計算式】

・贈与額-110万円(基礎控除額)=課税贈与額

・課税贈与額×税率-控除額=贈与税額

・贈与税額÷贈与額=贈与税の実効税率

 

特例贈与 一般贈与
基礎控除後の課税額 控除額 税率 控除額 税率
200万円以下 10% 10%
300万円以下 10万円

 

15%

 

10万円 15%
400万円以下 25万円 20%
600万円以下 30万円 20% 65万円 30%
1,000万円以下 90万円 30% 125万円 40%
1,500万円以下 190万円 40% 175万円 45%
3,000万円以下 265万円 45% 250万円 50%
4,500万円以下 415万円 50% 400万円 55%

 

4,500万円超 640万円 55%

 

(参考: 国税庁『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』

贈与税と税率比較

税率表の数値は、贈与税の計算で使用する「限界税率」なので、実際に支払う税金の割合を示す「実効税率」とは異なります。以下の表は、特例贈与の場合の贈与税の実行税率の一例です。

 

贈与額 贈与税額 実効税率
100万円 0円 0%
500万円 49万円 9.8%
1,000万円 177万円 17.7%
2,000万円 586万円 29.3%

 

生前贈与で相続税対策を行う場合は、相続税と贈与税の「実効税率」で比較し、税率が少なくなるほうを選ぶと節税できます。

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相続税がかかる場合、できるだけ税金として支払う金額を減らしたいと思う方が多いのではないでしょうか。

 

相続税の負担を減らす方法はいくつかありますが、ここでは大きく4つに分けてご紹介します。節税したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続税の税額を控除できる制度

基礎控除以外にも、相続税を控除できる制度はいくつかあります。具体的には次のとおりです。

 

・相続税の配偶者控除

・未成年者控除

・障害者控除

・贈与税額控除

・相次相続控除

・外国税額控除

・相続時精算課税制度を選択した際の贈与税控除

 

利用できる方の条件や控除の金額は、それぞれの制度や個人の状況によって異なります。利用できれば大きく相続税を減らせるかもしれないので、試してみる価値はあるでしょう。

 

特に配偶者控除は、利用する方が多い制度です。1億6,000万円か法定相続分のどちらか多いほうの金額分まで控除できます。

相続税の非課税財産を確認する

相続税には非課税になる「非課税財産」もあります。相続税を計算する際に、非課税財産が含まれてしまっていないかをしっかりと確認しましょう。

 

・生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数までの分

・死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数までの分

・墓地や墓石の購入費用

・公共団体への寄付金 など

 

遺産総額に含んでいた場合、非課税財産を差し引きすれば相続税額が下がる可能性があります。

 

不動産を利用した節税対策も行う

不動産を利用した節税対策も効果的です。不動産の評価額を下げることで、節税効果をもたらします。例えば、以下のような対策がおすすめです。

 

・小規模宅地等の特例:被相続人と同居していた配偶者や親族が宅地を相続することで、評価額が最大80%下がる制度

・賃貸アパートやマンションの経営:土地、建物の評価額を減額し、借入金の一部を債務として控除する方法

生前贈与で贈与税の特例を活用する

被相続人が亡くなってからできる相続税対策は限られてしまいます。そのため、初めから相続税がかかることが分かっていた場合、生前贈与の特例を利用し節税するのが望ましいでしょう。

 

生前贈与で利用できる特例もさまざまありますが、その中でも取り組みやすい方法をご紹介します。

 

・贈与税の配偶者控除

・住宅取得等資金の贈与の非課税制度

・教育資金贈与の非課税制度

・結婚・子育て資金贈与の非課税制度

・暦年贈与

・相続時精算課税制度

 

相続時精算課税制度は少し難しい制度ですが、主に不動産や有価証券などで贈与時より相続時に価値が上がりそうな場合などに利用すると、節税対策になります。

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相続税の税率の計算方法や節税対策のポイントなどをご紹介しましたが、難しさを感じた方は多いのではないでしょうか。相続税の計算や節税対策を自分の力で行うのは、そう簡単なことではありません。

 

相続税は税務調査の対象になりやすく、仮に誤りがあれば指摘を受け、ペナルティを与えられる可能性もあります。できるだけ税理士に相談し、慎重に進めましょう。

 

「アイユーコンサルティング」は、相続・継承案件だけで累計3,300件以上の実績を持つ税理士事務所です。以下のような事例もあります。

 

【事例】

被相続人は亡くなるまでひとり暮らし。長男は結婚し、持ち家あり。長女は独身、直近3年以上賃貸住宅で生活している。長男と長女がどのように財産を分与するかで悩んでいる。

 

・土地:4,000万円

・建物:1,000万円

・預貯金:1億5,000万円

 

長女が土地と建物を相続することで、小規模宅地等の評価減の特例を適用できるようになり、長男が相続する場合に比べ評価額を3,200万円減額できました。

 

この事例の場合、相続税に強い税理士に相談しなければ、相続税を余分に支払うことになっていたかもしれません。アイユーコンサルティングなら、相続税の申告に関する知識や経験豊富な税理士が、お客様をサポートいたします。

相続税の税率は早見表で簡単に確認できますが、あくまで計算の途中で使用する「限界税率」であり、実際に支払う税額は「実効税率」として計算できます。

 

相続税の実効税率は、限界税率に比べると少ないですが、それでも相続税はできるだけ少なくしたいと感じている方は多いでしょう。相続税の計算や節税対策は自分だけで行うのは難しいので、税理士に相談するのがおすすめです。

 

「アイユーコンサルティング」なら、実績豊富な税理士がお客様をしっかりサポ―トいたします。Webでの無料相談も実施していますので、相続関係で気になることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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