自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任

自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任 | 遺言書

事例ケース

相続財産(遺産) 相続人 問題点
1.不動産:土地、戸建住宅
2.定期預金:500万円
被相続人の母・父(離婚をしている) ・自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。
・父は音信不通である。

このケースの問題点

相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。
遺言に「相続させる」と書いてあれば単独で手続きができますが、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共同して申請する必要があります。
つまり、父を探し出して協力を求める必要があります。
しかし母父は離婚してから音信不通であり、協力を求めるのは難しい状況でした。

このケースの解決事例

【1】家庭裁判所で「遺言書の検認」の申立を行う(検認の手続は約1ヶ月を要する。)

【2】検認の手続きが完了後、家庭裁判所で「遺言執行者の選任」の申立てをする(1~2週間程度を要する)。

【3】不動産の名義変更手続、定期預金の手続完了。(数週間~2ヶ月程度を要する)

遺言執行者の選任の際に、母を候補者にします。
遺言執行者として選任されれば、父の協力がなくとも手続きができます。登記を申請するときの登記の原因は「遺贈」になります。

また、本ケースとは別の問題点として、父と連絡が取れた場合、父が遺留分侵害額請求を行い、母がその一部を返還する可能性がある点にも注意が必要です。

無料面談受付中

「相続税がいくらかかるか知りたい」「相続税の申告が必要なのか不安」「相続に向けて事前に対策しておきたい」

などのお悩み・疑問に対し、無料面談(初回のみ)を受け付けております。