相続人の内に未成年者がいる場合の手続

相続人の内に未成年者がいる場合の手続 | 遺産分割

事例ケース

相続人
被相続人の妻
被相続人の息子(未成年者)

このケースの問題点

民法では、未成年者は法律行為を行う能力が不完全であるとされているため、本人が遺産分割協議に参加することは出来ません。また、親権者である妻も同じ相続人であるため利益相反となり、息子の代理人として協議に参加することもできません。

このケースの解決事例

家庭裁判所への手続き方法
【1】「特別代理人選任の申立て」を行う。未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で親権者が申立人となる。
※特別代理人の概要や基礎知識については、関連記事をご参照ください。
※特別代理人の概要や基礎知識については、関連記事をご参照ください。
【2】提出書類
1.特別代理人選任申立書
2.申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)各1通
3.特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票各1通
4.利益相反に関する関係資料(遺産分割協議書案など)
※事案によっては、このほかの書類の提出を求められることもあります。詳細は裁判所のホームページ等をご確認ください。

※特別代理人の概要や基礎知識については、別記事「特別代理人とは」もあわせてご覧ください。

実際の遺産分割協議書には、署名・押印した特別代理人が、未成年者に代わって正式に選任されたことを証明するために、審判書を添付することになります。遺産分割協議書は、不動産の相続登記等をする場合に必要となります。
特別代理人選任の申立てをしてから所定の手続きを経て、家庭裁判所の審判が下りるまでには通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。

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