遺言を偽造した兄の相続権はどうなるか - 相続の基礎知識

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「遺産は全て兄に相続させる」という父名義の遺言書が兄によるの偽造だと発覚しました。その後、兄は法定相続分による遺産の分割を主張し始めました。

兄は、この相続に関して相続欠格者にあたり、裁判所などの手続をするまでもなく、相続権を失います。そのため、兄は法定相続分による遺産の分割を主張することもできません。なお、兄が相続欠格者として相続権を失っても、兄に子がいれば、その子が代わりに相続権を取得する点に注意が必要です。

ここに言う相続欠格とは、相続において不当に自己の利益を図った相続人への制裁として、相続権を失わせる制度です。
生命に対する侵害をした者、遺言に対する侵害をした者が相続欠格者にあたります。
例えば、被相続人や他の相続人を死亡させて刑に処せられた者や、遺言書を偽造した者のほか、遺言書を捨てたり、隠したり、また、被相続人を強迫して書かせたりした者などが相続欠格者に該当します。
相続欠格者に該当する場合、被相続人の意思表示や裁判所の判断を要することなく、相続権を失います。一度相続欠格者となった者が相続欠格の取り消しを受けることができるかについては、専門家の中でも意見が分かれています。

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