相続税対策としてできること|15の対策と節税効果・注意点を解説

相続税対策としてできること|15の対策と節税効果・注意点を解説
青木 恵 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所ゼネラルマネージャー/山口事務所所長/大阪事務所所長

青木 恵 税理士

大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。 そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。 一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。 2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。 入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。 顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。

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相続税の節税対策のひとつに「生命保険の活用」があります。生命保険に加入することで、非課税枠の有効活用や所得税の対象となる受け取り方が可能です。特定の相続人や相続人以外の人を受取人に選択できるため、よりご自身の状況に合った相続ができます。

(1)生命保険の非課税枠を有効活用する

生命保険金を受け取る際には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を利用できます。例えば法定相続人2人であれば、非課税枠は「500万円×2人=1,000万円」です。生命保険金2,000万円で契約した場合、課税対象は半分の1,000万円で済む計算になります。

なお、配偶者には1億6,000万円までの非課税を使える「配偶者の税額軽減」という制度があるため、生命保険の受取人を配偶者にしていると、せっかくの非課税枠を有効活用できないという見方もあります。

(2)受取人が保険料を支払うことで所得税の対象にする

「被相続人が契約者・被保険者」で「相続人が受取人」となる場合、受取人に課せられる税金は相続税です。一方で「相続人が契約者・受取人」となり、被相続人から生前贈与されたお金で契約するケースもあります。

保険料負担者 被保険者 受取人 税金の種類
被相続人(父) 被相続人(父) 相続人(子) 相続税
相続人(子) 被相続人(父) 相続人(子) 所得税

この形を取ることで所得税の対象となるため、納税額を抑えられます。

確定申告では保険料負担である子または孫が生命保険料控除を使うことになるため、間違えて父母や祖父母側で適用しないようにしましょう。

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相続税の節税対策として、生前贈与も検討するとよいでしょう。暦年課税や住宅取得等資金の贈与などさまざまな制度がありますが、意図通り利用するためには贈与契約書の作成や適用条件の確認が必要です。注意点を押さえて確実に済ませましょう。

(3)暦年贈与を利用する

1月1日~12月31日の1年間(暦年)で110万円までの贈与であれば、贈与税は課せられません。例えば相続人2人に5年間毎年110万円ずつ贈与することで、1,100万円を非課税で贈与できます。ただし、以下の2点に注意点して利用しましょう。

・贈与のたびに贈与契約書を作成すること
・3年以内に死亡した場合には相続財産に加算すること

贈与契約書を作ることで、税務署に証明しやすくなります。また贈与時から3年以内に亡くなった場合は、110万円以下であっても贈与額を相続税の計算に加えることが必要です。

2024年1月1日以降の相続の場合、加算期間が徐々に伸びていき最長7年間加算されます。

詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。

2023年度税制改正で贈与加算期間が延長!

(4)住宅取得等資金の贈与を利用する

住宅取得等資金の贈与は、父母や祖父母など(直系尊属)から18歳以上の子や孫などに住宅取得等資金を贈与する場合に、一定額が非課税になる制度です。非課税限度額は新築や増改築をする住宅の種類、契約締結時期によって異なります。2023年1月1日~2026年12月31日の間の非課税限度額は以下の通りです。

・良質な住宅用家屋:1,000万円
・上記以外の家屋:500万円

非課税限度額は受贈者1人あたりの金額です。また不動産自体の贈与は対象になりません。

詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。

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(5)贈与税の配偶者控除を利用する

贈与税の配偶者控除は、配偶者に居住用不動産またはその購入資金を贈与する際に2,000万円まで非課税になる制度です。以下の要件を満たすことで利用できます。

・婚姻関係が20年以上あること
・贈与のあった年の翌年3月15日までに居住用不動産に住み、その後も住み続けること

注意点は、不動産取得税と登録免許税が発生することです。また、後述する「小規模宅地等の特例」の利用を考えると最終的な節税効果が薄くなるという見方もあります。また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

(6)結婚・子育て資金の一括贈与を利用する

父母や祖父母が18歳以上50歳未満の子や孫に結婚費用や妊娠・出産・育児費用を贈与したい場合には、結婚・子育て資金の一括贈与の活用をおすすめします。非課税限度額は1,000万円で、結婚費用については300万円が上限です。具体的には以下のような費用が対象となります。

結婚費用について

・挙式費用、衣装代などの婚礼(結婚披露)費用

・家賃、敷金等の新居費用、転居費用

妊娠、出産、育児に要する費用について

・不妊治療、妊婦検診に要する費用

・分娩費等、産後ケアに要する費用

・子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

 

ただし子や孫が50歳になったときに残高があれあるときは、その残額が50歳になった年の贈与税の課税対象となり、50歳までに死亡すれば相続税の対象になるため注意しましょう。

(7)教育資金の一括贈与を利用する

教育資金の一括贈与は、父母や祖父母など(直系尊属)が30歳未満の子や孫などに教育資金を贈与する場合に一定額が非課税になる制度です。非課税限度額は、学校等に直接支払われるお金は1,500万円、学校等以外に支払われるお金は500万円です。例えば以下のような資金が対象になります。

学校等に直接支払われるもの

・入学金、授業料、入園料、保育料、入学(入園)試験の検定料など
・学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など

学校等以外に直接支払われるもの
・学習塾の使用料、スポーツやピアノなど教養の向上のための習い事代
・定期券代、留学費用 など

子や孫が30歳になった時点で残高があれば贈与税の課税対象になります。忘れずに申告しましょう。

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故人の財産として、不動産を相続する方も多いのではないでしょうか。相続税の節税対策には、不動産の活用も効果的です。

さまざまな制度を利用することで、不動産の評価額を下げられます。適用のためには、該当不動産が条件に当てはまるかを確認しましょう。

(8)小規模宅地等の特例を利用する

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たした土地等の評価額を最大80%減額できる制度です。例えば居住用宅地等を相続した場合には、330平方メートルを限度に評価額を80%減額できます。2,000万円の自宅の敷地を相続すれば、評価額は400万円まで下がります。取得者や宅地等の区分により細かい要件があるため、注意しなければなりません。

被相続人が生前老人ホームに入居している場合や、家なき子(被相続人と別居しているなどの条件を満たした親族)も、要件を満たしていれば利用できます。

(9)アパート・マンションを建設・経営する

所有している土地があれば、アパートやマンションを建てて節税につなげる方法も効果的です。土地は自用地から「貸家建付地」となり、建物は貸家扱いとなるため評価額が下がります。さらに借入金額を債務として相続財産から控除可能です。

ただし空室になり家賃収入が入らないリスクもあります。不動産経営についても勉強する必要があるため、十分な対策を考えてから始めましょう。

(10)地積規模の大きな宅地の評価を利用する

広い宅地を相続する場合は、地積規模の大きな宅地の評価を活用しましょう。3大都市圏(首都圏・中部圏・近畿圏)にある500平方メートル以上の宅地、3大都市圏以外にある1,000平方メートル以上の宅地の評価額を減少できる制度です。

細かい適用条件があり合致するかご自身では判断できない場合もあるため、専門家への相談をおすすめします。

(11)時価の上がる財産に相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する際に、2,500万円までが非課税となる制度です。

この制度を使うことで贈与税は節税できますが、贈与財産を相続時に加算しなければなりません。贈与時の時価で相続税を計算するため、相続時までに時価の上がる可能性が高い財産に利用するのが一般的です。

なお、相続時精算課税制度を一度選択すると暦年贈与に戻れません。利用にあたっては慎重に検討しましょう。

※令和5年度の税制改正により、令和6年以降は相続精算課税制度を適用したとしても2,500万円の特別控除枠とは別に、年間110万円の基礎控除(しかも相続発生時に加算不要!)が創設されました。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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生命保険・生前贈与・不動産の活用以外にも、節税ができる方法はあります。養子縁組や家族信託などの独自の制度を利用することで、相続税の削減が可能です。

ただし、タイミングを間違えると効果的に活用できないこともあるため、難しければ専門家への依頼も検討しましょう。

(12)養子縁組をする

養子縁組とは養子を法的な親子として認める仕組みのことです。養子縁組をすることで法定相続人を増やせます。法定相続人を増やすメリットは以下の2つです。

・基礎控除額や生命保険・死亡退職金の非課税額が増えるため、相続税を節税できる
・各相続人の取得金額が減るため、税率が下がる

なお、養子縁組を組めば組むほど法定相続人に含められる数が増えるわけではありません。「実子がいれば1人まで」「実子がいなければ2人まで」と制限されています。

養子縁組では相続人同士でのトラブルを招きやすく、税務署から認められないこともあるため注意しましょう。

(13)お墓や仏壇を生前に購入する

墓石や仏壇、仏具は非課税財産です。生前に購入することで財産を圧縮できるため、相続税を軽減できます。例えば生前に300万円分を購入すれば、300万円分の相続財産を圧縮可能です。

注意点として、お墓や仏壇は相続後に購入しても非課税財産になりません。生前に購入し代金が未払いであっても債務控除にならないため、代金の支払いまで忘れずに行いましょう。

(14)家族信託をする

家族信託は、被相続人(委託者)の財産を家族など(受託者)が運用・管理・処分し、その利益を受益者に与える制度です。例えば未成年の子や孫にお金を一度に使わせないように渡したい場合に、家族などに財産の管理を任せることで子や孫に少しずつお金を渡せます。二次相続対策にも効果的です。

他の相続対策と比較すると新しい制度のため、利用したい方は精通した専門家に依頼することをおすすめします。

(15)死亡退職金の非課税枠を利用する

会社の死亡退職金を受け取ると、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を利用できます。例えば死亡退職金が2,000万円で法定相続人が3人の場合、課税対象金額は「2,000万円-1,500万円=500万円」です。小規模企業共済の共済金にも同様の非課税枠があります。

非課税枠の対象は、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金です。死亡後3年を超えて受け取ったものには所得税が課せられます。

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相続税対策を税理士に依頼する際には、以下に当てはまる税理士か見定めましょう。

・税務調査に対応できる
・新しい制度や改正を踏まえて幅広く対応できる
・さまざまな対策を依頼者の状況に合わせて提案できる

相続に限った話ではありませんが、税務関連の手続きは適切に行わないと税務調査の対象となる可能性があります。また、制度が変更されたものは正しく解釈して対応しなければ、効果的に節税できません。

丁寧にヒアリングした上で、状況に応じた提案をしてくれる税理士かどうかを見極めましょう。

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相続税対策を考えている方は、通常の税理士の30倍の年間申告を担当するアイユーコンサルティングにお任せください。アイユーコンサルティングは、全国トップクラスの年間1,063件の申告実績がある税理士法人です。

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相続税は、生命保険や生前贈与、不動産などを活用することで節税できます。効果的に節税するためには、適用条件を把握し、ご自身の家族状況や経済状況に合った対策を講じることが大切です。

相続対策でお困りのことがあれば、アイユーコンサルティングがお力になれます。対面の他、WEB相談ができる環境も整えています。約60分程度の初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

青木 恵 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所ゼネラルマネージャー/山口事務所所長/大阪事務所所長

青木 恵 税理士

大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。 そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。 一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。 2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。 入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。 顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。

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