投稿日:2021.11.11 最終更新日:2024.08.14
この記事の『結論』から読む
本田 裕実子 税理士
大学院通学時から大手税理士法人に入社し、3年間勤務。前職では、法人顧問、個人の確定申告のみならず、相続税申告や事業承継の一環としての株価評価などの資産税業務にも携わってきた。 2019年、資産税業務についてより専門性を高めたいとの思いから税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 アイユーコンサルティングでは前職の経験を活かしつつ、お客様に寄り添ったサポートを行いたいという気持ちのもと、持ち前の愛嬌と笑顔で、IU最年少税理士として活躍中。 現在は、相続・事業承継コンサルティング部のシニアスタッフとして、お客様へ高付加価値サービスを提供すること、また社内の縁の下の力持ちとなることを目標に、業務に邁進している。
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準確定申告とは亡くなった人の所得税の申告
準確定申告とは、亡くなった人の確定申告です。申告・納税は法定相続人が行います。申告時の基本的なルールは通常の確定申告と同様ですが、申告期限や申告書の提出先など異なる部分もあるので注意しましょう。ここでは申告期限や提出先、2年分の申告をするケースをまとめました。
申告期限は亡くなってから4か月
亡くなった人に申告が必要な所得がある場合、相続開始から4か月以内に申告・納税をしなければなりません。通常、所得税は毎年1年分の所得を翌年の2月16日から3月15日に申告しますが、準確定申告は申告期限が異なるので注意しましょう。
準確定申告の提出先
準確定申告書は、亡くなった人の住所地(死亡当時)の税務署に提出します。申告書を提出する法定相続人等が別の土地に住んでいる場合であっても、亡くなった人の住所地に提出しなければなりません。遠方に住んでいるなど、亡くなった人の住所地まで行くのが難しい場合は、郵送やe-Tax(電子申告)でも申告可能です。
2年分の準確定申告が必要な場合もある
本来であれば確定申告が必要だった人が、翌年の申告期限までに確定申告書を提出せずに亡くなった場合は、2年分の申告が必要です。例えば2020年の所得に対し申告が必要であったにもかかわらず、翌年2021年3月に申告をせず亡くなった場合、「2020年1月~12月分」と「2021年1月~3月分」の2年分の申告をしなければなりません。
なお2年分の申告書を提出するケースであっても、2年分を相続開始から4か月以内に申告する必要があります。
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準確定申告は海外移住によって必要になることも
準確定申告は、海外移住によっても必要になるケースがあります。日本国内の会社に勤める人が海外支店に転勤するなど、1年以上国外移住する場合は原則として非居住者と見なされるためです。ただし、給与以外の所得がない場合は勤務先の年末調整で足りるため、申告の必要はありません。
亡くなった人の準確定申告と異なる点は、「本人が申告する」「申告期限は出国まで」「納税管理人を選任すれば準確定申告不要」の3点です。納税管理人とは、海外在住ながら日本国内で所得(不動産収入等)がある人に代わって申告・納税を行う代理人のことを言います。
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準確定申告が必要な人とは?
準確定申告では、必ず申告が必要な人と、必要ではないけれど申告することで還付が受けられる人がいます。例年確定申告をしていた人は、一般的に準確定申告も必要になることが多いでしょう。なお、還付を受けた場合、その還付金は相続財産として相続税の課税対象になる点に注意が必要です。
準確定申告が必要な人
準確定申告の対象者に特別な規定はありません。通常の確定申告と同じです。対象者例は主に次のような人です。
・給与収入が2,000万円を超えた
・1か所から給与を受け取っており、給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた
・2ヵ所以上から給与をもらっていた
・公的年金等の収入が400万円を超えた
・公的年金等の収入は400万円以下だが、それ以外の所得金額が20万円を超えた
・土地や建物などを売却した
・事業所得や不動産所得がある
申告義務はないが申告によって還付が受けられる人
申告義務ないものの、申告によって還付金が受け取れる可能性があります。還付が受けられる可能性のあるのは、次のようなケースです。
・年の途中で退職し年末調整を行っていない場合
会社勤めの場合、毎月の給与から差し引かれる税金の額は概算で計算されています。年末調整とは、本来の納税額になるように過不足金が還付または追加で差し引かれる制度です。年の途中で退職または死亡した場合は、年末調整が行われません。概算で差し引かれている税金の額が多い場合には、準確定申告によって還付される可能性があります。
・その年、亡くなるまでに多額の医療費を支払っていた場合
年間10万円を超える医療費を支払った場合には、10万円を超える額が所得から控除できます。ただし、医療保険の給付を受け取っていたら、対象となった医療費から差し引く決まりです。計算式は、「(医療費の合計額-保険金)-10万円」です。
・配偶者控除や扶養控除などの所得控除を受ける場合
配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などの各種所得控除の他にも、住宅ローンを支払っている場合の税額控除である住宅ローン控除など、適用可能な控除制度があるときは還付を受けられる可能性があります。
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準確定申告の手続き方法
準確定申告には専用の様式があるわけではなく、通常の確定申告書の余白などに必要情報を追記することで申告書として使用します。確定申告書の記入様式は1種類で、所得の種類に関係なく、誰でも使用できる様式になっています(以前は確定申告書A・Bの2種類がありましたが、2022年分からBの様式に統一されました)。
ここでは、準確定申告における申告書の記入方法と申告時に必要となる書類について解説します。
準確定申告の記入方法
準確定申告をするときの記入方法は、「法定相続人が1人の場合」と「法定相続人が2人以上の場合」で異なります。
【法定相続人が1人の場合】
《第一表》
・タイトル空欄部分に「準確定」と記入しましょう。
・申告書の上部余白に、法定相続人の氏名とマイナンバーを記入します。
・申告書の上部余白に、被相続人の死亡年月日を記入します。
・住所および氏名は二段書きとし、上段に被相続人、下段に法定相続人のものをそれぞれ記入します。
・還付金がある場合は、「還付される税金の受取場所」の欄に法定相続人の口座番号などを記入します。
《第二表》
・タイトル部分に「準」の文字を書き足します。
・住所、氏名をそれぞれ二段書きで記入します。上段は被相続人、下段は法定相続人です。
【法定相続人が2人以上いる場合】
法定相続人が2人以上いる場合は、申告書の他に「確定申告書付表」の提出が必要です。確定申告書付表は法定相続人の代表者指定届出書を兼ねており、法定相続人の住所・氏名などの基本情報をはじめ、代表者の指定や相続分などを記入します。
確定申告書付表があるため、申告書には被相続人の情報のみ記入しましょう。死亡日を記入する必要もありません。
《第一表・第二表》
・第一表のタイトル空欄部分に「準確定」と記入しましょう。
《確定申告書付表》
・様式に従い、必要情報を記入します。
準確定申告の必要書類
準確定申告で必要となる書類は、確定申告と変わりません。主な必要書類は、次の通りです。
【所得を証明する書類】
・給与収入があった場合:その年の給与所得の源泉徴収票
・公的年金等を受給していた場合:その年の公的年金等の源泉徴収票
・その他:収入金額や経費の金額が分かる書類
【所得控除の適用を受けるために必要となる書類】
・医療費控除:医療費控除の明細書、医療費通知
・社会保険料控除:社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など
・生命保険料控除:保険会社などが発行する証明書
・寄付金控除:寄附金の受領証
この他に連署で申告する場合には、法定相続人全員のマイナンバーが確認できる書類(両面写し)が必要です。また、申告する人の本人確認書類も用意しましょう。
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準確定申告の注意点
申告期限を過ぎた場合、延滞税などが加算される可能性があります。準確定申告はe-Tax(電子申告)での提出も可能なので、忘れずに申告しましょう。また、所得控除の適用には、基準日に気を付ける必要があります。
準確定申告をしないと延滞税や加算税を課される場合がある
相続開始から4か月以内に準確定申告を行わなかった場合は、本来納付する所得税額の他に、無申告加算税や延滞税を支払わなければなりません。
無申告加算税は、無申告の場合にペナルティーの意味合いで課される税金です。原則として税額50万円までは15%、50万円超の部分には20%の割合で税金が加算されます。
延滞税は、延滞利息として課される税金です。令和4年1月1日~令和6年12月31日においては、次の利率で課されます。
・納期限日の翌日から2か月を経過する日まで:年2.4%
・納期限日の翌日から2か月を経過した日以後:年8.7%
所得控除は死亡日を基準とする
医療費や社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等は、所得控除の対象です。ただしこれらは、死亡の日までに被相続人が支払った費用である必要があります。
なお、配偶者控除や扶養控除など一定額が定められている所得控除は満額適用でき、死亡日によって月割計算されることはありません。
令和2年より準確定申告もe-Tax(電子申告)で提出可能に
これまで準確定申告はe-Taxでの提出ができませんでしたが、令和2年1月6日以降に提出する令和2年分以後の準確定申告から可能になりました。
e-Taxでの提出ができるのは令和2年分以後のものからであり、それ以前の準確定申告は税務署窓口での提出か郵送による必要があります。
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遺産を受け取った法定相続人も確定申告が必要なケースがある
遺産を受け取った法定相続人などは、原則として確定申告は必要ありません。相続によって受け取った遺産に対しては相続税が課税され、所得税の対象とはならないためです。
ただし次のような場合、受け取った金銭は所得と見なされ、確定申告が必要になるケースがあります。
・自ら保険料を支払った死亡保険金を受け取った場合
死亡保険金は、「保険料を支払った人」と「保険金を受け取った人」が誰かによって、課税される税金の種類が異なります。下表は、課税関係の例を示したものです。
被保険者 | 保険料を支払った人 | 保険金を受け取った人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
被相続人 | 配偶者 | 配偶者 | 所得税 |
被相続人 | 被相続人 | 配偶者 | 相続税 |
被相続人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
端的に言えば、保険料を支払った人と保険金を受取る人が同じ場合、死亡保険金は所得税の対象となります。
・相続財産を売却し利益を得た場合
相続財産を売却して利益が発生すると確定申告が必要です。この所得は譲渡所得に該当し、「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。土地や建物を譲渡した場合は、要件を満たすことで一定額の特別控除が可能です。
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相続専門の税理士法人だからできるスピード申告
準確定申告の申告期限は、相続開始から4か月以内です。葬儀や法事法要など慌ただしく過ごしているうちに、申告期限に間に合わなくなることも考えられます。スピーディーな手続きが求められる準確定申告は、税理士などの専門家に任せるのが安心です。
アイユーコンサルティングは、年間1,063件以上の相続・承継案件を手掛ける「相続のプロ集団」です。豊富な実績から得た知識を生かし、お客様ひとりひとりの状況に合わせた適切な相続対策をご提案します。
また相続税や贈与税といった資産税業務に特化して行っているため、お客様に最適なサービスを迅速に提供できることが強みのひとつです。
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まとめ
準確定申告とは、亡くなった人のその年の所得に対する確定申告です。基本的な仕組みは確定申告と変わりません。ただし、申告期限が相続開始から4か月である点、申告書の提出先が亡くなった人の住所地である点など、通常とは異なる部分もあります。
また、相続発生時に必要な手続きは準確定申告だけでなく、一定の財産がある場合は相続税申告も行わなければなりません。相続税申告では、課税対象となる相続財産を評価するなど専門的な知識が必要です。自分では難しいと感じたら、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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本田 裕実子 税理士
大学院通学時から大手税理士法人に入社し、3年間勤務。前職では、法人顧問、個人の確定申告のみならず、相続税申告や事業承継の一環としての株価評価などの資産税業務にも携わってきた。 2019年、資産税業務についてより専門性を高めたいとの思いから税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 アイユーコンサルティングでは前職の経験を活かしつつ、お客様に寄り添ったサポートを行いたいという気持ちのもと、持ち前の愛嬌と笑顔で、IU最年少税理士として活躍中。 現在は、相続・事業承継コンサルティング部のシニアスタッフとして、お客様へ高付加価値サービスを提供すること、また社内の縁の下の力持ちとなることを目標に、業務に邁進している。
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