生前贈与とは?相続との違いやメリット・注意点を解説

生前贈与とは?相続との違いやメリット・注意点を解説
小林 俊彦 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング パートナー/東京事務所/副事務所長 兼 ミライサイクル事業部部長

小林 俊彦 税理士

大学院で核融合に関する研究に携わり理工学修士を取得。卒業後、西洋インテリアの販売に従事。ヨーロッパのインテリアの歴史や文化に精通する。 2012年、転職を機に福岡の中堅税理士法人に入社。不動産業・保険媒介代理業・製造業・卸売業・小売業・歯科医業などの顧問業務に従事。税務申告だけでなく、財務分析等を通じて経営者に寄り添ったアドバイスを心がける。 2018年より税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、現在は、中堅・中小・ベンチャー企業の成長支援分野で、MAS監査を中心にクライアントの経営サポートに尽力している。特に2代目、3代目後継者の経営ノウハウの向上などを得意とする。 また、アイユーコンサルティングの新卒採用や若手従業員の指導育成にも力を注いでいる。

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生前贈与をする際には贈与税が発生します。しかし非課税枠があるため、その範囲内で贈れば贈与税はかかりません。

非課税枠の種類は豊富にあります。要件を確認し、どの方法を利用できるかを把握することが大切です。「誰に」「いつ」「何を」いくら」贈りたいかを明確にし、ご自身が納得できる方法を見定めましょう。

生前贈与とは

生前贈与とは「生きているうちに財産を贈与すること」です。贈与する人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と言います。生前贈与をすることで相続時の財産が減るため、相続税の削減が可能です。ただし、生前贈与した財産が一定額を超えれば贈与税が発生します。

暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、生前贈与の際に受贈者が選択します。暦年課税とは、1月1日~12月31日の1年間に受け取った額に応じて課税される制度です。基礎控除は110万円で、これ以下なら贈与税はかかりません。毎年利用できるため、高い節税効果が期待できます。

一方の相続時精算課税は、贈与財産と相続財産を合計した価額から相続税を計算して納税する制度です。60歳以上の父母や祖父母から18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)の子や孫に生前贈与をする際は2,500万円までが非課税になりますが、これを超える金額には一律20%の贈与税が発生します。なお、相続時精算課税を選択しない方は自動的に暦年課税となるため注意しましょう。

※2024年1月1日以降の贈与の場合、相続時精算課税についても基礎控除110万円の控除が可能です。詳しくは下記の弊社ブログで解説しております

2023年度税制改正で贈与加算期間が延長!

贈与税で適用できる非課税枠

暦年課税と相続時精算課税以外で適用できる非課税枠には、住宅取得等資金の贈与や教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、贈与税の配偶者控除があります。

方法 贈与者 受贈者 非課税限度額
住宅取得等資金の贈与 父母や祖父母 贈与者の直系卑属
18歳以上の人 などの要件を満たした者
1,000万円
教育資金の一括贈与 父母や祖父母 30歳未満の子や孫 1,500万円
結婚・子育て資金の一括贈与 父母や祖父母 18歳以上50歳未満の子や孫 1,000万円
贈与税の配偶者控除 婚姻期間が20年以上の夫婦 2,000万円

非課税限度額は条件によって異なります。例えば住宅取得等資金の贈与の1,000万円は、「贈与の時期が2022年1月1日~2023年12月31日で、省エネ等住宅の場合」の非課税限度額です。住宅が異なれば金額が変動します。

教育資金の一括贈与の1,500万円も、学習塾代などの学校以外の資金については500万円が限度です。さらに結婚・子育て資金の一括贈与であれば、結婚費用は300万円までとなります。

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贈与税と相続税の税率を比較します。

・贈与税(18歳以上の子や孫への贈与となる特例贈与財産用の場合)

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

・相続税

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

税率だけを見ると、贈与税のほうが高いことが分かります。例えば1,000万円の税率は贈与税が30%、相続税が10%です。

しかし、贈与だけで財産を渡しきる方は少ないでしょう。税率のみを比べるのではなく、贈与税と相続税の両方のシミュレーションを入念に行うことをおすすめします。

(参考: 『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』)

(参考: 『No.4155 相続税の税率』)

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贈与税と相続税の合計額をシミュレーションしてみましょう。シミュレーション例は下記とします。

・母と成人した子2人がいる家庭(父は他界)
・母の財産1億円を子2人が受贈もしくは相続

納税額の違いが具体的に分かることで、ご自身の状況に合った方法を選ぶのに役立つでしょう。

【ケース1】1,000万円を生前贈与・9,000万円を相続

母が生前に1,000万円を子2人に500万円ずつ生前贈与し、死亡後に9,000万円を法定相続分1/2ずつで相続するケースです。生前贈与は暦年贈与を1回使い、相続開始より3年以上前に行っていると仮定します。

■贈与税
・500万円-110万円=390万円
・(390万円×15%-10万円)×48万5,000円
・48万5,000円×2人=97万円

■相続税
・3,000万円+600万円×2人=基礎控除4,200万円
・9,000万円-基礎控除4,200万円=4,800万円
・4,800万円×法定相続分1/2=2,400万円
・2,400万円×15%-50万円=310万円
・310万円×2人=620万円

贈与税と相続税の合計額は「97万円+620万円=717万円」です。

【ケース2】1億円を相続

生前贈与をしないまま母が死亡した際に、1億円全てを法定相続分1/2ずつで相続するケースです。子2人分の相続税の納税額を計算します。

・3,000万円+600万円×2人=基礎控除4,200万円
・1億円-基礎控除4,200万円=5,800万円
・5,800万円×法定相続分1/2=2,900万円
・2,900万円×15%-50万円=385万円
・385万円×2人=770万円

贈与税と相続税の合計額は「0万円+770万円=770万円」です。

生前贈与はお得?

ケース1とケース2のシミュレーションでは、「生前贈与と相続を使ったほうが53万円安くなる」ことが分かりました。基礎控除110万円を複数回使うことで、さらに納税額が安くなります。

生前贈与は多額の財産がある方に効果的です。財産が多ければ相続時の税率も高くなるため、生前贈与のさまざまな制度をうまく利用するとよいでしょう。

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生前贈与には多くのメリットがありますが、メリットを生かすためには「何に困りそうか」を把握することが大切です。例えば遠方の相続人と長く連絡を取っていない状況であれば、トラブルに発展することも考えられます。ご自身にとって役立つポイントを理解した上で利用しましょう。

相続財産を減らせる

生前贈与をすることで、相続時の財産を減らせます。5,000万円の財産がある場合、暦年贈与で5年間 100万円を贈ることで、相続財産を4,500万円まで削減可能です。結果として相続税も減ります。

生前贈与によりご自身の所有財産は少なくなりますが、次の世代に少しでも多くの財産を残したい場合に活用できます。

受贈者や時期を選べる

相続が発生すると一般的には遺言書の通りに財産を分けますが、遺留分の請求により、希望通りに配分できないこともあります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の取り分のことです。遺言書の内容に納得できない場合、遺留分侵害額請求権を行使できる権利があります。

一方、生前贈与なら財産を渡したい人に希望通りに渡せます。入学や結婚に合わせるなど、タイミングを自由に選べるのも、死亡を機に発生する相続にはないメリットと言えます。ただし、生前贈与についても遺留分侵害額請求権を行使できる場合があります。相続開始前10年以内に法定相続人へ生前贈与をした場合などは、遺留分の計算に含まれますのでご注意ください。

相続人同士のトラブル対策になる

相続の現場では、仲が良い親族間でも争いに発展することがあります。「生前に最も介護をしたのは私」「この取り分では納得できない」といった主張する相続人が出てくるかもしれません。

ご自身が亡くなってからではコントロールできないため、生前贈与をしてトラブルを回避するという考え方もできます。家族・親族の関係からトラブルの気配を感じるようであれば、生前贈与も視野に入れたほうがよいでしょう。

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生前贈与にはいくつかの注意点があります。メリットにばかり目を奪われていると、思わぬ落とし穴に苦しむ恐れがあるため要注意です。期待通りの効果を得られるよう、一通りの仕組みを理解した上で選択しましょう。

相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる

被相続人の死亡日からさかのぼって3年以内の贈与は、贈与時の価額を相続税の課税価格に加算しなければなりません。この制度を「生前贈与加算」と言います。死期の直前に慌てて贈与をしても、相続税の負担は下げられないということです。

なお孫など法定相続人以外の方への暦年贈与による生前贈与や、住宅取得等資金の贈与、贈与税の配偶者控除で贈与された金額については、生前贈与加算の対象となりません。

※2024年1月1日以降の相続の場合、加算期間が徐々に伸びていき最長7年間加算されます。

詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。

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税務署に認められないケースもある

財産を現金で手渡すと生前贈与の証拠にならないため、税務署に認められないこともあります。生前贈与の要件は以下の2つです。

・贈与者と受贈者が贈与を認識・合意していること
・受贈者が自由に管理・使用できる状況にあること

生前贈与の度に贈与契約書を作成したり、銀行振込で証拠を残したりと、税務署が確認しやすい手続きを踏みましょう。

節税効果が薄い制度もある

相続時精算課税は贈与税の節税になります。ただし贈与した財産を相続財産に加えなければならないため、相続税の節税効果は期待できません。

相続時精算課税での節税が見込める方法は、今後値上がりする財産に使うことです。相続財産には贈与時の時価で加算するため、場合によっては大きな効果を得られるでしょう。適用する財産が適切かどうか判断しかねる方は、税理士への相談をおすすめします。

不動産は贈与税が高額になることもある

不動産は現金と異なり、暦年贈与の基礎控除「110万円分だけの贈与」は難しくなります。結果として、贈与税が高額になるかもしれません。

さらに不動産の贈与には、登録免許税と不動産取得税が発生します。登録免許税は土地や建物の登記にかかる税金で、不動産取得税は土地や建物を取得した際に課せられる税金です。最終的な費用が高額にならないか、総合的に判断することをおすすめします。

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生前贈与と相続、どちらが適しているかは、一定の目安があります。特に相続には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という大きな基礎控除があるため、生前贈与をしなくてもよいケースもあるでしょう。ただ、特定の目的がある場合は生前贈与も有効です。

生前贈与|年齢が若い人

暦年贈与の非課税枠である110万円を活用するためには、早いうちから長く使うことが重要です。毎年100万円の贈与を10年間続ければ、1,000万円の節税ができます。早いうちからする理由は、被相続人の死亡日から3年以内の贈与は相続税の課税対象となるためです。

以上から、生前贈与は年齢を重ねる前に始めるのが適していると言えるでしょう。

 

※2024年1月1日以降の相続の場合、加算期間が徐々に伸びていき最長7年間加算されます。

詳しくは下記の弊社ブログで解説しております。

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生前贈与|特定の人や時期に渡したい人

特定の人や時期に財産を渡したい方には、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与といった非課税枠の活用をおすすめします。非課税限度額は高額で、例えば教育資金の一括贈与であれば1,500万円まで贈与税がかかりません。

進学や入学、出産などに合わせて贈与できるため、要件に当てはまる方にとっては良い条件で財産を残せるでしょう。

相続|財産が相続税の基礎控除以下の人

相続税には基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」があります。法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円、3人なら4,800万円となり、相続財産がそれ以下なら相続税は発生しません。法定相続人には相続順位があり、順位が最も高い人と配偶者だけが法定相続人になれます。

第1順位 子(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

また、配偶者には最低でも1億6,000万円は相続税がかからない「配偶者の税額軽減」を利用できます。さまざまな制度を踏まえて総合的に検討しましょう。

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