弁護士に相続問題を依頼するメリットとは?注意点も知り素早い解決を

弁護士に相続問題を依頼するメリットとは?注意点も知り素早い解決を
本田 裕実子 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所/相続・事業承継コンサルティング部シニアスタッフ

本田 裕実子 税理士

大学院通学時から大手税理士法人に入社し、3年間勤務。前職では、法人顧問、個人の確定申告のみならず、相続税申告や事業承継の一環としての株価評価などの資産税業務にも携わってきた。 2019年、資産税業務についてより専門性を高めたいとの思いから税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 アイユーコンサルティングでは前職の経験を活かしつつ、お客様に寄り添ったサポートを行いたいという気持ちのもと、持ち前の愛嬌と笑顔で、IU最年少税理士として活躍中。 現在は、相続・事業承継コンサルティング部のシニアスタッフとして、お客様へ高付加価値サービスを提供すること、また社内の縁の下の力持ちとなることを目標に、業務に邁進している。

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遺産分割から相続税の申告まで、相続には多数の手続きがあります。スムーズに進めばよいですが、場合によってはうまく進まないこともあるでしょう。トラブルが起きて行程がストップするかもしれません。そのようなときに力になってくれるのが弁護士です。ここでは、「弁護士がしてくれること」の代表例を紹介します。

財産を調査してくれる

遺産分割では、プラスの財産もマイナスの財産も含めて協議しなければなりません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースや、財産を隠していたりするケースも中にはあります。

素人では難しい財産調査ですが、弁護士に依頼すれば迅速に調査してくれます。自分で金融機関などに出向く必要がなくなる上、調査の正確性も上がるのは大きなメリットです。財産を正確に把握することで、「相続放棄」や「限定承認」という選択も浮上します。

遺産分割協議を有利に進めてくれる

依頼者が有利になるよう遺産分割協議を進めてくれるのもメリットです。弁護士は依頼者の状況をくみ取り、希望の分割方法を相手方に提示してくれます。相手方が反発しても法的観点から妥協点を探ってくれ、説得力のある落とし所を提案してくれるでしょう。

さらに弁護士は、遺産分割調停に進んだ際も代理交渉が可能です。多くの経験から調停の流れやポイントを把握しており、依頼者の利益を第一に考えて進めてくれます。

相続放棄すべきかアドバイスをくれる

原則、相続は負債も含めた全ての財産を引き継ぐ「単純承認」ですが、相続人にはそれを放棄する権利が認められています。相続放棄にはメリットもデメリットもありますが、一般の方が見極めるのは難しいケースが多いでしょう。

しかし弁護士なら、依頼者の利益を考えて適切に助言してくれます。場合によっては、条件付きの相続である「限定承認」も提案してくれるでしょう。

なお、相続放棄は「相続があったことを知った日から3か月以内」にしなければなりません。申告期限も逆算し、計画的に進めてくれるのが弁護士です。

遺留分侵害請求をしてくれる

遺留分侵害請求を手助けしてくれるのも弁護士です。遺留分とは、平たく言えば「近親者の最低限の取り分」のことです。

例えば、兄が被相続人の介護をしていたにもかかわらず、遺言書では「弟に全ての財産を相続する」と指定してあった場合、兄は納得できないでしょう。この場合、兄は遺留分侵害請求をすることで、法律で認められた最低限の遺産を取得できます。

遺留分侵害請求は調停や訴訟に発展することもあります。弁護士に依頼しておけば、調停や訴訟の場でも依頼者に有利な主張をしてくれるでしょう。

遺言を執行してくれる

弁護士に依頼することで、遺言執行者にもなってくれます。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人のことです。

遺言執行者は遺言書で指定するケースもありますが、特に記載がなく他の相続人とトラブルになりそうな場合は、弁護士を遺言執行者として選出可能です。弁護士なら遺言執行者として中立な立場で進めるため、相続人同士のトラブル防止につながります。

法的観点から物事を判断できる

いかなるときも法的観点から依頼者の味方になり、援護してくれます。他の相続人との話し合いにも法的根拠を持って進めるため、冷静なやり取りができるでしょう。

相続でトラブルになりやすい点も把握しており、「どのような視点でアプローチすれば解決できるか」も分かっています。民法や相続法の改正はもちろん、過去の判例も取り入れながら解決方法を提案できるのが弁護士です。

書類作成を代行してくれる

法律にのっとって遺言書などの作成を代行してくれます。遺言書は自身でも準備できますが、作成方法の決まりや要件をきちんと理解していないと、無効になってしまうかもしれません。弁護士なら、法律に照らし合わせながら有効な遺言書を残せます。

さらに遺産分割や相続放棄などの書類を手配・作成を手助けしてくれるのも弁護士です。作成の仕方が難しい書類も任せられます。

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弁護士に支払う費用は依頼内容によって変動します。依頼内容が増えたり複雑だったりすればするほど、高額になるのが一般的です。具体的にどのような名目で料金が設定されているのか、代表的なものをいくつか紹介します。

弁護士費用の自由化と旧報酬規定とは

かつて弁護士費用は旧報酬規定により規定されていました。弁護士法の改正により平成16年4月から自由化されましたが、今でも旧報酬規定を参考にしている弁護士はいます

弁護士費用は大きく分けて「着手金」と「報酬金」があり、その他に「相談料」や「手数料」「日当」などがあります。弁護士に依頼する際には、費用の内訳や旧報酬規定にも気を付けて、相場よりも高すぎないか確認しましょう。

旧報酬規定に基づく着手金と報酬金

旧報酬規定に基づく着手金と報酬金は以下のとおりです。

相続額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円超~3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円超~3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円

例えば1億円を相続する場合、着手金は「1億円×3%+69万円=369万円」となり、報酬金は「1億円×6%+138万円=738万円」です。合わせて「1,107万円」となります。なお着手金の最低金額は10万円です。着手金と報酬金は30%の範囲内で増減できます。

(参考: 『(旧)日本弁護士連合会報酬等基準』)

相談料

弁護士に相談する際に発生する費用を「相談料」といいます。相談料の目安は30分ごとに5,000円程度です。初回であれば無料の事務所もあります。

相続問題を依頼する場合には、初回相談を活用して弁護士を見極めるのもひとつの方法です。無料相談には時間の制限があることもあるため、時間も合わせて確認することをおすすめします。

相続放棄と限定承認の申述

相続放棄や限定承認をする場合、家庭裁判所へ申述しなければなりません。申述のために10万円~20万円程度かかります

相続放棄や限定承認には、申述書に添付する印紙代や郵便切手代・戸籍などの取得費用なども発生します。弁護士に依頼する際には、各種手数料も含まれているか確認しましょう。

遺言書作成

遺言書作成には10万円~20万円程度必要です。ただし内容が複雑なときに用いる非定型の遺言書作成は、以下のように20万円以上かかることもあります。

相続額 費用
300万円以下 20万円
300万円超~3,000万円以下 1%+17万円
3,000万円超~3億円以下 0.3%+38万円
3億円超 0.1%+98万円

例えば1億円の場合、費用は「1億円×0.3%+38万円=68万円」です。さらに遺言書を公正証書にする場合には、追加で3万円が発生します。

(参考: 『(旧)日本弁護士連合会報酬等基準』)

遺留分侵害請求の内容証明郵便作成

遺留分侵害請求には、内容証明郵便作成費用が発生します。弁護士名表示ありの場合には3万円~5万円、弁護士名表示なしの場合には1万円~3万円が必要です

なお話し合いに決着が付かない場合には、調停に進むこともあります。その際には追加で着手金と報酬金が発生することも覚えておきましょう。

遺言執行

遺言執行を依頼する場合には、一般的に以下の費用がかかります。

相続額 費用
300万円以下 30万円
300万円超~3,000万円以下 2%+24万円
3,000万円超~3億円以下 1%+54万円
3億円超 0.5%+204万円

例えば相続した金額が1億円であれば、「1億円×1%+54万円=154万円」が必要です。ただし、遺言書の内容が複雑だと高額になることもあります。

(参考: 『(旧)日本弁護士連合会報酬等基準』)

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弁護士はあらゆる法律を扱うため、中には不向きの分野もあります。相続もそのひとつで、慣れていない弁護士に依頼すると満足のいく対応が得られないかもしれません。ここでは、相続に強い弁護士を選ぶ基準を3つ紹介します。

1.相続問題の実績・経験が豊富

相続問題の実績や経験が豊富な弁護士は、依頼者の状況に合わせた提案ができます。実績や経験に裏打ちされた実力を期待できるでしょう。中には相続関連の書籍を執筆している弁護士もいます。著作物の有無も確認し、相続問題が得意かどうかを調べましょう。

2.相続の判例や法律に精通している

判例は事実上の拘束力を持つため、依頼する弁護士が相続の判例に詳しいかは重要です。判例に精通していればそれをもとに主張できます。相続関連の法律に明るいかも重視しましょう。遺言書を正しく作成できるか、法律の改正に合わせたスムーズな対応ができるかに関わってきます。

3.税理士・司法書士・行政書士と連携している

税理士や司法書士、行政書士との連携が整っていることで、スムーズに相続税の申告・納税まで終えられます。相続税は「被相続人が亡くなってから10か月以内」に申告・納税しなければなりません。急ぎのときでもスピーディーに対応してもらえるよう、他士業と連携可能な弁護士を選びましょう。

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相続問題に強い弁護士を選ぶと同時に、「その弁護士が信頼できるか」も重要なポイントです。インターネット上の口コミを見たり、初回面談で確かめたりする方法があります。相続は大きくお金が動く問題です。以下で紹介する点を注視して選ぶとよいでしょう。

1.初回面談で弁護士費用を全て説明してくれる

初回の面談で弁護士費用を包み隠さず説明してくれる弁護士であれば、依頼者を第一に考えた弁護士と言えます。「手続きの途中で費用が追加されないか」や「費用についての質問に全て回答してくれるか」などを確認しましょう。

弁護士費用へのモヤモヤがなくなれば、目の前の相続問題だけに集中できます。少しでも不満な点があれば、早めの段階で別の弁護士を探したほうが時間のロスを抑えられます。

2.対応がスピーディー

対応がスピーディーな弁護士も、信頼できると言えます。相続税は死亡した日から10か月以内に申告しなければなりません。さらに相続放棄や限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に申告する必要があります。

期限から逆算し、計画的に対応してくれる弁護士であれば、安心して任せられるでしょう。なお、選定の際は「土日や夜間も対応しているか」も合わせて確認することをおすすめします。

3.良い情報も不利な情報も教えてくれる

依頼者にとって良い情報だけではなく、不利な情報も伝えてくれる弁護士は評価してよいでしょう。さらにその対策も考えてくれれば、より信頼感が増します。

相続では、全てが依頼者の希望通りにいくとは限りません。中には法律にはばまれることもあります。メリットもデメリットも包み隠さず、依頼者を第一に考えて提案してくれる弁護士を見つけましょう。

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相続問題を弁護士に依頼するまでもないケースとは?

相続は相続人だけで解決できるケースもたくさんあります。相続人が1人の場合や、相続人同士の仲が良い場合は弁護士に相談するまでもないでしょう。

ただし、相続人との関係性が良くても、お金が絡むことで思わぬトラブルに発展するケースはあるものです。感情が高ぶって冷静な話し合いができなくなる恐れもあるため、トラブルに発展する前に専門家を頼ることをおすすめします。

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相続が発生すると遺産分割だけではなく、相続税の申告や不動産の登記なども行わなければなりません。各士業には得意分野があり、状況に応じて依頼することでスムーズに相続税の申告・納税まで終えられます。

相続問題を弁護士に依頼する際には、司法書士・行政書士・税理士にも相談することを視野に入れ、余裕を持って行動しましょう。

登記は司法書士の得意領域

遺産分割が終わったら、不動産を相続した方は名義変更をしなければなりません。登記の経験が豊富な司法書士であれば、申告期限も考慮してスムーズに対応してくれます。

また、相続人に認知症の方がいる場合には、成年後見人を選出しなければなりません。司法書士は成年後見人にも就任できます。

書類の作成や収集は行政書士の得意領域

書類の作成や収集は行政書士の得意領域です。戸籍の準備や遺言書作成のサポートができます。ただし遺産分割でもめていたり、不動産の登記が絡んでいたりする場合は、他の士業に依頼しなければなりません。

行政書士はあくまで書類の作成・収集に限られます。他の作業との兼ね合いも見て依頼する士業を選びましょう。

相続税の相談や申告代理は税理士の専門領域

相続税の相談や申告代理は税理士の専門領域となります。相続税の計算は複雑です。相続税にはさまざまな控除や特例があり、依頼者の状況に合わせて、個別具体的なシミュレーションをしなければなりません。

税理士には、税理士法で「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つの独占業務が認められており、弁護士は相続税の相談や申告を行えません

相続税の申告・納税までを考えるのであれば、最終的に税理士にも依頼することを視野に入れ、計画的に行動しましょう。

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相続税は被相続人の死亡日から10か月以内に申告しなければなりません。弁護士をはじめとする他の士業に依頼するとき、複数の窓口を通すと意外に時間がかかることもあります。

アイユーコンサルティングなら、相続に強い弁護士と連携しているため、遺産分割から申告までワンストップで対応できます。

顧客満足度調査では98%以上のお客さまから満点の評価をいただいています。経験が豊富な税理士・弁護士が対応いたしますので、安心してご相談ください。

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弁護士に相続問題を依頼することで遺産分割協議を有利に進め、相続人同士でのトラブルを防げます。多くのメリットがある一方で、弁護士は相続税の申告を行えないため注意が必要です。

アイユーコンサルティングでは相続に強い弁護士と連携し、お客さまの相続税申告をワンストップでサポートします。初回のWEB相談は無料です。土日祝日・夜間も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

本田 裕実子 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所/相続・事業承継コンサルティング部シニアスタッフ

本田 裕実子 税理士

大学院通学時から大手税理士法人に入社し、3年間勤務。前職では、法人顧問、個人の確定申告のみならず、相続税申告や事業承継の一環としての株価評価などの資産税業務にも携わってきた。 2019年、資産税業務についてより専門性を高めたいとの思いから税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 アイユーコンサルティングでは前職の経験を活かしつつ、お客様に寄り添ったサポートを行いたいという気持ちのもと、持ち前の愛嬌と笑顔で、IU最年少税理士として活躍中。 現在は、相続・事業承継コンサルティング部のシニアスタッフとして、お客様へ高付加価値サービスを提供すること、また社内の縁の下の力持ちとなることを目標に、業務に邁進している。

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