相続税の配偶者控除とは?計算方法や注意点を解説します

相続税の配偶者控除とは?計算方法や注意点を解説します
青木 恵 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所/ゼネラルマネージャー

青木 恵 税理士

大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。 そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。 一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。 2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。 入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。 顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。

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家族が亡くなり相続人になった場合、相続財産に応じた相続税を納めなければなりませんが、配偶者控除があることで残された配偶者の生活を守ることにつながります。ただし、単に「配偶者であること」だけでは適用できません。全ての条件をクリアした上で恩恵を受けられます。ここでは、配偶者控除の内容を確認しましょう。

配偶者控除の内容

配偶者控除は、被相続人(亡くなった方)の夫または妻である配偶者だけが利用できる制度です。配偶者が財産を相続する場合、配偶者が取得した遺産額のうち「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

配偶者の法定相続分

「法定相続人」とは民法で定められた相続人のことです。配偶者は常に法定相続人で、相続順位が高い順に子・父母・兄弟姉妹のいずれかが相続します。民法が法定相続人に割り当てた分割割合が「法定相続分」です。配偶者の法定相続分は、ほかの法定相続人が誰であるかによって変化します。

法定相続人 配偶者の法定相続分 遺産総額が1億5,000万円の場合の配偶者の法定相続分
配偶者と子 2分の1 7,500万円
配偶者と父母 3分の2 1億円
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 1億1,250万円

配偶者控除の適用条件

配偶者控除は以下の3つの条件を全て満たすことで利用できます。

・法律上の配偶者であること
・申告期限までに遺産分割を終えていること
・申告書を提出していること

内縁関係にあるものは認められず、婚姻届を提出した法律上の配偶者だけが適用できます。内縁関係とは婚姻届を提出していないものの、一般的に見て夫婦としての共同生活(同居や協力し合うことなど)をしている関係です。

さらに、申告期限(死亡日の翌日から10か月以内)までに相続人同士で遺産をどのように割り当てるかを決め、申告書を提出しなければなりません。

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配偶者控除を適用する前には、遺産総額を算出し、基礎控除を適用した金額を求めます。銀行口座にある預貯金だけでなく、マイナス財産や3年以内の贈与も洗い出さなければなりません。配偶者控除を使った事例で配偶者が納める金額をシミュレーションすることで、自身のケースの目安となります。

相続財産の算出方法

相続人それぞれで課税価格を求めましょう。自身が相続した財産の中に以下の項目があるか確認します。

項目
プラス財産 預貯金、有価証券、不動産
みなし財産 生命保険の死亡保険金や死亡退職金
3年以内の贈与財産 亡くなる前3年以内に贈与された財産
相続時精算課税制度
を利用した贈与財産
生前に2,500万円を超えて贈与された分の贈与税を相続税から控除する制度を利用して得た財産
債務控除 金融機関や個人からの借金や葬儀費用
非課税財産 相続税のかからない財産。保険金の一部(500万円×法定相続人の数)や墓地

例えば、相続人Aが相続した財産が「預貯金1億円」「借金1,000万円」の場合、相続人Aの課税価格は9,000万円です。

基礎控除の計算方法

相続人全員の課税価格を合計し、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を差し引いて遺産総額を算出します。

例えば、法定相続人が配偶者と子1人の場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」です。合計した課税価格が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。申告も不要です。

配偶者控除の計算方法

以下の手順で計算し、配偶者控除を算出します。

・遺産総額を法定相続分で按分する
・各法定相続人が取得した遺産額に応じて税率・控除額を適用し、いったんの相続税額を求める
・いったんの相続税額を合計し、相続税の総額を出す
・実際の相続割合で分割する
・相続人ごとに税額控除を適用する

【相続税の速算表】

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

配偶者控除の金額は以下の式で求めます。

相続税の総額×((1)または(2)のうちいずれか少ない金額)÷課税価格の合計
(1)配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額
(2)配偶者が取得した課税価格

(参考: 『No.4155 相続税の税率|国税庁』)

ケース1.配偶者が取得した遺産額が法定相続分を超える場合

項目 金額
相続財産 2億円
相続人 配偶者と子1人
各人が実際に取得した財産 配偶者:1億5,000万円、子:5,000万円
基礎控除 4,200万円
課税相続財産 1億5,800万円
法定相続分で按分した額 配偶者:7,900万円、子:7,900万円
各人のいったんの相続税額 配偶者:1,670万円、子:1,670万円
相続税の合計 3,340万円
実際の相続割合で按分した相続税額 配偶者:2,505万円、子:835万円

配偶者が実際に取得した遺産額は法定相続分(1億円)よりも多いものの、1億6,000万円以下であるため配偶者の納税額は0円です。

ケース2.配偶者が取得した遺産額が1億6000万円を超える場合

項目 金額
相続財産 4億円
相続人 配偶者と子2人
各人が実際に取得した財産 配偶者:2億円、子:1億円ずつ
基礎控除 4,800万円
課税相続財産 3億5,200万円
法定相続分で按分した額 配偶者:1億7,600万円、子:8,800万円ずつ
各人のいったんの相続税額 配偶者:5,340万円、子:1,940万円ずつ
相続税の合計 9,220万円
実際の相続割合で按分した相続税額 配偶者:4,610万円、子:2,305万円ずつ

配偶者が取得した遺産額は1億6,000万円を超えますが、法定相続分(2億円)の範囲内であるため、配偶者の納税額は0円です。

ケース3.配偶者が取得した遺産額が配偶者の税額軽減の金額を超える場合

項目 金額
相続財産 6億円
相続人 配偶者と子2人
各人が実際に取得した財産 配偶者:4億5,000万円、子: 7,500万円ずつ
基礎控除 4,800万円
課税相続財産 5億5,200万円
法定相続分で按分した額 配偶者:2億7,600万円、子:1億3,800万円ずつ
各人のいったんの相続税額 配偶者:9,720万円、子:3,820万円ずつ
相続税の合計 1億7,360万円
実際の相続割合で按分した相続税額 配偶者:1億3,020万円、子:2,170万円ずつ

配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円と法定相続分(3億円)を超えるため、課税されます。ただし、控除が可能で、控除される金額は「1億7,360万円×3億円÷6億円=8,680万円」、配偶者の納税額は「1億3,020万円-8,680万円=4,340万円」です。

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相続税の申告時に配偶者控除の必要事項を記入することで適用の申請ができます。家族が亡くなった際には葬儀や準確定申告などやるべきことがたくさんある一方、申告の通知が国から来るわけではありません。必要書類の中にはすぐに準備できないものもあるため、計画性を持って申告期限までに書類をそろえ、正しく申告しましょう。

相続税申告の流れ

家族が亡くなると、やらなければならないことがたくさんあります。時間がかかることを考慮して、早めに行動する必要があるでしょう。相続税申告の流れは以下の通りです。

・遺産分割協議をする
・相続税を計算する
・書類をそろえる
・相続税を申告・納税する

遺言書がない場合や遺言書があっても内容が不十分だったり異論があったりする場合には遺産分割協議をします。うまくまとまらなければ、家庭裁判所での調停または審判で分割方法を決めなければなりません。

申告場所や申告期限

相続税は「死亡日の翌日から10か月以内」に申告します。例えば、1月1日に亡くなれば、申告期限は同年11月1日です。相続税法上、相続人が2人以上いる場合には申告書を連名で提出します。相続人それぞれが別々に申告しても構いません。

書面で提出する場合は専門の担当センターへ郵送し、e-Taxを利用する場合は被相続人が死亡したときの住所地を管轄する税務署宛に送信します。相続人が住んでいる地域の税務署ではないため、注意が必要です。

配偶者控除の必要書類

配偶者控除を適用する際には、法律上の配偶者であることを証明しなければなりません。必要書類は次の4つです。申告書のほかに必要に応じて計算書も持参します。戸籍謄本や印鑑証明書を入手する際には本人確認書類が必要なため、忘れずに持っていきましょう。

書類 入手場所
相続税申告書 税務署など
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 本籍地の市区町村役場
遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
遺産分割協議書を提出する場合には相続人全員の印鑑証明書 市区町村役場
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相続税では配偶者控除以外にも利用できる控除や特例があり、「障害者控除」「未成年者控除」「相次相続控除」「外国税額控除」は、配偶者控除同様に納税額から一定額をマイナスできます。一方、「小規模宅地等の特例」は相続した宅地(土地)の評価額の減額が可能です。控除と特例ともに税負担を減らせます。

対象者がいれば利用できる控除

相続人の中に対象者がいれば利用できる控除として、「障害者控除」と「未成年者控除」があります。それぞれの対象者と控除額は以下の通りです。

名称 対象者 控除額
障害者控除 相続開始時に85歳未満で法定相続人である障害者 対象者が満85歳になるまでの年数1年ごとに10万円
未成年者控除 相続開始時に満18歳未満の法定相続人 満18歳になるまでの年数1年ごとに10万円

例えば、未成年者控除の対象者が16歳2か月の場合、「18歳-16歳=2年」で控除額は「2年×10万円=20万円」です。1年未満の端数は切り捨てます。

※令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」となります。

条件が合えば適用できる控除

10年以内に二次相続が発生した場合、相続税額から一定額を控除できる「相次相続控除」があります。国外で財産を得たら「外国税額控除」を活用しましょう。それぞれの対象者と控除額は以下の通りです。

名称 対象者 控除額
相次相続控除 一次相続(相続税が課され納税した場合のみ)の相続人が10年以内に亡くなって発生した二次相続の相続人 一次相続の相続税額(二次相続の被相続人が納めた金額)のうち、一定額
外国税額控除 国外の財産を相続し、国外で税金が課せられた者 (1)国外で納めた相続税に相当する金額
(2)日本の相続税額×国外の財産額÷相続財産額
(1)(2)のいずれか少ないほう

小規模宅地等の特例

宅地(土地)を相続したときは、小規模宅地等の特例を利用できます。土地の価額に対して一定の面積まで80%または50%を減額できる制度です。宅地は居住用と事業用に分けられます。被相続人と生計を一にして使っていた者が対象です。

例えば、土地の価額が2,000万円の居住用宅地を200平方メートル相続したケースでは、「2,000万円×80%=1,600万円」を減額できます。小規模宅地等の特例を活用すれば課税価格を減らせるため、節税対策に効果的です。積極的に活用しましょう。

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相続税の申告では不測の事態が発生することも考えられます。例えば、調査不足で新たな財産が見つかったり、相続人同士でトラブルになったりするケースです。申告には期限があるため、速やかに対応しなければなりません。また、相続財産は自分の子や孫にまで受け継がれます。二次相続で相続税が多くなるケースもあるため、注意しましょう。

新しく遺産が出てきたら修正申告が必要

相続税を申告したあとに新しく相続財産が出てきた場合には、税務署に「修正申告書」を提出しましょう。「修正前の課税額」「修正申告額」「修正する額」の記入が必要です。相続財産が増えると、相続人全ての納税額が変わります。税務調査が入る前に申告しましょう。

当初の申告より納税額が安くなる場合、更正の請求をします。申告期限から5年以内であれば、納付しすぎた金額の払い戻しが可能です。

遺産分割が間に合わない場合は適用できない

申告期限までに遺産分割が間に合わない場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、仮の金額で申告・納税をしましょう。分割見込書には、「分割されていない理由」「分割の見込みの詳細」を記入します。この時点では配偶者控除は利用できませんが、3年以内であれば適用が可能です。

遺産分割協議が終わったら納税額確定後に差額を精算します。仮の申告額よりも多ければ修正申告、少なければ更正の請求をしましょう。

申告期限を過ぎたらペナルティが発生する

申告期限を過ぎても申告や納税が済んでいない場合、ペナルティが発生します。さらに、配偶者控除は申告期限後の申告には適用できないため注意しましょう。具体的なペナルティは以下の通りです。

税金 時期 割合
延滞税 申告期限の翌日から申告日までの期間 2021年1月1日から2021年12月31日までは年2.5%(納期限から2か月後まで)(年によって変動あり)
無申告加算税 期限後申告書の提出又は決定があったとき 納付することとなった税額の15%(納税額が50万円を超える部分は20%)

二次相続で相続税が多くなる恐れがある

二次相続で財産を相続する子は配偶者控除を使えないため、相続税額が高額になる恐れがあります。法定相続人が1人減ることで、基礎控除や生命保険の死亡保険金で控除できる金額が少なくなるのも負担が増える要因のひとつです。さらに、一次相続で配偶者が取得した財産も加算され、子が相続する財産が多くなります。

相続財産が増えれば相続税額も高額になるため、配偶者控除は子の将来の負担を考えて利用しましょう。

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二次相続を見据えた相続税申告は、アイユーコンサルティングにお任せください。アイユーコンサルティングは、累計3,300件以上の相談・申告に携わっています。

過去には、配偶者控除を利用して、当初860万円だった納税額を0円にした事例がありました。二次相続を意識したケースでは、配偶者と子の分割割合を工夫し、4,060万円だった一次相続と二次相続の合計納税額を1,902万円に削減しています。

顧客満足度調査では、98%以上のお客さまから満点の評価を頂きました。配偶者控除や二次相続をはじめ、あらゆる相続税の悩みを解決し、お客さまの相続をサポートします。

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夫や妻が亡くなった場合、配偶者控除を利用することで相続税額を減らせます。配偶者が実際に取得した遺産額のうち「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多いほうまでは相続税がかかりません。ただし、適用するには遺産総額や基礎控除の計算が必要なため、負担に感じる方も多いでしょう。

アイユーコンサルティングでは、これまで多くのお客さまの配偶者控除や二次相続をサポートしてきました。初回無料面談ではお客さまの状況を的確に把握し、今後の見通しをご案内します。遠方の方はWEB面談も可能です。お気軽にお問い合わせください。

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