【保存版】相続手続きの必要書類|相続登記や銀行手続きも解説

【保存版】相続手続きの必要書類|相続登記や銀行手続きも解説
向井 基 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所/相続・事業承継コンサルティング部シニアスタッフ

向井 基 税理士

高校卒業後、ハリウッドで映画監督になるという無謀な夢を抱きアメリカ留学するも挫折。紆余曲折を経て20代後半に税務の道へ足を踏み入れる。 熊本にて約10年間、地場の税理士事務所や大手税理士法人に勤務。主に顧問業務に従事して、税務のいろはから学び経験を積む。 その後、税理士資格の取得を機に、相続・事業承継などへも業務の幅を広げ、更なるスキルアップを図るため、従前から密かに興味を持っていたアイユーコンサルティングに転職することを決意。 現在は相続・事業承継コンサルティング部に所属し、資産税分野で実績を積んだ各上司や同僚の背中を追いながら、弊社の理念である「高付加価値サービスの創造・提供」に資するべく、また、目標である「総合力の高い税理士」になるべく日々研鑽を積んでいる。

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相続手続きを進めようにも、何から手を付けたらよいのか分からない方もいるでしょう。相続ではさまざまな手続きが必要で、取り扱う書類は1つや2つではありません。ここでは、相続時に行う3つの手続きと、それらに共通する必要書類を解説します。

「銀行」「相続登記」「相続税申告」の手続きが必要

相続時には、主に「銀行の相続手続き」「不動産の相続登記」「相続税申告」の3つの手続きが必要です。

銀行をはじめとする金融機関では、被相続人名義の預金を相続人名義に変更します。相続財産に不動産が含まれていれば、不動産の所有権を移転する手続きも必要です。これを相続登記と言います。

相続税申告は、相続財産の合計額が相続税の基礎控除を上回る場合に行わなければなりません。まずは、相続税の申告義務があるのかどうかを確認しましょう。

相続する上で最低限必要な書類

手続きによって必要な書類は変わりますが、相続するためには次の書類は最低限必要です。忘れずに準備しましょう。

・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員のマイナンバーカード(通知カードでも可)
・相続人全員の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

なお、被相続人や相続人の戸籍謄本については、法務局発行の「法定相続情報一覧図」の提出をもって代用できる場合もありますが、発行してもらうためには戸籍謄本の取得が必要となりますので、最低でも一回は戸籍謄本を取得しなければならないことになります。

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被相続人が複数の銀行と取引していた場合は、取引銀行の数だけ相続手続きが必要です。銀行での手続きは、銀行ごとに必要となる書類や手順が異なる場合があります。詳細は、取引先の銀行に問い合わせるとよいでしょう。

【銀行】必要書類一覧表

銀行での相続手続きに必要な書類は、次表のとおりです。遺言書・遺産分割協議書の有無に分けて紹介します。

《遺言書がある場合》

1 遺言書
2 検認調書または検認済証明書
(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
3 被相続人の戸籍謄本または
戸籍全部事項証明書
(死亡が確認できるもの)
4 相続人の印鑑証明書
5 被相続人の通帳、証書など
6 各銀行所定の相続手続依頼書

《遺言書がなく遺産分割協議書がある場合》

1 遺産分割協議書
2 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本
または戸籍全部事項証明書
(出生から死亡まで確認できるもの)
3 相続人全員の戸籍謄本
または戸籍全部事項証明書
4 相続人全員の印鑑証明書
5 被相続人の通帳、証書など
6 各銀行所定の相続手続依頼書

《遺言書・遺産分割協議書の両方がない場合》

1 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本
または戸籍全部事項証明書
(出生から死亡まで確認できるもの)
2 相続人全員の戸籍謄本
または戸籍全部事項証明書
3 相続人全員の印鑑証明書
4 被相続人の通帳、証書など
5 各銀行所定の相続手続依頼書

【銀行】各種書類を解説

・遺言書
遺言書の方式には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。公正証書遺言以外は、遺言書発見後に家庭裁判所の検認が必要です。ただし、自筆証書遺言書保管制度を適用した自筆証書遺言については検認が不要とされています。

・検認調書または検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を行わなければなりません。ただし、前述のとおり、自筆証書遺言書保管制度による自筆証書遺言は検認不要です。検認の役割は、遺言書の内容を明確にし、偽造を防止することです。銀行は、検認調書または検認済証明書によって検認の内容などを確認します。

・遺産分割協議書
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印(実印)が必要です。銀行は、遺産分割協議の成立を、相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書の署名・捺印を照合することで確認します。

・被相続人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
遺言書があれば「死亡が確認できる戸籍」、遺言書がなければ「出生から死亡まで確認できる戸籍」が必要です。なお戸籍全部事項証明書とは、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書を言います。

・相続人全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
法定相続人を確認するために戸籍謄本が必要です。被相続人の戸籍謄本で確認できるケースでは不要になる場合もあるため、詳しくは銀行に問い合わせるとよいでしょう。

・相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書などに署名・捺印する相続人全員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は、原本を提出する場合が多いので不足しないよう注意しましょう。

・被相続人の通帳、証書など
被相続人が使用していた通帳や証書、キャッシュカードを用意します。預金の他、貸金庫契約をしている場合は、貸金庫の鍵や利用カードも返却しなければいけません。

・各銀行所定の相続手続依頼書
便宜上「相続手続依頼書」と紹介していますが、名称は銀行によって異なります。各銀行の書式に従って作成しましょう。

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相続による不動産の名義変更手続きが、相続登記です。ここでは、相続登記で必要になる主な書類を紹介します。あくまで一般的な例であり、相続の状況によっては追加で必要になる書類が出てくるかもしれません。分からない場合は法務局に問い合わせるとよいでしょう。

【相続登記】必要書類一覧表

相続登記の手続きに必要な書類は、次表のとおりです。原則として、登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

1 被相続人の戸籍謄本または
戸籍全部事項証明書
(出生から死亡まで確認できるもの)
2 被相続人の住民票の除票
3 相続人全員の戸籍謄本
4 新しく名義人になる方の住民票
5 遺産分割協議書または遺言書
6 相続人全員の印鑑証明書
7 固定資産評価証明書
8 登記申請書

【相続登記】各種書類を解説

・被相続人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(出生から死亡まで確認できるもの)
被相続人の出生時に作成された戸籍から死亡までの戸籍全てが必要です。転籍や結婚などで新たに戸籍が作成されている場合には、複数の戸籍謄本が必要になるケースもあります。

・被相続人の住民票の除票
不動産登記簿に記載されている住所のある住民票を提出しましょう。戸籍謄本上には住所が記載されておらず、不動産登記簿に記載の人物と被相続人とが同じ人物であることを証明するために必要です。

・相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は、被相続人の死亡後に取得したものに限ります。

・新しく名義人になる方の住民票
住民票は、新しく不動産の名義人となる相続人のみ必要です。

・遺産分割協議書または遺言書
法定相続分以外の割合で不動産の名義を変更したい場合に限り必要です。遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印しましょう。遺産分割によらず、遺言によって相続登記を行う場合には遺言書の提出が必要です。

・相続人全員の印鑑証明書
前述の遺産分割協議書を提出する場合に必要です。相続登記では、印鑑証明書に発行期限がありません。

・固定資産評価証明書
相続が発生した年度のものではなく、名義変更手続きをする年度のものが必要である点に注意しましょう。固定資産税納税通知書で代用ができるケースもあります。

・登記申請書
申請書の様式は法務局ホームページを参照するとよいでしょう。登記申請は、書面申請の他、オンライン申請も可能です。

(参考: 『不動産登記の申請書様式について|法務局』)

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相続税申告には、法定相続人を特定するための戸籍謄本などの他に、財産目録を作成するための各種財産に関する書類が必要です。

財産目録は書類を集めるだけで完成するわけではなく、財産評価額を計算しなければなりません。一般の方には難しい計算もあり、特に不動産の財産評価は複雑です。相続税申告に不安がある方は、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

【相続税申告】必要書類一覧表

相続税申告に必要な書類は、次表のとおりです。被相続人の財産が多いほど、必要な書類は増えます。また、小規模宅地等の特例などのさまざまな特例の適用を受ける場合にも、必要な書類はさらに増えますので、次表に記載されているのはあくまでも代表的なものとして考えてください。

1 被相続人の戸籍謄本または
戸籍全部事項証明書
(出生から死亡まで確認できるもの)
2 遺言書または遺産分割協議書
3 相続人全員の印鑑証明書
4 不動産関係書類
5 有価証券関係書類
6 預貯金関係書類
7 生命保険関係書類
8 債務・葬式費用関係書類
9 その他、相続財産に関する書類

【相続税申告】各種書類を解説

・被相続人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(出生から死亡まで確認できるもの)
被相続人の全ての法定相続人を明確にする戸籍謄本が必要です。相続開始から10日以後に作成されたものを用意しましょう。これらの書類の提出は、コピーで問題ありません。

・遺言書または遺産分割協議書
遺言書または遺産分割協議書が必要です。なお、どちらを提出する場合もコピーで問題ありません。

・相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書が必要です。原本を提出する点に注意しましょう。

・不動産関係書類
土地の評価には、登記簿謄本(全部事項証明書)・公図および地積測量図(地積測量図はない場合もあります)・名寄帳または固定資産税課税明細書が必要です。また、土地を賃貸借している場合には賃貸借契約書も必要です。建物の評価額は、基本的に固定資産税評価額となりますので、名寄帳または固定資産税課税明細書が必要となります。なお、土地と同様、登記簿謄本(全部事項証明書)も取得し、建物が貸家やアパートなどの賃貸物件である場合には賃貸借契約書も必要です。

・有価証券関係書類
被相続人が有価証券を保有していた場合、上場株式や投資信託などの相続開始日(被相続人が死亡した日)時点の残高証明書の他、配当金の支払通知書や過去5年分の取引明細が必要です。

・預貯金関係書類
銀行に被相続人が死亡した日の残高証明書を発行してもらいましょう。また、過去5年分の通帳も必要です。定期預金の場合は元本と利息の合計額が相続財産として扱われるので、利息計算書である既経過利息計算書を発行してもらう必要があります。

・生命保険関係書類
被相続人が加入していた生命保険の保険証書や生命保険金支払通知書が必要です。契約関係(契約者・被保険者・受取人)が分かる書類があるとよいでしょう。

・債務、葬式費用関係書類
債務については、相続開始日時点の借入金残高証明書(金銭消費貸借契約書)や返済予定表が必要です。未払いの公共料金や税金などがあれば、その分の請求書も準備しましょう。葬式費用は、お通夜や葬儀などにかかった費用の領収書が必要です。ただし、お布施などの領収書がないものについては、日付・支払先・金額のメモで構いません。

・その他、相続財産に関する書類
ゴルフ会員権や骨董品など、課税対象となる相続財産がある場合は、会員権証書や鑑定書などが必要です。これらの他にも、過去3年以内の贈与や相続時精算課税制度の適用を受けている場合など、相続財産に含めなければならないものがあれば、贈与税申告書などの関連書類が必要です。

令和6年1月1日以降の贈与より、持ち戻し期間が過去7年以内に延長されます。

2023年度税制改正で贈与加算期間が延長!

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相続税申告は、相続開始から10か月以内に行わなければなりません。余裕があるように感じるかもしれませんが、必要書類の収集の他、財産目録の作成に時間がかかることもあり、注意が必要です。相続税の申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティーとして延滞税無申告加算税などが課されてしまいます。

一方、相続時の銀行手続きには期限がありません。ただし、入出金がないまま10年が経過した預金は「休眠預金」として扱われます。休眠預金から引き出しを行う場合は、別途手続きが必要です。なお、2024年4月1日より3年以内の相続登記が義務化されます。

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相続手続きに必要となる書類は多く、相続の状況によって用意するべきものも異なります。目安としては、1か月から2か月程度はかかると見ておきましょう。滞りなく書類の収集が進むよう、事前に注意するポイントをまとめました。

被相続人の戸籍謄本は出生から亡くなるまでのものが必要

戸籍謄本は、被相続人が死亡する直前まで入っていた戸籍(または除籍)から出生時までさかのぼる必要があります。引っ越しによる転籍や結婚・離婚、法改正などで戸籍の連続性が確認できない場合、法定相続人が特定できないケースがあるためです。

なお、結婚や死亡による除籍で在籍者がいなくなり、戸籍簿から除籍簿に移し替えられた戸籍のことを「除籍謄本」と言います。

提出する書類はコピーでOKな場合もある

相続手続き時に提出する書類は、コピーで問題ない場合もあります。相続税申告では、印鑑証明書以外はコピーでの提出が可能です。銀行手続きでは、窓口で原本を提出し、コピー作成後にその場で返却してもらえるケースが多いでしょう。

一方、相続登記では原則として全ての書類で原本の提出が必要です。ただし、所定の手続きを踏めば、原本は後日返却してもらえます。

証明書の有効期限は3か月または6か月のものが多い

銀行手続きでは、戸籍謄本などの証明書に有効期限を設けている場合があります。「発行から○か月以内のもの」といった期限が定められているので、詳細は取引先の銀行に問い合わせるとよいでしょう。一般的に、有効期限は3か月または6か月です。なお、相続登記には書類の発行日に関する期限はありません。

遺言書がある場合は戸籍謄本などが一部不要なケースがある

遺言書がある場合は、相続登記において死亡から出生まで連続した戸籍は必要ありません。遺言書によって財産を相続する方が特定されており、被相続人の死亡の事実が確認できれば足りるためです。また、相続税申告においても、遺言書があってそのとおりに遺産を分けるのであれば遺産分割協議書は要りません。

相続放棄した場合は「相続放棄申述受理証明書」が必要

相続放棄をした方がいる場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」が必要です。相続登記では、相続放棄が家庭裁判所に受理されたことを通知する「相続放棄申述受理通知書」では代用できない時代もありましたが、現在では可能になりました。

ちなみに相続放棄は、相続をすることで借金などを背負ってしまうことが明らかな場合に効果的な方法です。法定相続人が個別で選択でき、他の法定相続人の同意を得る必要はありません。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出なければならない点に注意が必要です。

相続手続きは第三者に委任もできる

戸籍謄本の取得や預金口座の名義変更、相続登記、相続税申告などの相続手続きは、第三者への委任も可能です。健康上の理由や仕事の都合で時間が取れない方は、親族の他、税理士や司法書士などの専門家に委任するとよいでしょう。各行政機関や銀行によって所定の書式が用意されています。自筆で委任状を作成する場合は、次の項目を記載するとよいでしょう。

・委任状の作成日
・代理人の住所、氏名、電話番号
・委任内容(具体的に記載する)
・委任者の住所、氏名、電話番号、押印

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相続手続きの必要書類の収集には、手間と時間がかかります。専門的な知識が必要になる場面もありますので、専門家に依頼するのがおすすめです。アイユーコンサルティングでは、外部の専門家と連携して相続税申告書類や相続手続き資料の収集を行っています。

また、相続分野を得意とする弁護士や司法書士とも提携をしており、相続に関する手続きをワンストップで解決するお手伝いが可能です。一人一人の相談内容に応じた専門家をご紹介します。

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相続に関する手続きは、相続税申告だけではありません。相続財産に預金や不動産があれば、銀行での名義変更手続きや法務局での相続登記の手続きが必要です。相続財産が多いほど、必要な手続きも煩雑になるでしょう。

アイユーコンサルティングは外部専門家と連携し、資料集めの手間を軽減します。相続手続きでお困りの方は、お気軽に専用フォームからお問い合わせください。初回無料で相続税に関するご相談が可能です。

向井 基 税理士
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