相続税の早見表で簡単チェック!控除の内容や注意点も徹底解説

相続税の早見表で簡単チェック!控除の内容や注意点も徹底解説
足立 賢亮 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 東京事務所/タックスコンサルティング部エキスパート

足立 賢亮 税理士

2019年に国内大手税理士法人から税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 2023年7月、社内初のエキスパート職に就任。 これまで手掛けた相続税申告件数は累計450件に上り、相続、法人個人の顧問、組織再編を伴う資本政策等、幅広い業務に対応している。 丁寧かつスピーディーな対応力を強みに実務で活躍する一方で、関東エリアでの営業拡大を目指し、セミナー、勉強会、相談会、メディア掲載など、多数の営業活動実績も有している。 「会社の事業承継、個人の遺産承継は人生において数少ない重要な局面である」を念頭に、経営者、遺族、納税者の立場やニーズに配慮し、ベストな提案をするため幅広くサポートしている。

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早見表を確認すれば、相続税の金額がすぐに分かります。チェックする際のポイントは、「相続する財産はいくらなのか」「財産を相続するのが誰なのか」の2点です。また、亡くなった方に配偶者がいるかどうかで計算方法に違いがあるため、早見表は配偶者ありとなしの2パターンを紹介します。

配偶者がいる場合の早見表

亡くなった方に配偶者がいる場合の、相続税額の早見表です。なお、配偶者控除を適用し、相続財産を法定相続分で分割したという条件で算出しています。

 

相続財産 配偶者+子1人 配偶者+子2人 配偶者+子3人 配偶者+子4人
5,000万円 40万円 10万円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,963万円 5,500万円
10億円 1億9,750万円 1億7,810万円 1億6,635万円 1億5,650万円

 

配偶者控除を利用しているため、配偶者の負担はありません。したがって、こちらの税額は子の負担分です。

子や親のみの場合の早見表

相続人が子のみの場合の早見表は以下になります。また、相続人が「父母のみ」「兄弟・姉妹のみ」の場合も同様です。

 

相続財産 子1人 子2人 子3人 子4人
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億5,000万円 3億1,770万円
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早見表にはおおまかな金額しか記載していないため、あくまで目安と考えましょう。実際には、相続財産の金額や適用する控除によって相続税額は異なります。正確な金額が気になる方や相続税対策をする前に税額を確認しておきたい方は、自分の状況に合わせて計算してみましょう。ここでは、相続税の算出方法を手順に沿って紹介します。

対象財産を洗い出す

最初の工程は、相続財産の洗い出しです。相続財産には、「プラス財産」だけでなく「みなし財産」も含まれます。「相続開始前3年以内の贈与財産」や「相続時精算課税制度で得た贈与財産」も忘れないようにしましょう。

 

これらを合計した金額から「マイナス財産」「非課税財産」「葬儀費用」を引くと、課税遺産総額が算出できます。各財産の主な内容は以下の通りです。

 

プラス財産 預貯金、有価証券、建物、土地
みなし財産 保険金、退職金
マイナス財産 未払い金、借入金、ローン
非課税財産 生命保険金:500万円×法定相続人の数まで

死亡退職金:500万円×法定相続人の数まで

葬儀費用 一般的な葬儀にかかる費用、心付けやお布施

基礎控除を差し引く

課税遺産総額が確定したら、基礎控除を差し引きます。基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。課税遺産総額が基礎控除より少なければ、相続税はかかりません。

 

一方、課税遺産総額が基礎控除を上回る場合、控除額を超えた分に相続税がかかり、申告が必要です。控除額までは差し引けるため、間違って全額で申告しないように気を付けましょう。例えば、課税遺産総額が8,000万円で控除額が4,800万円とすると、3,200万円が課税対象額です。

課税対象額を法定相続分で分担する

課税遺産総額が基礎控除を上回り、相続税が発生する場合、課税対象額を法定相続分で按分します。計算方法は以下の事例で確認しましょう。

 

【相続人が配偶者と子2人のケース】

・課税対象額:8,000万円

・法定相続分:配偶者1/2、子1/4ずつ

 

配偶者:8,000万円×1/2=4,000万円

子(1人当たり):8,000万円×1/4=2,000万円

実際の分割割合で分ける

各自の取り分が算出できたら、税率をかけて控除額を差し引き、一旦の相続税額を求めます。税率や控除額は以下を参考にしましょう。

 

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

(参考: 国税庁『No.4155 相続税の税率』)

 

相続人が配偶者と子2人のケースで、法定相続分の取り分が配偶者は4,000万円、子は2,000万円であれば、一旦の相続税額は以下の通りです。

 

配偶者:4,000万円×20%-200万円=600万円

子(1人当たり):2,000万円×15%-50万円=250万円

 

各自の一旦の相続税額を合計して全体の相続税額を求めた後、実際の分割割合で分けると、それぞれの税額が分かります。例えば、配偶者が60%、2人の子がそれぞれ20%ずつ相続したケースを見てみましょう。

 

相続税額の合計:600万円+250万円×2=1,100万円

配偶者の相続税額:1,100万円×60%=660万円

子の相続税額(1人当たり):1,100万円×20%=220万円

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ドラマや映画の影響で、血縁関係がある親戚全員が遺産相続で争うイメージを持っている方もいるでしょう。しかし、遺言書がない限り、誰にでも相続の権利があるわけではありません。ここでは、法定相続人について解説します。相続税の計算で重要な役割があるため、知識を深めておきましょう。

法定相続人はどんな人?

法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」のことです。基本的には配偶者や子、父母、兄弟姉妹といった血縁関係の強い方のみが法定相続人となります。

 

また、「代襲相続」という制度も一緒に覚えておきましょう。例えば、相続人であるはずの子がすでに他界していた場合、子に代わって孫が相続人になります。父母の代襲相続人は祖父母、兄弟姉妹の場合は甥や姪です。代襲相続する場合、対象者全員が法定相続人になります。

相続順位や割合も重要

被相続人との関係性や家族構成によって、相続人になる方は違います。配偶者は常に相続人で、配偶者以外は相続順位の最も高い方のみが相続人です

 

【相続順位】

1位 子(孫)
2位 父母(祖父母)
3位 兄弟・姉妹(甥・姪)

※()は代襲相続人

 

【法定相続分】

相続人の関係 配偶者の相続分 相続順位が最も高い相続人の相続分
配偶者のみ 全額
配偶者+子 1/2 1/2
配偶者+父母 2/3 1/3
配偶者+兄弟・姉妹 3/4 1/4
配偶者なし 全額

 

法定相続分とは法律で定められた分割割合のことで、被相続人との関係性によって差があります。なお、配偶者以外は対象者で等分するのが原則です。例えば、相続人となる子が3人であれば、法定相続分の1/2を3等分します。

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配偶者は相続に関しては恵まれた環境にあるといえるでしょう。互いに支え合う夫婦は、どちらかが亡くなっても生活に困らないような制度が設けられています。常に相続人であることや法定相続分が多いことも優遇されている点ですが、配偶者控除も配偶者のみに与えられる特別な制度です。ここでは、配偶者控除について解説します。

配偶者控除はどんな制度?

夫や妻が相続する財産が1億6,000万円」もしくは「法定相続分を上回らない場合、相続税はかからないという制度です。

 

例えば、相続したのが10億円でも(少し極端ですが)法定相続分の範囲内であれば相続税はかかりません。また、法定相続分を超えて全ての財産を相続した場合でも、1億6,000万円以下であれば相続税は0円です。したがって、多くの方が恩恵を受けられる制度といえるでしょう。

適用する場合の要件

配偶者控除を適用する場合には3つの条件を満たす必要があります。詳しい条件の内容は以下の通りです。

 

・婚姻関係を結んでいる戸籍上の配偶者であること

・相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること

・税務署に相続税の申告書を提出すること

 

内縁の妻や夫、遺産分割が決まっていない財産には配偶者控除が適用できません。また、配偶者控除によって相続税が0円になっても申告は必要です。

配偶者控除の計算方法

配偶者控除の上限は「1億6,000万円」もしくは「法定相続分」のどちらか多い金額です。多くの場合、配偶者には相続税がかかりませんが、イメージしにくい方もいるでしょう。相続人が配偶者と子のケースで、具体的な金額を挙げて紹介します。

 

課税遺産総額が1億6,000万円

(法定相続分が8,000万円)

課税遺産総額が6億円

(法定相続分が3億円)

法定相続分を相続 非課税 非課税
法定相続分を超えて相続 非課税(全て相続しても1億6,000万円を超えないため) 超えた金額が課税対象

 

相続する金額が法定相続分以下の場合、どのような金額でも相続税はかかりません一方、法定相続分を超えた金額を相続した場合、1億6,000万円より多ければ納税義務が発生します。

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配偶者控除を利用すると1億6,000万円までは相続税が非課税であるため、全ての財産を配偶者が相続しようと考える方もいるかもしれません。しかし、安易にそのような選択をすると、二次相続における子の相続税の負担が大きくなる場合があります。相続が発生した際は、二次相続も考えて分割しましょう。ここでは、一次相続と二次相続の違いや注意点を紹介します。

一次相続は一度目の相続のこと

一次相続とは一度目の相続のことです。例えば、夫婦のどちらかが亡くなり、配偶者と子が相続人になる相続を指します。子の視点で見た最初の相続と考えればよいでしょう。相続人に配偶者がいるため、配偶者控除を適用することで相続税の合計額は比較的安く済みます。

二次相続は二度目の相続のこと

残された配偶者が亡くなったときの相続が二次相続です配偶者がいないため、法定相続人は「子のみ」「父母のみ」「兄弟・姉妹のみ」のいずれかとなります。

 

二次相続と一次相続とでは、法定相続人の数や構成が異なるため注意が必要です。相続人が減ることで基礎控除額が減り、配偶者控除も適用されません。特に子は、一次相続の時点で二次相続のことも考えておかなければ、相続税の負担が増える恐れがあります。

二次相続は相続税の負担額が増える

二次相続で相続税の負担が増えるケースについて具体的に解説します。家族構成が「配偶者と子2人」の事例で考察しましょう。

 

相続財産から一定の額が控除できる基礎控除の算出方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、一次相続では4,800万円です。一方、二次相続は法定相続人が3人から2人に減るため、4,200万円に減ります。さらに、配偶者控除も使えません。二次相続ではもう一方の配偶者の財産が加算されることにも注意が必要です。

 

例えば、父母がそれぞれ1億円の財産を残した場合について考えてみましょう。一次相続で配偶者が全額を相続したケースと1/2を相続したケースでは、子1人当たりが納める相続税には以下のような差が出ます。

 

配偶者が全額を相続した場合 配偶者が1/2を相続した場合
一次相続 0円 145万円
二次相続 1,670万円 920万円
合計額 1,670万円 1,065万円

 

配偶者控除を最大限に利用すると、一次相続で子には相続税がかかりません。ただし、二次相続で相続する財産が増えるため、相続税についても大きな負担がかかります。一次相続は二次相続を見据えた相続をする必要があるでしょう。

相次相続控除を利用できる

二次相続の相続税額が大きくなることについては一定の配慮があります。10年以内に二次相続が起きた場合に利用できる相次相続控除です。二次相続の被相続人が一次相続の際に納めた税金の一部を、二次相続時に相続人の税額から控除できます。

 

例えば、父が亡くなった際に母が納めた相続税の一部を、母の遺産相続時に子が負担する相続税から控除できるという内容です。相続の間隔が短いほど、控除できる金額は増えます。

二割加算で税額が増えるケースに注意

相次相続控除のように相続税の負担を減らせる制度もありますが、増える制度もあるため注意が必要です。配偶者や子、父母以外が相続する場合、相続税が二割加算となります。二割加算の対象者は以下の通りです。

 

・兄弟姉妹

・孫(代襲相続を除く)

・甥や姪(代襲相続を除く)

・内縁の妻や知人といった法定相続人以外

 

例えば、相続税額が500万円の場合、二割加算後の税額は600万円です。相続税額の2割を加算した金額が実際に納める相続税額と考えればよいでしょう。

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相続税の大幅な削減が期待できる特例として「小規模宅地等の特例」があります。被相続人が利用していた住居や事業所を相続しやすくする措置で、土地の評価額を下げることで課税遺産総額が小さくなり、相続税が減る仕組みです。例えば、被相続人が住んでいた家を配偶者や同居の親族が相続する場合、最大80%評価額が下げられます。

名称 限度面積 減額割合
特定居住用宅地等 330平方メートル 80%
特定事業用宅地等 400平方メートル 80%
貸付事業用宅地等 200平方メートル 50%

 

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相続税の早見表を確認して「相続税がかかりそう」と感じたときは、相続税を減らせる控除や特例の利用を考えましょう。二次相続の子の負担やトータルコストを考慮して、効率よく相続することも大切です。しかし、さまざまな控除だけでなく二次相続まで意識した相続を考えるのは、専門家以外にはハードルが高いでしょう。

 

アイユーコンサルティングでは、二次相続まで視野に入れたシミュレーションを実施しています。実際にお客様の相続税をシミュレーションした際には、2,000万円以上の差が生じたこともありました。お客様それぞれのケースに合わせた最適な方法を一緒に考えて、ご納得いただける相続税対策を提案します。

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相続税は早見表でも簡単に確認できます。ただし、実際には相続財産の総額や法定相続人の状況、適用できる控除や特例により金額が異なるため、正しく計算して正確な相続税を求めましょう。

 

「相続税の配偶者控除について詳しく知りたい」「二次相続を見据えた相続税対策を考えたい」といったご質問やご要望があれば、いつでも「アイユーコンサルティング」にご相談ください。ご自宅からでもお気軽にご利用いただけるWEB面談も実施しています。

足立 賢亮 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 東京事務所/タックスコンサルティング部エキスパート

足立 賢亮 税理士

2019年に国内大手税理士法人から税理士法人アイユーコンサルティングに入社。 2023年7月、社内初のエキスパート職に就任。 これまで手掛けた相続税申告件数は累計450件に上り、相続、法人個人の顧問、組織再編を伴う資本政策等、幅広い業務に対応している。 丁寧かつスピーディーな対応力を強みに実務で活躍する一方で、関東エリアでの営業拡大を目指し、セミナー、勉強会、相談会、メディア掲載など、多数の営業活動実績も有している。 「会社の事業承継、個人の遺産承継は人生において数少ない重要な局面である」を念頭に、経営者、遺族、納税者の立場やニーズに配慮し、ベストな提案をするため幅広くサポートしている。

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