限定承認を分かりやすく解説|相続放棄や単純承認との違いや手続き方法は?

限定承認を分かりやすく解説|相続放棄や単純承認との違いや手続き方法は?
青木 恵 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所ゼネラルマネージャー/山口事務所所長/大阪事務所所長

青木 恵 税理士

大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。 そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。 一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。 2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。 入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。 顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。

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限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で債務を引き継ぐ相続方法です。仮にプラスの財産が余った場合には、その分を相続できます。また、プラスの財産でマイナスの財産を完済できなくとも、相続人自身の財産で返済する義務を負いません。

相続において、相続人は「限定承認」「相続放棄」「単純承認」の3つから相続方法を選択できます。それぞれの特徴は次のとおりです。

限定承認 相続放棄 単純承認
概要 相続によって得た財産の範囲内で債務を引き継ぐ 被相続人の財産を全く引き継がない 債務も含めた財産の全て引き継ぐ
手続き方法 家庭裁判所 家庭裁判所 必要なし
手続きの期限 相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
手続きに参加しなければ

ならない相続人

相続人全員 相続放棄を希望する相続人
適しているケース ・借金が多いのか遺産が多いのか分からない

・債務整理をしつつ家業を継ぎたい

・自宅や家宝など特定の財産を残したい

・遺産よりも借金のほうが明らかに多い

・相続人が不仲でトラブルを避けたい

・借金よりも遺産のほうが明らかに多い

限定承認には、「債務の返済は相続財産の範囲内でよい」「自宅などの必要財産を残せる」などのメリットがある一方、「共同相続人全員の同意が必要」「裁判所への手続きが複雑」といったデメリットがあります。この項目では、限定承認のメリットとデメリットを詳しくまとめました。

【限定承認のメリット1】相続財産を超える債務は相続しなくてよい

限定承認を選択すると、相続財産を上回る債務は返済する必要がなくなります。手元に財産は残らないかもしれませんが、相続財産を超える借金は引き継がずに済む点は大きなメリットです。

 

財産や借金の詳細が不明なときは、限定承認を選ぶことでリスクを回避できるでしょう。「自分の知らない借金があるかもしれない」という不安を解消できるという利点もあります。

【限定承認のメリット2】「先買権」を使って自宅を残せる

「マイナスの財産が多いけれど、実家の不動産だけは残しておきたい」などの希望がある場合、限定承認の手続き上はこれを競売にかけることを原則としています。しかしこのケースでの相続人は債務者であり、競売には参加できません。第三者に落札されてしまっては大ごとです。

 

そこで限定承認では、相続人が優先的に必要な財産を取得できる「先買権」を認めています。このケースでは、鑑定人が出した不動産評価額よりも高い金額で購入できるのであれば、競売を止めて相続財産を取得できるという仕組みです。

【限定承認のメリット3】後から発見されたプラスの財産も相続可能

限定承認では、後日プラスの財産が発見された場合でもその財産を相続できます。もし相続放棄を選択していた場合は、「はじめから相続人ではなかった」と見なされるため、後でどのような財産が見つかったとしてもその相続はできません。

【限定承認のデメリット1】共同相続人全員の同意がいる

相続人が複数人いる場合は、共同相続人の全員が同意したときのみ限定承認を選択できます。したがって、誰か一名でも反対する相続人がいると限定承認は行えません。兄弟間が不仲であるなど、相続人同士で話し合いができない場合には不向きと言えるでしょう。

【限定承認のデメリット2】手続きが複雑

限定承認では、プラス財産から支払える範囲で債務などのマイナス財産を返済するため、相続財産の清算が必要です。清算までには公告や競売など、多くの法的な手続きを取る必要があります。

 

なお、相続放棄の場合には、家庭裁判所への申述が受理されればその後の手続きは要りません。手続きの複雑さもあり、限定承認は相続放棄に比べてあまり用いられてないのが現状です。

【限定承認のデメリット3】準確定申告が必要なケースがある

限定承認を行った場合、被相続人が相続人へ財産を時価で譲渡したものとみなし、「みなし譲渡所得」として所得税が課税されます。譲渡所得は、資産を譲渡することで生じる「譲渡益」に対して課税されるものです。そのため、相続財産に土地や株式といった値上がりするものがあれば、その含み益に税金がかかります。

 

限定承認をすることで「みなし譲渡所得」が生じると、相続人は相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行わなければなりません。

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メリットとデメリットを考慮すると、相続財産をはっきり把握できず債務の返済に不安がある場合は限定承認を検討するとよいでしょう。「先買権」を活用して特定財産を相続したい場合でも有効です。ここでは、限定承認を行ったほうがよい3つのケースを解説します。

相続財産にプラスの資産が多いか債務が多いかはっきり分からないケース

相続財産の詳細が容易に判明しないケースがあります。このような場合、限定承認をしておけば、もしも債務のほうが多かったとしても、相続人自身の財産で返済する責任は負いません。また、プラスの財産が多ければ、残った財産は相続人が取得できます。

 

例えば、被相続人に1,000万円の債務があった場合、相続するプラスの財産が預貯金200万円のみであれば、200万円の範囲内で債務を返済することになります。残る800万円の債務について、相続人は返済する必要はありません。反対に、債務200万円・預貯金1,000万円の場合には、相続人は債務返済後の残額800万円を取得できます。

家業を継ぐ場合に相続財産の範囲内で債務を引き継ぐケース

家業を継ぐ場合、後継者が事業用の財産を相続するために、その他の相続人が相続放棄をする方法があります。対して限定承認では、債務を整理した上での家業の引き継ぎが可能です。相続人全員が合意している場合は、限定承認を利用して事業を引き継ぐことも検討してみるとよいでしょう。

 

なお、資産を上回る債務を抱えているケースでは、限定承認をすることで債権者である取引先が買掛金などを回収できないことがあります。この場合、取引先との信頼関係が損なわれる可能性があるので、重要な取引先に対して債務がある場合には注意が必要です。

家宝などどうしても相続したい財産があるケース

家宝としている古美術品があるなど、思い入れのある財産を手放したくないと考えている場合は、限定承認を選択することで解決する可能性があります。限定承認では、特定の財産を優先的に取得できる「先買権」を利用できるからです。

 

以上から限定承認は、借金返済に心配があるものの、手放したくない財産がある場合にも適していると言えるでしょう。

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限定承認で相続をしたい場合は申告期限に注意が必要です。また、限定承認を望んでいても、一定の事由によって単純承認をしたと見なされてしまうケースがあります。いったん単純承認をしたと見なされると、限定承認を選択できません。

それぞれの手続きの申告期限に注意

限定承認や相続放棄など、相続をどの手法で行うか決めるためには、相続財産について調査しなければなりません。

 

その熟慮期間として、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月の期限を与えています。3か月以内に限定承認も相続放棄もしなかった場合は、「相続を単純承認した」と見なされてしまうので注意が必要です。相続開始から4か月以内に申告する必要がある「準確定申告」の期限にも注意しましょう。

相続財産を売却したり廃棄したりした場合には単純承認したと見なされてしまう

3か月以内に限定承認・相続放棄の手続きをしなかったケースの他にも、相続財産を売却したり廃棄したりするなどの「相続財産の処分」は、単純承認として扱われることがあります。相続人の行為が「相続財産の処分」に当たるのかは判断できない場合もあるため、事前に専門家に確認を取るなどして備えましょう。

 

なお、限定承認によって相続が一通り完了した後でも例外はあります。相続人が相続財産を隠していたり、特定の財産を意図的に財産目録に記載しなかったりした場合です。どちらも単純承認と見なされます。

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ここでは、限定承認を選択する際の費用について、自分で手続きを行った場合と弁護士に手続きを依頼した場合とに分けて具体的に解説します。場合によっては追加費用が発生するケースもあるので、あくまで目安としておくとよいでしょう。

自分で行う場合は必要書類の交付手数料と収入印紙800円

自分で手続きをする場合は、戸籍謄本などの交付手数料と収入印紙代800円が必要です。必要となる戸籍謄本は、被相続人と申述人の関係によって提出するものが異なります。共通して必要になる書類は次のとおりです。

 

・被相続人の除籍謄本 1通750円

・申述人全員の戸籍謄本 1通450円×人数分

・相続人の住民票除票 1通300円

 

その他、必要な書類は裁判所ホームページより確認できます。

(参考: 『相続の限定承認の申述|裁判所』

弁護士などの専門家に依頼する場合の相場は?

弁護士に手続きを依頼する場合の一般的な費用は、10万円~50万円程度であることが多いでしょう。目安の幅が広いですが、成功報酬として残った財産の10%の費用が発生したり、相続人の人数によって追加費用がかかったりと弁護士事務所によって異なります。

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相続財産が把握できたら限定承認の申述手続きを行います。なお、相続開始から3か月以内に相続財産の状況が把握できず、どの方法で相続を進めるか判断がつかない場合には、家庭裁判所への申立てによりその期間の延長が可能です。ここでは、限定承認の手続きの流れを解説します。

家庭裁判所に限定承認の申述を行う

まず初めに、申述書と遺産目録を作成し、戸籍謄本などの必要書類と合わせて家庭裁判所に提出します。相続人が複数いるケースでは、相続人の中から相続財産の管理などを行う相続財産管理人を選任しなければなりません。相続財産管理人の選任が必要な場合は、相続人の中から適任者を選び申述書に記載しましょう。

 

申述を受理するかどうかの審理に当たって、家庭裁判所から送付される照会書に対する回答書を提出します。審理とは、裁判の対象になる事実関係や法律関係を裁判所が取り調べることです。状況によって、直接、家庭裁判所に行って事情を説明することもあります。

限定承認申述が受理されたら公告手続きをする

「限定承認の要件を満たす」と判断されると申述書の受理の裁判が実施され、受理された場合に、申述人宛てにその旨の通知書が送付されます。

 

申述が受理された際、相続人は5日以内(相続財産管理人が選任された場合には10日以内)に公告によって債権者に請求の申出を催告しなければなりません。公告による催告とは、債権者に向けて「債権があれば申し出てください」と、官報に掲載することで知らせる手段です。催告期間は最低でも2か月行うことになっています。

公告に請求申出をしてきた債権者に換価処分した財産を弁済する

官報公告の手続きが完了すると、次は相続財産を競売によって売却する作業に入ります。先買権を行使して特定の財産を取得したいのであれば、家庭裁判所の選定した鑑定人の提示する評価額を支払わなければなりません。

 

公告期間が過ぎると、相続人は、届出のあった債権者に対してそれぞれの債権額の割合に応じた返済を行います。

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相続方法についてお悩みの場合は、アイユーコンサルティングにご相談ください。「相続のプロ集団」と言える経験豊富なスタッフによる、お客様ひとりひとりに合わせたご提案が可能です。実際の事例を紹介しながら、アイユーコンサルティングの魅力をご紹介します。

【事例紹介】名義預金の計上漏れに注意

 

被相続人:Xさん

財産状況:土地  7,500万円

建物  1,500万円

預貯金 4,000万円

配偶者の財産状況:預貯金 2,000万円(配偶者名義)

その他の財産状況:預貯金  500万円(孫名義)

 

配偶者にヒアリングしたところ、生活費を節約して積み立てたお金や、Xさんから受け取った小遣いなどを貯金していたとのことでした。

 

預貯金2,000万円(配偶者名義)と500万円(孫名義)は、お金の出どころが被相続人であるため、被相続人の相続財産として計上しなければならず注意が必要です。アイユーコンサルティングでは、見落としがちな名義預金も注意深く確認します。

相続作業のワンストップ対応で円滑な相続をサポート

・ご相談内容に応じた専門家の紹介ができる

相続を得意とする弁護士や司法書士とも提携をしており、相続に関する手続きをワンストップで解決するお手伝いが可能です。

 

・戸籍謄本などの資料取得や名義変更手続きの代行サービスあり

アイユーコンサルティングの関連会社にて代行サービスを行っており、普段からお忙しく、公的機関に戸籍謄本などの資料を取りに行く時間がない方にもおすすめです。

 

・遠方からでも相続の相談ができる

アイユーコンサルティングでは、全国各地のお客様からのご相談を承っています。

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限定承認によって、借金の返済をプラスの財産によって支払える範囲で行えます。また、相続放棄と異なり、「先買権」を使って特定の財産を残せることも特筆すべき点でしょう。ただし、このようなメリットの一方で、手続きが複雑であるなどのデメリットには注意が必要です。

 

相続方法として限定承認を選択することが適切か否か、一度、専門家に相談することをおすすめします。アイユーコンサルティングでは相続に関する無料相談を行っておりますので、ぜひ専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。

青木 恵 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所ゼネラルマネージャー/山口事務所所長/大阪事務所所長

青木 恵 税理士

大学卒業後、福岡地場の中堅税理士法人に入社。 そこでは通常の税務顧問のみならず、給与計算・社会保険などの労務等、広範囲での業務を経験。 一般の事業会社から学校法人などの特殊法人、個人経営の法人など様々な顧問業務に従事。 2015年に税理士法人アイユーコンサルティング入社。 入社後は、前職の経験を活かした大規模法人の顧問業務の対応、また年間50件を超える相続税申告に携わる。 顧問業務と相続業務等で培った経験を生かし、相続税、法人税、所得税等の様々な角度からお客様に寄り添ったアドバイスを常に心がけている。コンサルティング業務を通じて、少しでも多くのお客様に高付加価値サービスを提供できるよう現在進行形で日々成長中。

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