相続人全員が相続放棄する

相続人全員が相続放棄する | 相続の承認・放棄

事例ケース

相続財産(遺産) 親族関係 問題点
1.借金:200万円 子供A
子供B
※配偶者、直系尊属はすでに他界
借金のみ

このケースの問題点

被相続人が死亡後、遺産は借入金のみだったことが分かりました。
そのため、子供Aは相続放棄の選択をすることにしました。
しかし子供Bが相続放棄をすれば、被相続人の兄弟姉妹・甥姪までをも今回の相続に巻き込んでしまうことになります。

このケースの解決事例

【1】子供Bが相続放棄をするにあたって、直系尊属がいない本件において次順位の相続人になる兄弟姉妹・甥姪に状況の説明をし、了解を取り付ける。

【2】子供Bが相続放棄の申述をする。

【3】申述が受理された後、次順位の相続人である全兄弟姉妹・甥姪の相続放棄の申述を行う。

【4】全ての相続放棄の手続が完了
上記のようにプラスの遺産がないと分かっていれば、遺産の調査をせず相続放棄の申述をします。
相続放棄によって影響を受ける兄弟姉妹・甥姪と連絡を取りながら進めることが重要です。

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