【徹底解説】「ふるさと納税」の賢い使い方~所得税・住民税・相続税の観点から~

こんにちは。
税理士法人を母体に中小企業・資産家向けにサービスを展開するアイユーコンサルティンググループです。

今回は、ふるさと納税の「意外と知られていない活用方法」についてご紹介します。
ふるさと納税といえば、地方を応援しながら返礼品を楽しむ制度として知られていますが、上手に使えば相続税対策にもつながるのをご存じでしょうか?

1. ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行うことで、所得税・住民税の控除が受けられる制度です。実質2,000円の自己負担で地域支援と返礼品が得られます。

(出典:総務省|ふるさと納税のしくみ)

また、令和7年10月1日からは制度改正により、ポータルサイトでのポイント付与が全面禁止に。返礼品の価値も「寄付額の30%以内(経費含め50%)」に制限されます。

2. 所得税・住民税での節税ポイント

ふるさと納税を行うと、所得税では「寄附金控除」住民税では「寄附金税額控除」が適用されます。

医療費控除や生命保険料控除と同じように、所得金額から差し引くことができるため、所得税の負担を軽減できます。

会社員の方は、確定申告をせずに「ワンストップ特例制度」を利用することで、寄附金額から2,000円を差し引いた金額が翌年の住民税から自動控除されます。

3. 相続税での節税ポイント

実は、ふるさと納税は「地方公共団体への寄附」にあたるため、相続した現金を寄附すれば、相続税の課税財産から控除されます。

この「寄附金控除」により、国や自治体、認定NPO法人などに寄附した財産は非課税扱いとなります。

相続人自身が寄附を行えば、所得税・住民税の控除を受けながら、返礼品も受け取ることが可能です。

4. 具体的な節税効果

年収2,000万円の会社員が、相続財産1億円のうち100万円をふるさと納税として寄附した場合、以下のような効果が見込めます。

項目 寄附なし 寄附あり
相続税課税対象額 1億円 9,900万円
相続税額 1,220万円 1,190万円
所得税・住民税控除 なし 所得税▲33.6万円
住民税▲45.2万円
返礼品 なし 寄付額の30%程度

 

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