路線価の高い地域へ引っ越しすることで小規模宅地等の特例を活用

路線価の高い地域へ引っ越しすることで小規模宅地等の特例を活用 | 相続対策

特定居住用宅地等に適用される小規模宅地の特例を活用

330㎡(※)以上の自宅の土地を全て売却して、より路線価が高い地域に引っ越した場合、適用される土地の評価額が増えるため、80%減額のメリットをより効果的に活用することができます。この特例には適用面積の制限はありますが、適用額の制限はありません。そのため、路線価が高くなるほど評価額が大きくなり、80%減額した時の利点も大きくなります。
※2014年12月31日までに相続が発生したケースは、適用面積が240㎡であるため、現在の制度とは異なります。

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