認知症の方がいる場合の遺産分割協議

認知症の方がいる場合の遺産分割協議 | 遺産分割

事例ケース

相続財産(遺産) 相続人 問題点
定期預金:600万円 相続人A
相続人B
相続人C
相続人Aが認知症である

このケースの問題点

遺産分割協議書を作成する際に、相続人の中に判断能力に影響のある方がいる場合、たとえば認知症や知的障害のある方が含まれていると、分割協議を進めることができません。

このケースの解決事例

家庭裁判所の後見開始の審判の申立を行います。相続人Aを成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。
そして、成年後見人が相続人Aの代理をして遺産分割協議に参加することになります。成年後見人は相続人Aにとって不利な協議とならないように、法定相続分に相当する財産は確保する必要があります。
相続人および成年後見人により行われた遺産分割協議に基づいて、必要な手続きを行うことで、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。

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