
2025.05.14
相続する前に持ち家を売却することで小規模宅地等の特例を適用
父親が亡くなって母親が一人で暮らしている家は、相続人(子)に持ち家があり母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするた
2025.05.14
父親が亡くなって母親が一人で暮らしている家は、相続人(子)に持ち家があり母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするた
2025.05.14
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日まで)にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率をかけ、さらに控除額を差し引いた額が納
2025.05.14
330㎡(※)以上の自宅の土地を全て売却して、より路線価が高い地域に引っ越した場合、適用される土地の評価額が増えるため、80%減額のメリットをより効果的に活用す
「平成25年度税制改正」にて、教育資金の一括贈与に対する贈与税を非課税とする制度が新たに創設されました。これにより、例えば祖父母から孫へ授業料等の教育資金を一括
2025.05.14
争いも無理もなく、相続する側もされる側も納得のいく円満な相続のために、アイユーコンサルティングでは3つの生前対策「節税対策」「納税資金の確保」「争族対策」を行う
2025.05.14
自宅の中で行き来できるタイプの二世帯住宅の場合は同居していることになるため、一定の条件を満たすことによりその土地全体が小規模宅地等の特例の対象となります。
2025.05.14
相続後、どうしても不動産を売却せざるを得ないケースがあります。その際、不動産を売って得た利益は、所得税等と住民税の課税対象になります。
2025.05.14
相続の生前対策において、生命保険は納税資金の確保として多く活用されます。また、非課税枠が設けられており、節税効果もある非常に有効な方法です。
2025.05.14
自宅の土地で、330㎡を超える部分は、小規模宅地等の特例を適用することが出来ません。思い切りよく、その部分を売却してしまう方法も有効です。
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