よくあるご質問

faq

相続税の申告について INHERITANCE TAX DECLARATION

相続税の申告は必ず必要ですか?

相続税の申告は、すべての相続に義務があるわけではありません。
財産の総額が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」を超える場合に申告が必要となります。自分が該当するかどうかわからない場合でも、まずはご相談ください。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続税申告は、相続発生後10か月以内に行う必要があります。
それまでに財産の洗い出し、財産評価、遺産分割、申告書の提出、納税を行う必要があるため、早めの対応が大切です。

期限まで3か月を切っていますが、対応してもらえますか?

可能です。当法人では申告期限まで最短1か月以内のものまで対応しております。

納税資金がありません。どうしたらいいですか?

一定の要件に該当する場合、延納(最大20年で分割納付)や物納または納税猶予を申請できます。各相続人様によって、状況や要件が多岐にわたるため、
面談時に当法人税理士に直接ご相談ください。

遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればいいですか?

相続人全員の合意が得られない場合でも、一定の期限内に申告を行わなければなりません。
まずは専門家を交えた調整や公平性の高い分割案の作成が有効です。

相続人中で、遺産分割方針について揉めています。どうすればいいですか?

当法人では、相続に強い弁護士・司法書士と連携し、
相続に関する手続きをワンストップで解決するお手伝いをします。
ご相談内容に応じて適切な専門家をご紹介します。

戸籍や残高証明などの資料を代理でとってもらえますか?

平日の日中に、公的機関に資料を取りに行く時間がない方は、
当法人の関連会社で戸籍取得・名義変更手続きの代行サービスをご紹介します。

相続税はどのように支払いますか?

納付書にて納付する方法と、クレジットカードにて納付する方法があります。
納付書の場合は、当法人が発行した納付書を銀行等の金融機関またはお近くの税務所で、納付してください。クレジットカードの場合は納付受託者が
運営するサイトから、納税者情報などを入力すれと納付いただけます。

申告書を提出した後でなければ、相続税の納付はできませんか?

申告書提出前でも納付可能です。相続開始日から10か月以内に申告と納付を行います。
申告と納付のタイミングを合わせる必要はございません。相続人様のタイミングで、
なるべくお早目の納付をお願いします。

税務調査の際は対応していただけますか?

税務調査となった場合は、当法人の職員が立ち会い、調査をサポートしますのでご安心ください。
また、当法人の税理士は一般の税理士の約30倍の年間申告実績があります。
経験豊富な税理士が申告を担当するため、税務調査率もわずか1%未満となっています。
安心して申告業務をお任せください。

不動産が多い場合、どのように分割や評価を進めるべきですか?

不動産は評価や分割が複雑になりがちです。
適切な評価や公平な分割方法の検討が必要であり、専門家のアドバイスが重要です。

遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればいいですか?

相続人全員の合意が得られない場合でも、一定の期限内に申告を行わなければなりません。まずは専門家を交えた調整や公平性の高い分割案の作成が有効です。

相続対策・生前対策
について
INHERITANCE MEASURES

相続対策はいつから始めるべきですか?

相続対策は早ければ早いほど効果的です。特に50代~60代での開始をおすすめします。余裕を持って資産状況の把握やご家族に対応できるため、トラブルや負担を軽減できます。

相続対策で、相続税はどれほど軽減しますか?

生前贈与や不動産の整理、保険の活用などの対策により、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
お客様の資産状況に応じた対策をシミュレーションし、その効果を具体的にご提示します。

遺言書は作成するべきですか?

遺言書の作成は、相続対策において非常に有効です。財産分割の方針を明確にすることで、家族間のトラブルを未然に防ぎ、相続手続きをスムーズに進められます。
公正証書遺言の活用といった最適な方法をご案内します。

どのように生前贈与を進めればいいですか?

贈与税の基礎控除(110万円)や、相続時精算課税制度を活用するといった手段があります。
適切な贈与計画を立てることで、無理のない資産の承継が可能です。贈与に伴う届出書作成もお任せください。

不動産の相続対策は、何をすればいいですか?

収益性や将来の資産価値を考慮した不動産の整理と売却により現金化することで、納税資金の準備が可能です。
収益物件の保有メリットや老朽化した物件の対応も含め、具体策をアドバイスいたします。

ご依頼について ABOUT THE REQUEST

平日は仕事のため、営業時間に面談ができません。土日でも面談可能でしょうか?

事前にご予約をいただければ、平日18時以降や、土・日・祝でも対応が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

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