相続の基礎知識
- 相続が発生した際に相続争いを発生させないための遺言書
- 相続によって発生した相続税の申告と納税について
- 相続税について
- 贈与税について
- 節税について
- 相続税の計算
- 相続によって発生した相続税のうち、払い過ぎた税金を還付する相続税還付について
- 生前贈与、特例、財産の評価減、資産の組み換え等で相続税を減らす
- 相続が発生して遺言が無い場合、遺産を相続人に分配するのが遺産分割
- 相続の発生に伴う不動産の名義変更などの相続登記について
- 相続で遺産を分割する際に主に行われる4つの方法
- 生前贈与として生命保険を活用した納税資金の確保
- 遺言を無視することは可能?
- 10年以上音信不通の兄との遺産分割協議
- 認知症の方がいる場合の遺産分割協議
- 相続や遺贈により発生する贈与税の計算方法
- 死後のペットが心配
- 法律によって決められる相続人と遺言によって決められる相続人
- 遺言に押印がされていない
- 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任
- 相続人の内に未成年者がいる場合の手続
- 相続税や贈与税の改正についての情報
- 遺言を偽造した兄の相続権はどうなるか
- 遺言書が2通ある
- 相続が発生したら単純承認か相続放棄か限定承認を選択します
- 遺産を独り占めされそうな場合
- 相続人全員が相続放棄する
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
- 資産の組み換えによって相続税の節税をする
- 相続税の申告に必要な書類 参考
- 相続税の一部を経費にするなど譲渡所得税の節税
- 贈与税の申告が必要な場合と納税義務について
- 土地や預貯金など相続する主な財産の評価方法について
- 広大な庭があるような自宅の土地を一部売却することで相続税を減らす
- 二世帯住宅に変更すると小規模宅地等の特例の対象となります
- 賃貸や事業兼用住宅は、区分所有登記に変更する
- 自宅を戸建てからマンションに買い替えて相続税評価額を減らす
- 路線価の高い地域へ引っ越しすることで小規模宅地等の特例を活用
- 生前に行う相続対策は「節税対策」「納税資金の確保」「争族対策」
- 暦年課税贈与税・相続時精算課税など、その他の贈与税額控除と比較
- 相続に関する用語集
サイトマップ
福岡・東京での相続支援実績多数|税理士法人アイユーコンサルティング
税理士法人アイユーコンサルティング
福岡事務所
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-16 川辺ビル4F
TEL:0800-111-7520/ FAX:092-433-7521
税理士法人アイユーコンサルティング
天神オフィス
〒810-0022
福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル4階
TEL:092-718-7800 / FAX:092-718-7810
税理士法人アイユーコンサルティング
北九州事務所
〒803-0817
北九州市小倉北区田町11-18 エスペランサ小倉第2 2F
TEL:093-562-7520 / FAX:093-562-7521
税理士法人アイユーコンサルティング
東京事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋1丁目8-1 千登世橋ビル2階
TEL:03-3982-7520 / FAX:03-3982-7521
税理士法人アイユーコンサルティング
関東事務所
〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町6-4 モンシャトー川越成和3階
TEL:049-241-7520 / FAX:049-241-7522
贈与税の申告と納税
贈与税は、基礎控除の110万円を超えるときに申告をしなければなりません。また、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の特例を受ける人も、申告が必要です。
相続時精算課税制度の対象となる贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を選択することが可能です。
いつ、誰が、どこに申告するか
誰が | 受贈者(贈与を受けた人)が行います。 |
---|---|
いつ | 申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行わなければなりません。 贈与税の納付期限は相続時精算課税・暦年課税のどちらの場合も申告期限と同じ、翌年の3月15日ですが、一度に多額の贈与税を納めることが難しいときには、延納という制度が設けられています。・贈与税が10万円以上であること ・金銭で納付することが困難な金額であること ・担保を提供すること※1 ・申請書と担保提供関係書類を期限までに提出すること※1:担保として認められているもの…公社債、株式、不動産など。(延納税額が100万円以下で、延納期限が3年以下の場合は不要。) |
どこに | 受贈者の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。 |
延納の要件 | ・贈与税が10万円以上であること ・金銭で納付することが困難な金額であること ・担保を提供すること※1 ・申請書と担保提供関係書類を期限までに提出すること※1:担保として認められているもの…公社債、株式、不動産など。(延納税額が100万円以下で、延納期限が3年以下の場合は不要。) |
---|
相続時精算課税制度を選択する場合の申告について
相続時精算課税制度の対象となる贈与を受けてこの制度を選択することにした人は、贈与税の申告書とともに選択する旨の届出書を税務署に提出します。
誰が、いつ、どこに申告するか
誰が | 受贈者(贈与を受けた人)が行います。 |
---|---|
いつ | 申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行わなければなりません。 ※届出書は、贈与者それぞれが提出する必要があります。一度相続時精算課税制度を選択すると、届出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が死亡するまで当制度の適用が継続されます。そのため届出をしてからは、その贈与者から贈与された全ての財産について申告が必要となります。相続時精算課税制度による申告期限 同様に、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。期限内に申告しなければ、特別控除を受けることができないので注意が必要です。 |
どこに | 受贈者の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。 |