相続人の3つの選択肢
相続人は被相続人が死亡した場合、すべての権利・義務を受け継ぐことになります。(他人に移転しない権利・義務を除く)
こうした相続をするかどうか選択をすることができます。相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の三種類があります。
選択肢 | 説明 |
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単純承認:相続する | 被相続人の財産・債務を全て受け継ぐ |
相続放棄:相続しない | 全ての財産・債務を受け継がない |
限定承認:条件付きで相続する | 受け継いだ財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を引き受ける |
注意点
・相続放棄・限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申告が必要
・相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、自動的に単純承認したものを見なされる
・相続人が相続放棄・限定承認をした後でも、相続財産の全部または一部を隠蔽したことが発覚した時は、単純承認したものとみなされる
・限定承認は相続放棄者を除く相続人全員が行わなければならない。相続人のなかで1人でも単純承認をした人がいる場合、限定承認することができない