マイカー・自転車通勤の通勤手当、非課税限度額が改正へ
2014.10.30
こんにちは
福岡市博多区の相続・事業承継に強い岩永悠税理士事務所です。
マイカーや自転車などの交通用具を用いて通勤するサラリーマンへの通勤手当(以下、マイカー通勤手当)について、所得税の非課税限度額が改正されました。
この改正は、平成26 年10 月20 日からの施行です。
この改正は経過措置として、26年4 月1 日以後に受けるべき通勤手当について適用されますが、このうち26 年3月31 日までに受けるべき通勤手当の差額として追給される部分は、改正前を適用します。
一方で、10 月19 日までに給与所得として源泉徴収されたものは、改正前が適用されるため、源泉徴収の計算をやり直しません。10 月20 日からは改正後を適用しつつ、年末調整で4 月1日~10 月19 日分に関して非課税の再計算を行い、精算することとなります。
退職者で、年末調整する機会がなければ確定申告での精算となります。退職者でこの改正により納めすぎとなる場合は、源泉徴収票交付の際の「支払金額」欄は改正後になるように記載します。
既に源泉徴収票の交付を行っているときは、「支払金額」欄を改正後に訂正し、「摘要」欄に“再交付”と表示した上で源泉徴収票を再交付します。
なお、賃金規定などで通勤手当=非課税限度額としていた場合で、10 月 20 日以降に 4 月分まで差額を遡り支給された場合は、改正後を適用することとなります。
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