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軽減税率の議論

2月といえば、年度末に向け、また新年度に向けての準備で、慌しい日々を送られている方々も多いと思います。
国会においても1月より通常国会が開かれ、日々白熱した論戦が繰り広げられています。

昨日の予算委員会において軽減税率の具体例を列挙した議論がありましたが、ご覧になりましたでしょうか。
皆様、軽減税率導入についてどのような認識をお持ちですか。
昨日の具体例をいくつかご紹介いたします。

①学食
給食は8%の軽減税率適用となるが、学食は「外食」となるため、10%が適用。

②ペットフード
最近では、ペットフードで人も食べられるものがあるようです。その場合の税率は?
食品衛生法上の表示があれば、ペットフードでも8%の軽減税率が適用されるようです。

③ファーストフード店のイートインとテイクアウト
ファーストフード店で飲み物とハンバーガーを買い、飲み物だけ店内で飲む場合の税率はどうなるでしょうか。
この場合、飲み物は外食扱いで10%、ハンバーガーはテイクアウトで8%が適用されます。

それでは、ファーストフード店で会計時、バイトの従業員の友達が来店し、店内で食べるがテイクアウトとして8%の税率で処理した場合はどうなるのでしょうか。
これは、事業者の従業員監督責任として、原則事業者に追徴課税されるとのことでした。

一方で、顧客がテイクアウトとして購入し、気が変わったので店内で飲食した場合は?
あくまで販売時に税率を判断するため、そのまま8%の軽減税率が適用され、これは事業者の責任にはならないようです。

実際、この違いはどのように判断されるのでしょうか。
軽減税率は、事業者の負担増加、中立性の問題等含め、まだまだ検討が必要のようです。

 

税理士法人アイユーコンサルティング
税理士  石塚 由紀

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