認知症の方がいる場合の遺産分割協議 - 相続の基礎知識

初回無料面談
まずはお気軽にご相談ください

全国対応可

相続財産(遺産) 相続人 問題点
定期預金:600万円 相続人A
相続人B
相続人C
相続人Aが認知症である

このケースの問題点

遺産分割協議書を作成するにあたり、相続人の中に認知症や知的障害者等がいるときは分割協議を進めることができません。

家庭裁判所の後見開始の審判の申立を行います。相続人Aを成年被後見人とし、成年後見人という保護者を付けます。
そして、成年後見人が相続人Aの代理をして遺産分割協議に参加することになります。成年後見人は相続人Aとって不利な協議はできないので、法定相続分に相当する財産は確保する必要があります。
その結果まとまった遺産分割協議をもとに、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能になります。

相続税がいくらかかるか知りたい
相続税の申告が必要なのか不安
相続に向けて事前に対策しておきたい
などのお悩み・疑問に対し、
無料面談(初回のみ)を受け付けております。

面談予約専用フリーダイヤル

TEL 0800-111-7520 全国対応可
受付時間 9:00~18:00 全国対応可

相続発生時の費用軽減に備えたい方はこちら