相続が発生したら単純承認か相続放棄か限定承認を選択します - 相続の基礎知識

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相続人は被相続人が死亡した場合、すべての権利・義務を受け継ぐことになります。(他人に移転しない権利・義務を除く)
こうした相続をするかどうか選択をすることができます。相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の三種類があります。

選択肢 説明
単純承認:相続する 被相続人の財産・債務を全て受け継ぐ
相続放棄:相続しない 全ての財産・債務を受け継がない
限定承認:条件付きで相続する 受け継いだ財産の範囲内でのみ、被相続人の債務を引き受ける

注意点

・相続放棄・限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申告が必要
・相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、自動的に単純承認したものを見なされる
・相続人が相続放棄・限定承認をした後でも、相続財産の全部または一部を隠蔽したことが発覚した時は、単純承認したものとみなされる
・限定承認は相続放棄者を除く相続人全員が行わなければならない。相続人のなかで1人でも単純承認をした人がいる場合、限定承認することができない

対応を決めるためには、遺産調査をして遺産の範囲を確定させる必要があります。
相続には、預貯金や不動産などのいわゆるプラスの財産だけではなく、借金やローン等の債務もマイナスの財産として対象になります。

+プラスの財産

財産の種類 内容
不動産(土地・建物) 宅地、居宅、店舗、貸地、賃家、農地など
不動産上の権利 地上権、借地権など
金融資産 現金、預金、株式や社債などの有価証券
動産 自動車、家財、金属品、骨董品など
その他 売掛金債権、知的財産権、賃金債権、損害賠償請求権、契約上の地位

-マイナスの財産

財産の種類 内容
借金 住宅ローン、借入金債務、買掛金債務など
保証債務 保証人、連帯保証人としての地位
公租公課 滞納している所得税、固定資産税、住民税
その他 損害賠償債務など

相続税は、被相続人が所有していた財産のほぼ全て(「本来の相続財産」)にかかります。また、相続が原因で発生する生命保険金や、死亡退職金も「みなし相続財産」として課税の対象になります。
財産の種類によって課税されるものと課税されないものがあります。
課税財産と非課税財産

相続財産の価額は、相続税法で一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
また、各財産によって評価方法は異なります。
→主な財産の評価方法

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