路線価の高い地域へ引っ越しすることで小規模宅地等の特例を活用 - 相続の基礎知識

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330㎡(2015年1月1日以降に相続の開始があった場合)以上又は240㎡(2014年12月31日までに相続の開始があった場合)以上の自宅の土地を全てを売却して、それ以下の自宅に引っ越した場合、土地の面積が小さくなり小規模宅地等の特例をフルに活用することができます。この特例には適用面積の制限はありますが、適用額の制限はありません。そのため、路線価が高くなるほど評価額が大きくなり、80%減額した時の利点も大きくなります。

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