自宅の一部を賃貸や事業に供しているような住宅の場合は、区分所有登記に変更すると、小規模宅地等の特例の減額幅が大きくなる可能性があります。
【 図1 】
【図1】の例 | |
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■ 建物の1階 | 弟(別生計)が自営の店舗として利用している。 |
■ 建物の2階 | 兄と親が同居をしている。この場合、土地全体の1/2にしか居住用の小規模宅地等の特例は使えません。 さらに、相続が発生した際に兄弟共有で土地と建物を1/2ずつ相続すると、居住用の小規模宅地等の特例は土地の1/4となります。 そこで相続前に1階と2階の建物の区分所有の登記を行い、1階を弟、2階を兄が取得することで、兄の持ち分に相当する1/2全てに居住用の小規模宅地等の特例が適用できます。 |