相続税対策の面から見ると、床面積が同じ戸建てとマンションの一室では、マンションの方が相続税評価額が低く済みます。
自宅を戸建てからマンションへ
マンションの相続税評価額(※1)
マンションは「土地の敷地持ち分」と「建物持ち分」からなっており、それぞれ評価します。
土地の敷地持ち分の評価
マンション敷地全体を路線価で評価し、それに持ち分(※2)を乗じます。
また、2018年1月1日以降の相続については、『地積規模の大きな宅地』の評価ができます。
『地積規模の大きな宅地』は一定の要件を満たせば、500㎡(又は1,000㎡)以上のマンションの敷地にも適用できるため、床面積が同じ戸建てとマンション一室ではマンションの方が土地の相続税評価額を低く抑えられる可能性があります。
※1 令和6年1月1日以後に相続等により取得した分譲マンションの価額は、築年数や総階数を考慮した区分所有補正率を適用して評価します。これにより評価額が引き上げられることがあります。
※2:マンションの敷地持ち分は敷地を全戸数で割り、算出します。
建物持ち分の評価
専有部分と共用部分を按分計算した面積の固定資産税評価額。
上記の通り、マンションは1室あたりの土地持ち分が小さくなるため、土地の相続税評価額が低くなります。さらに持ち分の土地についても、小規模宅地等の特例により330㎡まで80%の評価減を適用できるため、かなりお得になります。