その他の贈与税額控除
暦年課税贈与税とは
通常の贈与税
贈与税は、年間110万円までは非課税枠にあたります。これを利用して毎年約110万円程度の贈与を行うという方法があります。財産の移転に時間はかかりますが、最も確実で安全な方法です。主に同族会社の株式贈与や現金贈与等の際に利用されます。名義変更で登記等が必要な不動産には向きません。
暦年課税の贈与税の計算について
相続時精算課税とは
贈与税の負担を大幅に軽減し、財産の早期移転を促進するために設けられた制度です。
非課税で2,500万円までの贈与が可能です。
もし、贈与財産の価格が非課税金額を超えた場合には、通常の贈与税の税率と異なり超えた金額に20%の贈与税が課せられます。
※相続時精算課税制度は上記の金額までの贈与税は非課税ですが、相続の際に相続財産に組み込まれて相続税の対象となるため、完全な非課税ではありません。また、大きな贈与をして相続時精算課税制度で贈与税を払った場合、その贈与税は「相続税の前払い」という形になり、相続発生時には相続税から控除して精算されます。
相続時精算課税の適用を受けるための要件等
- 贈与者が60歳以上の親及び祖父母(贈与年の1月1日時点の年齢)
- 贈与を受ける人が20歳以上の子及び孫(贈与年の1月1日時点の年齢)
- 贈与財産 財産の種類や金額、回数に制限なし
- 贈与税の申告書と相続時精算課税選択届書の提出※1
- 累積で2.500万円までの特別控除
- 税率は一律20%
- 税還付制度について、相続税から控除し切れなかった贈与税は還付
- 一旦選択すると相続時までの継続適応となる※2
※1:贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に提出。
※2:途中で暦年課税制度への移行は不可。
贈与税の配偶者控除とは
配偶者から居住用の不動産、またはこれを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円まで贈与税から控除されるのが、贈与税の特例の「贈与税の配偶者控除」です。贈与税が節税できるとともに、先に贈与で財産を移転すれば将来の相続税の対象とならないため、相続税の節税にもなります。
贈与税の配偶者控除の要件等
・婚姻期間が20年以上経っている配偶者からの贈与であること
・以前に配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
・贈与財産は、居住用不動産もしくは居住用不動産の取得資金のいずれかであること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も居住する見込があること
・贈与税の申告を申請していること