相続が発生してからの流れ
被相続人が死亡直後に行わなくてはならない相続手続の流れをご紹介いたします。
期限の決まっている手続きなどもありますので、期限も含め、相続の発生から相続税の納付までの流れをご確認頂き、なるべく早い段階でご相談ください。
相続は、被相続人の死亡などにより始まります。
【行うべき事】
相続開始日より7日以内に死亡届を提出します。
相続人や相続分などを遺言書で決めることができます。
遺言書の有無により、相続人や相続分が変わることがあります。
遺産分割協議を行った後に遺言書が見つかると手続きをやり直さなくてはならない事にもなりかねないので慎重に確認する事が望ましいです。
→遺言書なし…法定相続へ
【行うべき事】
法定相続人全員の、現在の戸籍を集めます。
→遺言書あり…指定相続へ
遺言を執行する場合、遺言の執行についてはご相談ください。
※検認が必要な遺言書
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことはできませんので、
遺言の執行についてはご相談ください。
【行うべき事】
裁判所に家事審判申立書を提出します。
相続遺産は不動産や預貯金のほか借金などの負債もふくまれ含まれます。
【行うべき事】
遺産となるものを全て確認します。
相続するか、放棄するかを決めます。
【行うべき事】
相続開始日より3ヶ月以内に相続するか、放棄するかを決めます。
選択には単純承認(相続する)、相続放棄(相続しない)、限定承認(条件付きで相続する)の3種類の方法があります。
被相続人の所得税を管轄税務署に申告します。
【行うべき事】
相続開始日より4ヶ月以内に申告します。
土地や株式などを含めた、財産の評価額を確認します。
財産とは土地・家屋・有価証券・預貯金などのことです。
遺産の分割に関して相続人全員で話し合いをし、遺産分割協議書にて決まった内容を記録します。
【行うべき事】
遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
※遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。
申告書と共に被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署にて相続税の申告を行います。
【行うべき事】
相続開始日より10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行います。
遺産分割協議書や遺言書にしたがって、各々の財産を受け継いで名義を変更します。遺産分割協議書や遺言書にしたがって、各々の財産を受け継いで名義を変更します。
相続税は申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合には、相続税の還付を求めることができます。
5年を超えてしまうと還付を受けることができなくなります。