タワーマンション節税に警鐘!?
2015.11.16
こんにちは
福岡市と北九州市に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。
先日、相続税対策の1つとして挙げられる、『タワーマンション節税』について
国税庁が対策を講じる可能性がある、との報道がありました。
相続税の節税対策として大きな話題となっている「タワーマンション節税」とは、タワーマンション1室(特に高層階)の販売価格(時価)と相続税を計算する上での評価額(相続税評価額)との差額を活用した節税方法を言います。
マンションを1室購入した場合には、敷地全体のうち1室に対応する土地部分の評価額(路線価)とその建物部分の評価額(固定資産税評価額)を合計した金額が相続税評価額となります。
この場合に、タワーマンションは上層階などはその眺望の良さなどから販売価格が高くなる一方で、総部屋数の数から1室あたりの土地部分は小さくなるため、相続税評価額が低くなる傾向にあります。
その結果、タワーマンションの販売価格(時価)と相続税評価額との間には平均約3倍ほどの開きがあり、ケースによっては約7倍の開きがあるものもあったそうです。
この時価と相続税評価の大きな乖離につき、国税庁が問題視をするようになり、行き過ぎたタワーマンション節税については低い相続税評価ではなく、通常の時価をもって評価額とすることを検討する、との方針が出されました。
すべてのタワーマンションが今回の方針に該当するわけではないかと思いますが、相続直前にタワーマンションを購入し、相続で引き継いだ後にすぐ売却する、などの場合には時価での課税がされる可能性があるので注意が必要です。
国税庁の方針につき今後も引き続き注目する必要があります!
相続対策につきお悩みの方は税理士法人アイユーコンサルティングまでご相談ください。
税理士法人アイユーコンサルティング
代表社員税理士 七島 悠介
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