相続時精算課税制度を活用するためには?メリットと注意点を徹底解説

相続時精算課税制度を活用するためには?メリットと注意点を徹底解説
小林 俊彦 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング パートナー/東京事務所/副事務所長 兼 ミライサイクル事業部部長

小林 俊彦 税理士

大学院で核融合に関する研究に携わり理工学修士を取得。卒業後、西洋インテリアの販売に従事。ヨーロッパのインテリアの歴史や文化に精通する。 2012年、転職を機に福岡の中堅税理士法人に入社。不動産業・保険媒介代理業・製造業・卸売業・小売業・歯科医業などの顧問業務に従事。税務申告だけでなく、財務分析等を通じて経営者に寄り添ったアドバイスを心がける。 2018年より税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、現在は、中堅・中小・ベンチャー企業の成長支援分野で、MAS監査を中心にクライアントの経営サポートに尽力している。特に2代目、3代目後継者の経営ノウハウの向上などを得意とする。 また、アイユーコンサルティングの新卒採用や若手従業員の指導育成にも力を注いでいる。

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※令和5年度税制改正大綱によって、2024年1月1日以降の贈与より、相続時精算課税制度を選択した場合における基礎控除110万円の創設など、制度内容の見直しが決定されました。詳しくは【2023年最新情報】の章をご覧ください。

相続時精算課税制度が改正!気になる改正内容とは?

2,500万円まで非課税で生前贈与できる制度です。年間の非課税枠が110万円の暦年贈与に比べて多額の贈与に適しています。ここでは、制度のしくみや利用できる人・できない人、主要なメリットについて解説します。

贈与財産を相続税と併せて納税する制度

相続時精算課税制度は、親から子への贈与に対して毎年課税するのではなく、生前に贈与した財産を相続時にまとめて精算する制度です。2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、贈与者が亡くなったときに、贈与財産と相続財産の価額を合計した価額から相続税を計算して納税します。

この制度を使うには、最初の贈与があった翌年に税務署へ届け出なければなりません。忘れると贈与税が発生することもあるため注意しましょう。

制度を利用できる人・できない人

制度を利用するには条件があります。利用できる人の条件は以下の通りです。なお、年齢は贈与があった年の1月1日現在のものです。

・贈与者:60歳以上の父母または祖父母
・受贈者:20歳以上の直系卑属である推定相続人または孫

上記の条件を満たしていれば、制度の利用を選択できます。一方、条件に当てはまらない人は利用できません。例えば、養子縁組をしていない義父母からの贈与は対象外です。

2,500万円まで贈与税なし

この制度のメリットは、最大2,500万円の特別控除を受けられることです。同じ贈与者からであれば何度贈与を受けても、累計2,500万円までは贈与税がかかりません。ただし、累計が特別控除枠を超えると、超過した分に対して一律20%の贈与税を納める必要があります。納付した贈与税は、贈与者が亡くなったときに相続税から控除されます。

子や孫が「多額の資金を必要とするとき」「相続まで待てないとき」に利用すると有効な制度です。

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相続時精算課税制度を選択し、子が父親から生前贈与を受ける場合の適用例を紹介します。この例では贈与は3回ですが、実際には何回でも可能です。

・1年目:1,500万円の贈与
累計1,500万円であるため、贈与税は0円

・2年目:800万円の贈与
累計1,500万円+800万円=2,300万円であるため、贈与税は0円

・5年目 :500万円の贈与
累計1,500万円+800万円+500万円=2,800円になるため、特別控除2,500万円を超える300万円分に20%の贈与税がかかります。贈与税=300万円×20%=60万円です。

・数年後、父死亡
課税遺産総額は、生前贈与した2,800万円と父の遺産の合計から基礎控除を差し引いた額です。算出した相続税から納付済みの60万円を差し引いて、最終的な納税額を求めます。

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相続時精算課税制度は複雑な制度で、いったん選択すると贈与者が亡くなるまで変更できません。選択するときは後悔のないようにメリットやデメリット、注意点を十分に理解した上で決めましょう。ここでは、利用する際の注意点を紹介します。

暦年贈与110万円の非課税枠を使えない

暦年贈与には年間110万円の基礎控除があるため、受贈者1人につき110万円までの贈与は非課税です。暦年贈与を利用して、親から子へ少しずつ財産を移転することで相続対策するケースもあります。

相続時精算課税制度を選択すると、特定贈与者が亡くなるまで暦年贈与の非課税枠を使えません。ただし、贈与者ごとに制度を選択できるため、父からは相続時精算課税を使って援助してもらい、母からの贈与は暦年贈与を使うという方法もあります。

小規模宅地等の特例を使えなくなる

相続時精算課税制度を利用して土地を生前贈与すると、贈与者が亡くなったときに小規模宅地等の特例を使えなくなります。小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅がある土地や事業で使っていた土地、賃貸していた土地を、相続したときに評価額を最大80%軽減できる特例です。

親が住んでいる土地に、親の死後も子が住み続ける場合、相続時に小規模宅地等の特例を使えるため相続時精算課税制度は使わないほうがよいでしょう。

申告手続きが増える

相続時精算課税制度を利用するときには、最初の贈与があった翌年に「贈与税の申告書」「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

また、暦年贈与は110万円までの贈与は申告不要ですが、納税額が0円でも贈与税の確定申告をしなければなりません。申告を忘れると110万円以下でも申告漏れで課税されることがあります。

孫への贈与は相続時に2割増し

相続時精算課税制度は孫への生前贈与でも利用可能です。ただし、受贈者が孫である場合、贈与者が亡くなったときに相続税を納付する際に相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

配偶者や子または父母以外が相続する際は、相続税が2割加算されるためです。したがって、孫への生前贈与は子への生前贈与に比べて税金対策としての効果は少ないといえるでしょう。ただし、被相続人の子が亡くなっており、孫が代襲相続する場合には2割加算はありません。

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この制度は、多額の贈与が必要なときに贈与税がかからないといった数々のメリットがあります。反面、あまり効果を期待できないケースや損をするケースもあるため、注意して利用したほうがよいでしょう。ここでは、メリットを生かせるケースのうち、主なものを4つ紹介します。

財産の値上がりが見込めるとき

相続税を算出するとき、贈与財産に関しては贈与時の評価額を用います。相続時より贈与時の評価額が安ければ課税遺産総額が抑えられるため、財産の値上がりが見込めるときは相続時精算課税制度のメリットを生かせます。

例えば、近くに駅ができる予定の土地を生前贈与すると仮定しましょう。贈与時の土地の評価額が1,000万円でも、駅ができることで値上がりし、相続時は2,000万円に値上がりするといったケースも考えられます。この場合、課税遺産総額が1,000万円も少なくなるため、相続税が軽減できるでしょう。

一時的に多額の贈与が必要なとき

すぐに多額の資金が必要な場合、110万円までしか非課税にできない暦年贈与と比べて有利です。例えば、父から子へ暦年贈与で1,110万円を贈与した場合、納付する贈与税は以下の通りです。

基礎控除後の課税価格=1,100万円-110万円=1,000万円
贈与税=1,000万円×30%-90万円=210万円

一方、相続時精算課税制度を選択すると贈与税はかかりません。相続時には加算されるものの、当面は0円で済むため、事業資金や不動産の購入で多額の資金を必要とするときに活用できます。

収益のある物件を贈与するとき

賃貸マンションやアパートのような収益のある物件を所有している場合、親から子に物件を贈与すると贈与後の家賃収入は子が得ることになり、親の財産増加を抑制できます。収益物件だけでなく、贈与後の家賃収入を親から子に移転することで、相続税の軽減が可能です。

ただし、賃貸マンションやアパートを相続する際には小規模宅地等の特例を利用できます。相続時精算課税制度を選択すると使えなくなるため、どちらを利用するか検討が必要です。

贈与者の財産が比較的少ないとき

贈与者の財産が基礎控除の範囲内であれば、贈与時だけでなく相続する際も税を納付しなくても構いません。

相続税は、相続財産から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた額から算出します。つまり、贈与者が亡くなったときに所有していた財産と生前贈与した財産の合計が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

例えば、生前贈与した財産が2,000万円、相続財産が1,000万円の場合、相続時精算課税制度を利用することで贈与税がかからない上に、合計額3,000万円が基礎控除を下回るため相続税も不要です。

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数多くのメリットがある制度ですが、制度を使っても効果が薄いケースや使うと損をするケースもあります。多額の贈与が必要で選択したいと考えている方もいるかもしれませんが、自分にとってメリットが大きい方法か、よく検討して利用しましょう。

家屋など財産の価値が下がるとき

経年により価値が下がる家屋のような財産の贈与には向いていません。この制度では贈与時の評価額を相続時に加算するため、値下がりが予想される財産は死亡時の評価額で計算したほうが相続税額を抑えられます。

例えば、贈与時に2,000万円だった家屋の評価額が相続時には1,000万円に下がっていた場合、課税遺産総額には1,000万円の差が生じます。年々価値が下がる家屋などの財産は、相続で親から子へ移転したほうがよいでしょう。

贈与者の財産が多いとき

贈与者である両親や祖父母の財産が多い場合、相続時精算課税制度を選択するのはあまりおすすめしません。この制度を利用すると、年間110万円まで非課税の暦年贈与が使えなくなるためです。

相続税は財産が多くなるほど税率が上がる累進課税を採用しているため、年間110万円の非課税枠を使えないことは大きなデメリットになります。

相続時に小規模宅地等の特例を使う予定のとき

両親が亡くなった後に子供が同じ土地に住み続ける場合、相続時精算課税制度を選択すると小規模宅地等の特例を使えなくなるため注意が必要です。小規模宅地等の特例を適用すれば、被相続人が住んでいた土地のうち330平方メートルを限度として相続税の課税価格を80%減額できるため大きな節税効果を得られます。

店舗や賃貸住宅のような事業用の土地も同様です。どちらが得かシミュレーションしてから選択したほうがよいでしょう。

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この制度を選択する場合、最初の贈与があった翌年に手続きしなければなりません。決められた期日までに届け出ないと暦年贈与と見なされ、非課税枠110万円を超える分に贈与税がかかるため注意しましょう。ここでは、手続きに必要な書類と申告方法を紹介します。

必要書類

贈与のあった翌年に提出する必要があるため、慌てることがないように早めに準備するとよいでしょう。提出する書類と添付書類は以下の通りです。

提出書類
・贈与税の申告書
・相続時精算課税選択届出書

※国税庁のホームページからダウンロード可能

添付書類 以下の内容が分かるもの
受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本 ・受贈者の氏名、生年月日
・受贈者が贈与者の推定相続人である子または孫であること
受贈者の戸籍の附票など ・受贈者が20歳になったとき以降の住所
贈与者の住民票または戸籍の附票 ・贈与者の氏名、生年月日
・贈与者が60歳になったとき以降の住所

申告方法

提出書類を記入・作成したら、添付書類とともに贈与を受ける方の住所地を管轄する税務署に届け出ます。申告期間は、最初の贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。申告しないと暦年贈与と見なされ、非課税枠110万円を超えた分に贈与税を課される恐れがあるため、忘れずに届け出ましょう

提出書類は自ら作成しても構いませんが、税理士といった専門家に依頼するのもひとつの方法です。

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相続時精算課税制度は、父母や祖父母が所有する資金や資産を若い世代にスムーズに移転できるようにする制度です。使い方によってはメリットを生かせる場合もありますが、あまり効果がない場合もあります。

この制度は複雑な制度であり、将来の相続対策まで考慮して選択するか否かを検討しなければなりません。この制度だけでなく、相続についても起こってから考えるのではなく、事前に大まかな進め方を検討しておくとよいでしょう。

アイユーコンサルティングは、累計3,300件以上の相続・継承案件を手掛け、相続対策に精通しています。贈与対策・相続対策については弊社にご相談ください。

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相続時精算課税制度は、生前贈与した財産を贈与した人が亡くなったときに相続税と併せて納税する制度です。相続財産が基礎控除の範囲内の場合、財産の値上がりが見込める場合には活用できることが多いでしょう。一方、いくつかの注意すべき点もあります。

アイユーコンサルティングは、25名の税理士が在籍し、相続対策で多くのお客様にご満足いただいています。相続対策については全国対応可能な弊社へお問い合わせください。WEB面談も承っています。

小林 俊彦 税理士
監修 税理士法人アイユーコンサルティング パートナー/東京事務所/副事務所長 兼 ミライサイクル事業部部長

小林 俊彦 税理士

大学院で核融合に関する研究に携わり理工学修士を取得。卒業後、西洋インテリアの販売に従事。ヨーロッパのインテリアの歴史や文化に精通する。 2012年、転職を機に福岡の中堅税理士法人に入社。不動産業・保険媒介代理業・製造業・卸売業・小売業・歯科医業などの顧問業務に従事。税務申告だけでなく、財務分析等を通じて経営者に寄り添ったアドバイスを心がける。 2018年より税理士法人アイユーコンサルティングに参画し、現在は、中堅・中小・ベンチャー企業の成長支援分野で、MAS監査を中心にクライアントの経営サポートに尽力している。特に2代目、3代目後継者の経営ノウハウの向上などを得意とする。 また、アイユーコンサルティングの新卒採用や若手従業員の指導育成にも力を注いでいる。

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