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所得税-税金の昔話9-

こんにちは。

福岡市、北九州市と関東に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。

今回は、所得税についてです。

所得税は私たちが生活をする中で、色々な場面に登場してきます。
例えば、給与を支払う(受け取る)際に所得税が引かれ、不動産による収入に対して所得税がかかります。

このように、所得税が課される対象については、一件明確なように見えますが、実は様々な悩みの中に現行の制度が出来上がっています。

その悩みの種は、所得税が対象とする所得とは何か?という点から発生しています。

所得とは何かという根本的な問いに、ドイツやアメリカを中心として19世紀末から20世紀初頭にかけて、いくつもの学説が展開されました。

学説においては激しい論戦が交わされ、所得の定義は、消費と蓄積の和であるというところに落ち着きました。
消費や蓄積がどれだけあるのか、という点をみることで所得を漏れなく把握するという仕組みになっています。


 

 

 

こうした所得の定義によって、消費や蓄積に充てられるもの全てが所得であるとされ、あらゆるものが所得として取り込まれることになりました。

例えば、音楽鑑賞のチケットもらった、名画の鑑賞を行った、専用車での外出ができる、借家と持家を比較して持ち家が有利である、庭師が自身の庭を整備したため出費がなかった等、あらゆる場面で所得が発生してきます。

日本の所得税も、根底にはこのような包括的な考え方があるとされていますが、現行制度上は、一定の制限が設けられています。
その理由は、人々の納得が得られないこと、金銭評価が困難なこと、納税資金の確保が難しいこと等のためです。

普段、私たちは所得税がかかるか否か、という点にばかり着目しがちですが、所得とは何かという視点で考えてみると、普段とは違った所得税の姿が見えてきます。
相続でお悩みの方は税理士法人アイユーコンサルティングまでお気軽にお問合せください。

 

税理士法人アイユーコンサルティング
藤本 清貴

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