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ペット税(犬税)-税金の昔話5-

こんにちは

福岡市と北九州市に事務所を構える相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。

今回は、日本でも話題になりました「ペット税(犬税)」についてです。

大阪府泉佐野市では、平成23年頃から平成26年にかけて、犬税の導入が検討されていました。
導入の理由としては、飼い主の無責任なペット飼育により市町村の出費が多額となっており、その対策費にあてるためでした。

しかしながら、狂犬病の登録をしているか否かで税負担に不公平が生じ、徴税コストも増大することから、導入が見送られました。

今回は導入が見送られた犬税ですが、過去に採用されていた時期がありました。

犬税は、明治時代から府県税として存在し、昭和57年頃を最後に廃止されました。課税方法は、府県ごとに課税の方法が異なっていたようですが、その多くは、犬1頭につき一律の税額を決めて課されていたようです。

仕組みは簡単なものですが、税額の割に徴税コストがかかりすぎるため、次第に廃止されていったようです。

現在、犬税を採用している国としては、ドイツがあります。

ドイツでは、多くの富裕層や貴族が犬を飼っており、一種の贅沢とされていました。
そのため、飼っている犬の頭数分の税を支払うことが公平であると考えられていたようです。

その後も、犬税は存続し、犬を飼うことが一般化した現在においても、犬税は残っています。

ドイツでは、ペットに関する制度が整備されており、社会全体でペットの問題に取り組んでいるという点が、現在でも犬税が存続していることに繋がっているのかもしれません。

同じような税制であっても、ある国では廃止され、ある国では存続しているといった違いがでてしまいます。

どのような税制が残り、どのような税制が廃止されたのかを見ていくことによって、それぞれの国の考え方や状況を少しでも理解することができるのかもしれません。

今後も、引き続き様々な税制を調べて参ります。

 
相続でお悩みの方は税理士法人アイユーコンサルティングまでお気軽にお問合せください。

税理士法人アイユーコンサルティング
藤本 清貴

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