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マイナンバー制度について

こんにちは。

 

福岡市博多区の相続・事業承継に強い税理士法人アイユーコンサルティングです。

 

先日の日経新聞でも記載がありましたのでご存知の方も多いかもしれませんが、政府は先月末にマイナンバー制度の施行期日を2015年10月5日と定める政令を閣議決定しました。

これにより、今年の10月から日本国内に住民票を有する個人1人1人に12桁の番号が付されることとなります。
また、個人だけでなく法人にも13桁の番号が付されることとなります。

なお、番号の交付は今年の10月からですが利用開始時期は平成28年1月からとなっています。

今後はマイナンバー制度の導入により税務行政や社会保険行政に大きく影響を及ぼすこととなります。

今まで各公的機関(市役所や税務署、年金事務所)が独自の方法で情報を管理していたものをマイナンバー導入により、各公的機関が情報を共有し、行政手続きが簡略化されることとなります。

マイナンバーの導入には、様々なメリットがあると言われています。主なものは以下の通りです。

■行政手続きの簡素化
本来であれば、年金の受給手続きの際などに住民票など役所で取得する資料が必要となりますが、今後はマイナンバーを提示することにより、役所で取得する手間が省け、時間やコストを削減することが出来ます。

■過去の情報の確認
税分野においてもマイポータルと呼ばれるWEB上の閲覧サービスを利用することで、過去の所得や納税情報を確認する、といった利用法も見込まれています。

ただし、マイナンバー制度はいいことづくめだけでなく、もちろんデメリットも存在します。

■民間企業の事務処理の増加
今後民間企業が行う人事・給与業務などにおいてマイナンバーを1人1人管理する必要が出てきます。
マイナンバーについては重要な個人情報となりますので、情報が外部に漏れないように企業側で厳重に管理する必要があります。

■プライバシー侵害や情報流出の可能性
マイナンバーについては情報が一元化されることで情報流出のリスクが高まる可能性がございます。
例えば自分が知らない間に消費者金融からお金を借りていた、などの番号を使ったなりすましが発生する可能性があります。

今後は公的機関だけでなく金融や保険などの民間企業にも活用が見込まれるマイナンバー制度。
今まで以上に個人情報保護の必要性が高まりそうです。

マイナンバー

税理士法人アイユーコンサルティング

代表社員税理士

七島 悠介

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