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平成29年分確定申告 「医療費控除」 3つの変更点

平成29年分確定申告 「医療費控除」 3つの変更点 | スタッフブログ

こんにちは。

 

福岡市、北九州市、関東(埼玉県川越市)そして、今年4月より東京池袋に事務所を構える相続・事業承継に強い提案型税理士法人のアイユーコンサルティングです。

 

 

今年も確定申告の時期が近付いてきました。

毎年、確定申告業務で億劫になるのが医療費控除。領収書を整理して、集計してと枚数があるとなかなか大変です。

平成29年分確定申告の「医療費控除」では、3つの変更点があり、おさらいをしたいとおもいます。

 

 

変更点1

「領収書」の提出に替えて「医療費控除に関する明細書」の提出となった

 

変更点2

「医療費通知(一定の事項の記載が必須です)」を添付することによって「医療費控除の明細書」の記載を省略することができるようになった

 

変更点3

従来からある医療費控除が「セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品の医療費控除の特例)」と選択制になった

 

 

以下3つの変更点について解説します。

 

変更点1

「領収書」の提出に替えて「医療費控除に関する明細書」の提出となった

 

H28年までは「領収書」の添付がひつようでしたが、H29年の申告から領収書に代えて「医療費控除に関する明細書」の提出となりました。しかし、領収書は保管が必要ですのでご注意ください。

 

 

変更点2

「医療費通知(一定の事項の記載が必須です)」を添付することによって「医療費控除の明細書」の記載を省略することができるようになった

 

H28年までは、健康保険組合などから送られてくる医療費通知書での申告はできませんでしたが、H29年から医療保険者から交付を受けた医療費通知(一定の事項の記載が必須です)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができるようになりました。

これにより集計が少し楽になります。

 

なお、医療通知書に記載すべき一定の事項は次の6つです。

①被保険者等の氏名

②療養を受けた年月

③療養を受けた者(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は不要)

④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

⑤被保険者等が支払った医療費の額

⑥保険者等の名称

 

変更点3

従来からある医療費控除が「セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品の医療費控除の特例)」と選択制になった

 

セルフメディケーション税制とは

 

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例のことです。

定期健康診断等の一定の取り組みを行っている人が、1年間のうちに薬局等で対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入して、その合計が1万2,000円を超えた場合、超えた部分が所得控除(最大8万8,000円)されます。

 

従来からある医療費控除とセルフメディケーション税制の大きな違いはなんでしょうか?それは所得控除額の計算方法です。

 

従来からある医療費控除は、医療費が年間10万円を超えた場合に、超えた額が医療費控除として所得控除の対象でした。しかし、比較的健康で病院に行く機会が少ないなど、この制度を利用できるほど医療費を支払っていないという方でも、ちょっとした身体の不調などでスイッチOTC医薬品をよく利用される方であれば、一定の条件を満たせば税金が還付・減額される制度が平成29年1月からスタートしたセルフメディケーション税制です。

 

この税制は、従来からある医療費控除との選択適用となり併用ができません。

どちらが有利になるのかは計算してみないとわからないのですが、国税庁HPで公開されている「減税額等の試算」を活用すると概算額をシュミレーションできるようです。

 

下記URLの「医療費控除による減税額の試算はこちら」をクリック

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

 

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と同様に申告の際には下記の「明細書」を添付しないといけません。従来の医療費控除の明細書ではありせんので注意ください。

 

セルフメディケーション税制の明細書

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref2.pdf

 

医療費控除の明細書

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

 

 

病気や入院がないことが一番いいのですが、セルフメディケーション税制や医療費控除を上手に活用するには、領収書等をこまめに集めることです。

今回の改正で医療費控除の集計も少し楽になったと思います。

 

 

相続や事業承継などでお悩み等がございましたら、お気軽に税理士法人アイユーコンサルティングまでご相談ください。

 

 

税理士法人アイユーコンサルティング

北九州事務所長

神谷 智道

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